2022年12月5日月曜日

判例裁決紹介(令和2年6月4日裁決、国外不動産の一括取得における資産区分】

さて、また興が乗ったので判例裁決紹介を作成しました。今回は、令和2年6月4日裁決で国外不動産取得時における土地と建物の一括取得価額の資産区分が課題となった事例です。 具体的には、個人たる請求人が投資用不動産の取得のため米国にある土地及び建物を取得した件につき、一括取得であるため土地と減価償却資産に按分すべきところ、かかる按分比率【建物に80%】が非合理的であり、過大な減価償却を計上しているとして、更正処分等を受けたことを不服として提起された事例である。 近年、我が国の不動産環境が変化して、収益性が低下していることから、そして、不動産特に、建物に関する評価、取引価額の事情の相違から減価償却を我が国の制度上過分に活用できるとして【損益通算に対して制度的手当が一部なされているが、まだ減価償却制度の改善の余地はあるだろう、私見としてはそろそろ減価償却という会計的な概念は、租税制度にどのように扱うのか、資産概念が変化している環境において見直されるべきものと思っているが・・・】、増加傾向にある米国不動産投資であるが、本件は、このような投資用の不動産紹介における減価償却の利用に関して留意すべき点が示されている。 建物と土地の一括取得における取得費の配分の課題【明瞭に区分されていない】は、古くから国内取引においてもよくある紛争事例であるが、現在では、ほぼ固定資産税評価を利用するケースが一般的であるように考えられる【それでもたまに事例としては見かけるが】。本件は国外における取得において、当該投資用不動産のパンフレットに記載されていた按分比率をもとにして【勧誘利回りもそれを基礎に計算されていた】減価償却資産である建物に按分していたことが不合理であるとして中心的な争点となっているものである。 裁決では結論としてその勧誘用のパンフレットや米国における鑑定士の評価も用いられているが、課税庁が按分比率の引き直しに活用した州不動産評価局による評価按分を基礎として引き直しされている。固定資産税評価額を用いて按分する現行的な支配慣行とほぼ同様の処理を行ったものであるが、かかる処理の合理的な判断の根拠は必ずしも明らかではない【結論としては合理的判断であるとは考えられるが】。 裁決においては米国の租税裁判所の判断でも同様のケースがあることを一つ根拠としているようにも読めるものであるが、具体的な判例名も示されておらず、また、米国と我が国の不動産を取り巻く環境は必ずしも一律とは言えず一義的に米国における按分の基準が適正であるのかという論理は必ずしも妥当ではないだろう。 いずれにせよ、国内における不動産取引とは異なる市場慣行や評価が成立するのが米国における取引であり、海外における不動産取引は米国にとどまらず増加傾向にあるようであるので、本件も含め租税実務上の留意はより蓄積されるべきものであろう。 以上です。毎回のごとく備忘録として作成しているものですので、完成度は低いですが、参考までに。

判例裁決紹介【東京地判令和2年3月18日、同族会社への貸倒損失と必要経費認定】

さて、また興が乗ったので判例裁決紹介を作成しました。今回は、東京地判令和2年3月18日で、同族会社への貸倒損失が事業場の必要経費に該当するのか否かという点が基本的な争点となった事例です。 具体的には、本件は競走馬の保有業を営む原告が、保有する同族会社(競走馬の育成等)への貸付債権の貸倒損失を当該事業所得の必要経費に該当するものとして確定申告したところ、課税庁により、かかる損失は、事業の遂行上必要ではないとのことで、否認された更正処分等を不服として提起された事例である。 本件の事実関係はシンプルであり、競走馬の保有という些か特殊な事実関係を基礎としたものであるが、貸倒損失が事業上の必要経費を構成するのか否かという点、所得税法上の争点とする事例は少なく、事業との関連や、必要性を検討する上で、特に貸付金は中小企業の運営上、実務上非常に多くの活用がなされているものであり(今現在はだいぶ変わっただろうか?)、実務上も参考とすべきものであろう。 資産損失の必要経費算入) 第五十一条 居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業の用に供される固定資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものについて、取りこわし、除却、滅失(当該資産の損壊による価値の減少を含む。)その他の事由により生じた損失の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額及び資産の譲渡により又はこれに関連して生じたものを除く。)は、その者のその損失の生じた日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。 2 居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業について、その事業の遂行上生じた売掛金、貸付金、前渡金その他これらに準ずる債権の貸倒れその他政令で定める事由により生じた損失の金額は、その者のその損失の生じた日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。 本件は具体的には上記所得税法51条における資産損失の計上が是認されるのか否かという点を基本的な争点としているものである。必要経費一般の議論は非常に事例も多いものであるが、資産損失に関しては必ずしも事例は多くなく、当該損失における必要経費判断の枠組みは、重要なものであろう。 法は上記のように、事業(所得を生ずべきという制限が付与されているが)について、事業の遂行上という要件を付与している。この遂行上というものがいかなる意義を有するものであるのか、という点が背景にあろう。通常、必要経費に置いては必要性や関連性が基本的な判断の要件であるが、資産損失に関しては損失ということもあり、必ずしも同様の判断の枠組みが適用できるとは考えがたい。 「所得税法51条2項にいう「その事業の遂行上生じた」とは、当該事業所得等の 基因となる事業と何らかの関連を有する全ての場合をいうものではなく、当該事業 の業種、業態からみて当該事業所得等を得るために必要なものと客観的に認められ る場合をいうものと解するのが相当」 判示では上記のように、事業所得との必要性を基礎において判断を行っている(直接・間接との表現は用いられていない)。資金の貸付という行為において事業との必要性を観念できるものであるのか、同族会社への支援・投資との差異は如何に判断されるべきであるのか、事業内容の関連程度であれば、その遂行上のものであるとの判断の枠組みの提供は困難であろうことが事例は示しているように考えられる。 単なる事業上の経費とは異なるのが損失であり、基礎となる資産の起点がまずは重要な判断の要因であり、かかる点から事業との関連が検討されることが必要であるのではないだろうか。 以上です。毎回のごとく備忘録として作成しているものであり完成度は低いですが参考までに。

判例裁決紹介、令和2年6月24日裁決、国外居住者の扶養控除申請と付属書類の未整備】

また、興が乗ったので、判例裁決紹介を作成しました。今回は令和2年6月24日裁決で、扶養控除の申請において、国外居住者を申告した請求人も附属書類の未整備が課題となった事例です。 具体的には本件は個人たる請求人がその確定申告において、国外【中国】に居住する者【父と母)を扶養親族であるとして、扶養控除を適用していたことにつき、法の定める書類の添付がなかったため、更正処分等により扶養控除の適用を否定したことを不服として提起された事例である。 現金で支払ったとする受領書の提出をもって、その証明とするということが本件の事実関係において、行われたものであり、かかる証明では法の定める扶養の事実を証明するものではないということで、適用が否定された事例である。 書類の未整備という形式的な行為が基礎となる処分事例であるが、近年はこのような国外居住者に対する取り扱いに限らず、立証責任を事実上納税者に転換するような、より正式には適用の根拠となる書類【証拠となる】の整備を求めることが基本的な流れとなってきている。些か形式的な処遇であり、賛否はあろうが、このような取り扱いが基本的な流れになっていることは、租税実務を行う者としては認識しておくべきものであろう。 所得税法130条 二 第一項の規定による申告書に、第八十五条第二項又は第三項(扶養親族等の判定の時期等)の規定による判定をする時の現況において非居住者である親族に係る障害者控除、配偶者控除、配偶者特別控除又は扶養控除に関する事項の記載をする居住者 これらの控除に係る非居住者である親族が当該居住者の親族に該当する旨を証する書類及び当該非居住者である親族が当該居住者と生計を一にすることを明らかにする書類 以上のように法は、上記のように、扶養親族の判定において、非居住者【国外居住者】に対する現況として、生計同一も含め具体的な書類による担保を求めている。より具体的には所得税法施行令に置いて定めがあるものであるが、 3 法第百二十条第三項第二号(法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項において準用する場合を含む。)に掲げる居住者は、同号に規定する記載がされる親族に係る次に掲げる書類を、当該記載がされる障害者控除に係る障害者(確定申告書に控除対象配偶者又は控除対象扶養親族として記載がされる者を除く。以下この項において「国外居住障害者」という。)、当該記載がされる控除対象配偶者若しくは配偶者特別控除に係る配偶者(以下この項において「国外居住配偶者」という。)若しくは当該記載がされる控除対象扶養親族(以下この項において「国外居住扶養親族」という。)の各人別に確定申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。ただし、法第百九十条第二号の規定により同号に規定する給与所得控除後の給与等の金額から控除された当該国外居住障害者に係る障害者控除の額に相当する金額、当該国外居住配偶者に係る配偶者控除若しくは配偶者特別控除の額に相当する金額若しくは当該国外居住扶養親族に係る扶養控除の額に相当する金額に係る次に掲げる書類又は当該給与等の金額から控除されたこれらの相当する金額に係る国外居住障害者、国外居住配偶者若しくは国外居住扶養親族以外の者について法第百九十四条第四項(給与所得者の扶養控除等申告書)、第百九十五条第四項(従たる給与についての扶養控除等申告書)若しくは第二百三条の六第三項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)の規定により提出し、若しくは提示した第一号に掲げる書類については、この限りでない。 一 次に掲げる者の区分に応じ次に定める旨を証する書類として財務省令で定めるもの イ 国外居住障害者 当該国外居住障害者が当該居住者の親族に該当する旨 ロ 国外居住配偶者 当該国外居住配偶者が当該居住者の配偶者に該当する旨 ハ 国外居住扶養親族 当該国外居住扶養親族が当該居住者の配偶者以外の親族に該当する旨 二 当該国外居住障害者、国外居住配偶者又は国外居住扶養親族が当該居住者と生計を一にすることを明らかにする書類として財務省令で定めるもの 本件は、このような法定されている書類の準備が、適当ではないということで争いになっているものである。具体的には現金を手渡ししたという受領書の書類では、生計を同一として評価することは困難との認定である。 そもそも、生計を一にするという要件自身がいかなる意義であるのか、送金の事実に現在は、その判定をほぼ委ねているような現況を法令解釈として的確であるのかという疑問もあるものであるが、上記施行令が国外居住者に対して上記のような特別な書類の整備を求めていることの趣旨は、海外に居住している故に、その扶養の証明が困難であることを起点とするものであり、事実上立証責任を転換していることにあるものと解するならば、本件のような当事者で作成したような書類で足りるとする根拠は成立せず、第三者が関与するような【口座】のような形式での証明が必要であり、法【財務省令】が多様な書類による証明を許容していると解することは困難と考えるべきであり、判断は是認されよう。 またふとした疑問であるのだが、このような送金関係の金額【に依拠した判断と】と扶養控除金額がリンクされていないことは扶養控除の趣旨から適格であるのであろうか。法はあくまでも生計を一にするということが条件であり、法は、金額を持って基準としていないものであるが、扶養控除の金額よりも明らかに少ない送金等の金額で扶養控除の適用が判断されるようなことはないのかという点は、疑問に思う。 以上です。毎回のごとく備忘録として作成しているものであり完成度は低いですが参考までに。

判例裁決紹介【東京高判令和2年1月16日、給与の支払事実関係の認定】

さて、また興が乗ったので判例裁決紹介を作成しました。今回は、東京高判令和2年1月16日で、給与所得の源泉徴収還付に関する給与支払いの事実関係の認定が争われた事例です。 具体的には、本件は、法人の役員であった控訴人【原告、元税務署職員】が、その確定申告において、給与所得に関する源泉徴収の還付申告を行ったことにつき、当該給与支払いの事実はなく【源泉徴収も納付されていない】、もって当該申告は受け入れられず、もって虚偽の源泉徴収票により還付申告を行ったとして重加算税の賦課決定処分を受けたことを不服として提起された事例である。判示も地裁同様課税庁の主張を認め、控訴人が主張する、あるいは準備した給与支払台帳は信憑性に欠けるものとして、訴えを棄却した事例である。 一般的に給与の受け取りは、当然その受取を行った者である本人が把握している、感知すべきことであることはいうまでもない。しかるにこれが事実関係として争点になることは、不可思議な事象であると考えられるのが一般の感覚であろう【実務家としてはさもありなんというような印象を持つかもしれない】、学生には思いもよらないことかもしれないが、このような不可思議な事象が発生するのが実務の世界であることは改めて認識されよう。本件では、このような事象の背景を詳細には述べておらず、濁した表現にならざるをえないが、本件判示も地裁の判断を基礎としており、元税務職員である原告控訴人が起点となったこのような申告に関して給与支払の事実を基礎に対応を図っているのであろう。)具体的な事実関係は地裁を参照すべきであるが、本件の事実関係や立証の過程は、支払関係の事実を立証する過程で有益なものであろう。 中心的な争点は、以上のように、本件源泉徴収が行われたとされる給与支払の事実の有無であり、その事実関係が認定できるのかという点に尽きる。このような意味で事実認定の問題であるが、主張立証の責任が納税者に転換されていることは、本件でも同様であり、如何にしてその事実を証する証拠資料を準備できるのかという視点は今後必要となるのでしょう。 個人的には、源泉徴収制度における、徴収状況【未納付】と還付のリンクが制度上、図られているのかという点は懸念されるところではあるがこの辺りはどのようになっているのであろう。 以上です。毎回のごとく備忘録として作成しているものであり、完成度は低いですが参考までに。

2022年11月7日月曜日

判例裁決紹介(横浜地判令和3年2月24日、副業の事業所得認定)

さて、また興が乗ったので判例裁決紹介を作成しました。今回は、横浜地判令和3年3月24日で、医師が行う副業としての洋画製造販売が事業として認められ損益通算が認められるか否かという点が争点となった事例です。 具体的には本件は医師たる原告画素の個人の確定申告において給与所得と実施する、洋画作成に関する損失(個展を海外で開くなど大幅な経費と損失が発生しており、収入は微々たるもの)を事業所得に関するものであるとして損益通算の対象としていたことにつき、当該損失は事業所得に関するものではなく、雑所得であるとして損益通算を否定した更正処分等を不服として提起された事例である。事案としてはシンプルであり、事業所得と雑所得の区分を巡る古くて新しい論点であり、近年の事業環境の変化や芸術的な事業(演奏等も含め)における所得区分の課題が中心的な争点になっているものである。 近年は、副業等の解禁もあり、個人が複数の所得源を持つことが一般化している現況(現状の所得税法は、複数の所得区分を認めているが、損益通算など、基本的に複数の所得源の存在は念頭として重視されていないものであろう)にあり、またネット等を介した形で収入を得るような形式が社会に実装されている形であり、事業の立ち上げが容易になりつつある。かかる環境において、所得税法としていかに適正な形で所得課税を行っていくべきであるのかという点が本件も含め、所得区分の見直しが社会的に必要になりつつある現況であろう(おそらくは個人が国境を超えた役務提供も行うことも、また含めねばならないと考えられる)。近年は新しい事業所得の区分に関する通達も検討されているが(本質的には法文により精緻な事業の定義を置くべきものであるとは考える)、最初にとりあえずバルーンとしてあげた金額基準から、本命の帳簿整備基準に収斂されている流れもあるものの、かかる点では本件でも問題となった趣味的な要素の強い、あるいは芸術的なものなどに代表されるような、そして損益通算の問題(本質的には本件も含め、損益通算がメインテーマとなっているものであろうが)など、関連する問題は多様であり、本件のような事例も含め事業判断における精緻化は、今後の租税実務において重要な要因となるだろう。 本件では下記のように事実認定を行い、一定の事業性は認めつつも、 「原告は、洋画等の販売のために個展を東京、横浜、京都、ニューヨークで複数回 開催していること、自作洋画に係るジークレー(版画)、リトグラフ、画集及びポ ストカードを、対価を得て販売していたことが認められ、これらの事実に照らせ ば、本件制作販売等は、有償性、継続性、反復性のある活動であり、アトリエとい う物的設備を備え、さらに、原告が自己の費用を投じて上記活動を行っていること から、原告の計算と危険において企画遂行されている活動であるといえる。  しかしながら、いずれの年においても収入金額を大幅に上回る必要経費が投じら れており、収益が全く生じてないこと、原告は、医療法人社団の理事長を勤め、医 師として診療行為を行うことにより、多額の給与所得を得ており、その生活に要す る費用は上記給与所得により賄うほか、本件制作販売等に係る資金も、給与収入又 は預貯金等で賄い、他からの借入れ等による資金調達を行っていなかったこと等が 認められる。」 「多額の資金を投じる一方で、収益は全く上がっておらず、およそ相当程度の期 間継続して安定した収益が得られる見込みがあったとはいえず、客観的にみて営利 を目的として行われたものともいえないことからすれば、社会通念上、本件制作販 売等が、自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ 反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務であるとはい えず、事業に該当しない。」 として、 「事業所得が事業活動を遂行することで得られる収益に担税力を認めたものである 以上、現に収益を計上できるかどうかは別として、社会的・客観的に見て、ある程 度の期間継続して経済活動を遂行して安定した収益を得ることを目的とし、この目 的に合致した実態を有するといえるものを事業とし、これにより得られた所得を事 業所得とすべきであるから、社会的客観性をもって「事業」と認められるかを検討 するに当たっては、「相当程度の期間継続して安定した収益を得られる可能性」を も検討すべき」 と判示して、昭和56年の最判を基本としながらも、多額の損失を経常的に計上していることから、事業所得としての該当性を否定している。 近年事業所得の判断においてはこの相当程度の期間継続して安定した収益を得られる可能性を判断要因に加えて、事業所得の判断の枠組みにしている事例が多い。56年最判は一応の基準であるが、どのような点で他の要素を許容されるべきでものであるのかという点は解釈論として検討すべきものであろう。 裁決レベルではこのような判断は行われてきたが、地判レベルでも受容されてきていることが本件でも重要な要因であろう。私見としてはこのようなアプローチが近年の事業環境において適合的であるとの判断はなされるべきであるか、事業所得の解釈として、そもそも論として収益をうる目的に合致した実態と損失の有無を如何にして整合的に理解すべきであるのかという点は疑問に思う。 判示では特段の根拠なく、事業所得であるからという理由のみで、課税庁の主張を受け入れており、事業とはそもそもリスクをおって業務を行うものであり、損失の実態は必ずしも否定されるべきものであるのであろうか。そもそもとして環境の変化も鑑み現代的な事業所得の意義を検討すべき時期に来ているのではないかと考える。 また、判示における安定しているということがどのような意義を有するものであるのかという点も明らかではない。事業がそもそも安定しているというものとは捉えがたいものであるし、自己の計算と危険という判断の枠組みにおいて整合的であるのかという点や将来の見込みも含め曖昧な状況に左右されるような判断の枠組みは検討の余地があろう。 以上です。毎回のごとく備忘録として作成しているものであり、完成度は低いですが参考までに。 

2022年10月17日月曜日

判例裁決紹介(令和2年3月24日裁決、和解による譲渡とみなし譲渡)

さて、また興が乗ったので判例裁決紹介を作成しました。今回は令和2年3月24日裁決で、和解による譲渡がみなし譲渡に該当するとして時価課税を適用されたことを不服として提起された事例です。 具体的には請求人が相続により取得した株式を、当該相続時における紛争の解決(弟と)のため裁判上の和解によって譲渡したものの、調査により当該譲渡価格が所得税法59条のみなし譲渡として著しく低い価額の対価としての譲渡に該当するものとして、時価を引き直し更正処分等を受けたことを不服として提起された事例である。相続紛争によるものであり弟との間で株式の譲渡を行ったものであるとして認識し確定申告を行っていたものであるが、譲渡先が公益財団法人(代表者は弟)に対して譲渡しているということでみなし譲渡に該当するものとして、その譲渡先が法人か個人か、いかなるものとして認定されるかという点が起点となっているものである。他に当該株式の譲渡価額と実態の乖離や、評価方法等が争点となっている。本件はみなし譲渡に該当するのか否か、その評価額の妥当性が中心的な争点であるが、本件でも代表者が親族であるような財団法人が舞台になっており、近年はこのような財団法人を活用した相続が登場しており、租税回避が直接の論点ではないが、近年の相続環境(財団法人を介した取引や相続紛争)が垣間見える事例でもあろう。相続の環境も変化しており、知識がアップグレードが必要であろう。 (贈与等の場合の譲渡所得等の特例) 第五十九条 次に掲げる事由により居住者の有する山林(事業所得の基因となるものを除く。)又は譲渡所得の基因となる資産の移転があつた場合には、その者の山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その事由が生じた時に、その時における価額に相当する金額により、これらの資産の譲渡があつたものとみなす。 一 贈与(法人に対するものに限る。)又は相続(限定承認に係るものに限る。)若しくは遺贈(法人に対するもの及び個人に対する包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る。) 二 著しく低い価額の対価として政令で定める額による譲渡(法人に対するものに限る。) 2 居住者が前項に規定する資産を個人に対し同項第二号に規定する対価の額により譲渡した場合において、当該対価の額が当該資産の譲渡に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上控除する必要経費又は取得費及び譲渡に要した費用の額の合計額に満たないときは、その不足額は、その山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上、なかつたものとみなす。 以上のように本件は所得税法59条におけるみなし譲渡、著しく低額であるのかという点が基本的な争点となっている。 請求人の認識としては相続紛争による譲渡であり、譲渡相手先は実質的に紛争当事者である弟であるという認識を抱いていたものであろうが(基本的にこの認識の持ちようは一般的にはあり得よう)、和解による条件においても明確に財団法人への譲渡が記載されており、裁判所が関与した和解でもあり、この部分は明確に認定を覆すことは困難となっている。 「所得税法第59条第1項第2号は、法人に対する著しく低い価額の 対価として政令で定める額による譲渡により譲渡所得の基因となる資 産の移転があった場合には、譲渡所得の金額の計算については、その 事由が生じた時に、その時における価額に相当する金額により、これ らの資産の譲渡があったものとみなす旨を定めているところ、この 「その時における価額」とは、当該譲渡の時における客観的交換価 値、すなわち、それぞれの資産の現況に応じ、不特定多数の当事者間 で自由な取引が行われる場合に通常成立する価額をいうものと解され る。また、同号に規定する政令で定める額として、所得税法施行令第 169条は、譲渡所得の基因となる資産の譲渡の時における価額の2 分の1に満たない金額とする旨を定めているところ、この「価額」の 意義も上記と同様に解するのが相当である。」 また、上記のように所得税法59条の趣旨を述べた上で価額を客観的な交換価値であるとして従前の解釈を踏襲した上で、下記のように、裁判所が関与した和解による譲渡であってもその譲渡金額が低額であるのか否かという判断を免れるものではないと示している。 「利害が対立する第三者間で通常成立する価額と認めることはでき ず、また、本件各株式の買取価格が裁判所の和解調書に載ったからと いって、裁判所が算定又は提示して決定した価額ではないから、裁判 所の「介在の下に決定した」とも認められない。」 相続紛争が起点となっているもので、利害対立や裁判所の関与が見られるものであるが、かかる点において一見すると時価の要件を満たす、客観的な交換価値として認定されうるとの考えられたしても宜なるかなともいえようが、客観性が保証されているとしても成立経緯等から必ずしも価額として認定されうるものではないことが判断されている。裁判所や相続紛争というキーワードがあったとしても慎重にその譲渡価額の吟味が必要となることが留意されるべきとして参考とするべき事例であろう。 以上です。毎回のごとく備忘録として作成しているものですので完成度は低いですが参考までに。

判例裁決紹介(令和2年12月17日裁決、役員が負った損害賠償義務の肩代りと役員給与認定)

さて、また興が乗ったので判例裁決紹介を作成しました。今週は令和2年12月17日裁決で役員が負った損賠賠償義務を肩代わりしたことに対する役員給与とされたことが課題となっている事例です。 具体的には、本件は請求人(同族会社)の役員(法人代表者の子供)が他社に勤務している際に負った裁判上の和解に伴う損害賠償義務(連帯責任、未公開株関係)による弁済及び弁護士費用を請求人の損金(雑損失等)として確定申告した場合において、かかる支出は法人の業務との関連等はなく、役員給与であるとしてその損金性を否定した更正処分等を不服として提起された事例である。 このような役員の個人的な費消等に対して法人が支出した金員に関しては、役員給与であるとして、法人税法34条に基づき、損金算入を否定するとの処置が基本であり、法人税法実務における典型的な対応方法であろう。本件もその類型に属するものであり、実務家としては当然の発想でもあるのかもしれない。同族企業が中心的な我が国においてはこのような支出は特段珍しいものではなく、公私が未分化の状況であれば、このような支出は租税負担の軽減につながらないとの認識は一般的には受け入れられ難いようであるが、実務家にとっては身につけるべき基本的な思考であるように捉えられる。 しかし、個人的には、このような伝統的といっても良い役員給与の認定措置(なお、役員給与が我が国の現況において原則損金不算入とすることは必須ではあると考えるが)が本件のような場合においても安易に認定されているのではないかという私見が拭えない。結論として損金算入を否定することに関しては当然のものという印象ではあるが、 法人税法34条(役員給与) 4 前三項に規定する給与には、債務の免除による利益その他の経済的な利益を含むものとする。 上記のように法人税法が役員給与において、包括的に多様な経済的な利益を含むものとしていることを制度的に活用している本件のような役員給与認定は、租税法規が明瞭な規定に基づく処置によって対応を求めている基本的な姿勢に反するようにも考えられる。法人としての損金の意義が広く、多様なものを含みうる点や、同族会社の行為計算の否認が立証等の問題から適用が難しいとの理由はあろうが、損金算入を否定する点で変わりないとのことで役員給与の規定が用いられている。役員給与の損金不算入規定の趣旨はこのような公私が未分化の支出に対するものを否定する趣旨を含むものであることまでは否定されないが、本件の認定のように、そもそも法人の業務執行とは関係がないとの判断が前提となって法人の本来負担するものではないとのことで損金としての適格性を欠くものであって役員への経済的な便益の提供として対応するのみでは、結局のところ役員との資金の貸借に転換を図り(損金として否定はされるが)、短期的な潜脱の誘引になっているものとも考えられる。損金として正面から否定を行う規定の必要性があるように考えられる。 また、本件では、業務との関連を判断する上で、法人の事業の目的、定款と対比して本件損害賠償義務を生み出す行為との間で業務執行との関連性が判断されている。後出しのような文章などによって法人から主張されたものへの対応もあろうが、近年はこのような法人の目的との対応が重要なものとなりつつある。事実認定の問題であるかもしれないが、このような判断の枠組みは実務家として参考となるものだろう。 以上です。毎回のごとく備忘録として作成しているものですので完成度は低いですが参考までに。

判例裁決紹介(大阪高判令和2年1月31日、従業員が行った架空経費の計上と法人の重加算税賦課)

さて、また興が乗ったので判例裁決紹介を作成しました。今回は大阪高判令和2年1月31日で、従業員が行った架空経費等の計上が、仮装隠蔽にあたり、法人として重加算税の適用対象となるべきであるのか、という点が争点となっているものである。 具体的には、控訴人(原告)である法人の従業員が、行った架空の経費計上及び、売上の過小計上が、法人の行為として同視でき、重加算税の賦課決定処分の対象となりうるのかという点が中心的な争点となっているものである。控訴審では地判と同様に、控訴人の主張を退け、課税庁が行った重加算税の賦課決定処分が適法である旨判示しているものであり、控訴審では、従業員の行った行為であり、納税者である法人において、過少申告などの認識もなく、意図的に行う仮装行為等を行う意思はなかったとして、重加算税の適用は否定されるべきであるとの主張が課題となっているものである。事実認定として、納税者である法人の行為と、自己の利益のため会社に損害を与えるような行為をする従業員の行為を同視することが可能であるのかという点が、争われた地判とは異なり、重加算税の性格などが基本的な背景として争われている。 (重加算税) 第六十八条 第六十五条第一項(過少申告加算税)の規定に該当する場合(修正申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでない場合を除く。)において、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽し、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたときは、当該納税者に対し、政令で定めるところにより、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるものがあるときは、当該隠蔽し、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に係る過少申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する。 基本的に上記のように、重加算税の賦課は、ほ脱とは異なり罰則としての機能ではなく、法の趣旨としてあくまでも附帯税としての性格に則り、下記のように事実としての仮装隠蔽の存在と申告によって足りるものであり、納税者の申告時の認識(これは法人においては具体的に判断するのは困難ではあるとは考えるのだが)は必ずしも必要のないものであるとの最判を引用した上で、判断している。基本的には、従前のものの踏襲であり、整合的で特段珍しい解釈が示されたものではないが、重加算税という実質的には制裁・罰則としての要素が強い附帯税においても同様の判断を適用されるべきであるのか、という点は、現代においても検討課題とすべき点ではあるだろう。 納税者が故意に課税標準等又は税額等の計算の基礎となる事実の全部又 は一部を隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽、仮装行為を原因として過少申告の結 果が発生したものであれば足り、それ以上に、申告に際し、納税者において過 少申告を行うことの認識を有していることまでを必要とするものではない〔最 高裁昭和62年5月8日判決〕 法人としては、従業員による犯罪の被害者であり、重加算税のような制裁的な納税上の取り扱いを受けることは酷であるとの思いが背景にあるものであろうが、基本的に法人と従業員の民事関係(損害賠償)等で対応すべきというのが、租税の基本的な考え方でもあることは、従前どおりであろう。変更には立法的な対応が必要であろうが、近年はあまりこの議論はなされていないように思う。従業員の犯罪行為に関しては、このような論点もあるということが一つの留意点として実務家として素直な感情論とは異なる対応が必要であることは認識されるべきであろう。 以上です。毎回の如く備忘録として作成しているものですので、完成度は低いですが参考までに。

判例裁決紹介(令和2年12月15日裁決、実質所得者課税の原則)

また、興が乗ったので判例裁決紹介を作成しました。今回は、令和2年12月15日裁決です。不動産取得に伴う収益が法人税法上の実質所得者課税の原則の適用によって更正処分を受けたことを不服として適された事例です。 具体的には、請求人たる法人が複数の不動産取引【土地の譲渡や権利金の収受】によって発生する収益が請求人に帰属するものであるのかという点が直接的な争点となっている。他に帰属に伴う収益の時期等も争点になっているが、中心的な争点は実質所得者課税の原則による名義人とは異なる請求人への収益の帰属の判断が妥当であるのか否かという点が課題となっている。本件は不動産取引という日常的な取引において発生したものであり、別途仮装隠蔽が争われるなど、基本的には事実認定が中心的な問題となっているものであろう。最近は訴訟レベルにおいて、実質所得者課税の原則の適用が争われるケースは減少しているが、まだ裁決レベルでは、法人税においても適用が争われているケースが発生している。かかる点は実務家においても参考とすべきものであろう。 (実質所得者課税の原則) 第十一条 資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、その収益を享受せず、その者以外の法人がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する法人に帰属するものとして、この法律の規定を適用する。 法人税法第11条は、別紙3の2の(1)のとおり規定するとこ ろ、同条は、法律上の所得の帰属の形式とその実質が異なるときに は、実質に従って租税関係が定められるべきであるという租税法上の 当然の条理を確認的に定めたものと解される。 したがって、事業収益の帰属者が誰であるかは、当該事業の遂行に 際して行われる法律行為の名義人が誰かというだけでなく、取引に係 るその他の諸事情を総合勘案して、当該事業の主体は誰であるかによ り判断することとなる。 以上のように、本件は実質所得者課税の原則が適用されるべきであるのか否かという点が中心的な争点となっており、法文は収益金が誰が享受しているのかという点が基礎になっている。理論的な争点としては、法はその適用対象をどのように捉えるのか、名義人とは異なる対象者をどのように解釈し、適用対象を判断するべきであるのかという点が基本的な問題となる。原則から離れた処置であり、個別事例に依拠しなければならないが、かかる点が基本的な争点となろう。 判断は、上記のように租税法上の当然の条理という点で、実質との相違をとらえるものという趣旨理解からから、事業の主体を基礎とした判断を行っている。当然の条理というものが如何なるゆえんで判断されているのかという点が定かではなく、かかる判断の根拠が不明確であるように捉えられるが、事業主体を基礎とする判断をどのように導いているのか従前の事例との相違も含め本件の判断は検討すべきものであろう。 以上です。毎回のごとく備忘録として作成したもので完成度は低いですが参考までに。

判例裁決紹介(神戸地判令和2年9月29日、課税仕入を行った日と不動産の引渡)

さて、興が乗ったので判例裁決紹介を作成しました。今回は、神戸地判令和2年9月29日で、不動産の取得における課税仕入を行った日が如何なるものであるのかという点が争点となった事例です。 具体的には、本件は不動産賃貸業を営む原告が、その建物の取得に関して、消費税の申告上、当該取得の契約を締結日を、課税仕入を行った日として申告し仕入税額控除の適用を求めた申告につき、当該契約の締結日ではなく、翌年の建物の引渡日によるものであるとした更正処分等を不服として提起された事例である。仕入税額控除の適用のタイミングを問う古典的な論点であるが、会社分割や金地金の取引など、近年の作為的な消費税法条の行為を行ったという点も鑑み、更正処分等が行われている事例である。かかるような作為的な(租税回避とも当然評価されるような)背景から仕入税額控除の適用を否定することがその処分理由にあることは考えられるが、いかなるタイミングをもって課税仕入を行った日と捉えるのかというシンプルながらも基本的な論点は実務家においても参考となるべき事例であろう。特に今後は適格請求書等が基本となる状況であるが、このような判断の枠組みはどのように適用されていくのか、あるいは限定的になるのか、まだまだ検討すべきものであろう。 (仕入れに係る消費税額の控除) 第三十条 事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、国内において行う課税仕入れ(特定課税仕入れに該当するものを除く。以下この条及び第三十二条から第三十六条までにおいて同じ。)若しくは特定課税仕入れ又は保税地域から引き取る課税貨物については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日の属する課税期間の第四十五条第一項第二号に掲げる課税標準額に対する消費税額(以下この章において「課税標準額に対する消費税額」という。)から、当該課税期間中に国内において行つた課税仕入れに係る消費税額(当該課税仕入れに係る支払対価の額に百十分の七・八を乗じて算出した金額をいう。以下この章において同じ。)、当該課税期間中に国内において行つた特定課税仕入れに係る消費税額(当該特定課税仕入れに係る支払対価の額に百分の七・八を乗じて算出した金額をいう。以下この章において同じ。)及び当該課税期間における保税地域からの引取りに係る課税貨物(他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この章において同じ。)につき課された又は課されるべき消費税額(附帯税の額に相当する額を除く。次項において同じ。)の合計額を控除する。 一 国内において課税仕入れを行つた場合 当該課税仕入れを行つた日 上記のように本件は、仕入税額控除の適用において消費税法30条1項1号の課税仕入を行った日とは如何なるものであるのかという点が中心的な争点となっている。 上記の解釈において、通達は下記のように、固定資産の譲渡の時期に関して、引渡の日を対象としており、但書において契約効力の発生の日を認めていることに本件は起因している。 固定資産の譲渡の時期) 9-1-13 固定資産の譲渡の時期は、別に定めるものを除き、その引渡しがあった日とする。ただし、その固定資産が土地、建物その他これらに類する資産である場合において、事業者が当該固定資産の譲渡に関する契約の効力発生の日を資産の譲渡の時期としているときは、これを認める。 (注) 本文の取扱いによる場合において、固定資産の引渡しの日がいつであるかについては、9-1-2の例による。 本通達がいかなる所以をもって、但し書き部分を設けているものであるのかという点は、議論の余地があるが、必ずしもいかなる場合、理由をもって効力発生日を許容するものであるのか、課税仕入を行った日と評価される場合があるものであるのかという部分が定かではない。解釈としてこのような部分まで対象とすることに便宜的な意義を超えて、必要性があるものであるのか、逆に不安定な状況を生み出すものであるようにも捉えられるものである。私見として当該通達は例外的な場合を想定しているようにも捉えられるものの、法解釈としてその対象、根拠が仕入税額控除や課税資産の譲渡等の解釈として整合的であるのかという疑問に捉える。法人所得算定等、帳簿との連環を基礎とする現在の計算体型(発生主義的な発想)に基づく宥恕的な取り扱いであるようにも考えられるが、今後適格請求書等が基盤となる段階においてこの判断の枠組がどのように取り扱われるものであろうか。個人的には消費税法の基本的な構造に則り、判示のように、法的な取引の中から明確な状況を指すものが行ったものとして評価されるべきものであろうと(帳簿作業の影響を受けることなく)考える。少なくとも原告の主張するように、納税者の意思に任せ選択適用が認められているということは、現行法においても、今後も解釈として妥当ではなかろう。 「消費税法28条1項本文が、課税資産の譲渡等に係る消費税の課税標準は、課税資産の譲渡等の対価の額(対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額)とする旨定め、現実に収受した対価のみならず、収受すべき金銭等も含めていることからすると、資産の譲渡等による対価を収受すべき権利が確定したと法的に評価される時点で、消費税の課税対象とされる資産の譲渡等があったと解するのが相当である。このように解することが消費税法の規定や仕入税額控除の趣旨目的に合致するとともに、客観的な事情に基づいて課税資産の譲渡等の時期を判断することで、納税者の恣意的な申告を防ぎ、課税の公平に資することになるものと解される。」 判示は上記のように、仕入税額控除が課税資産の譲渡等と表裏一体であるとの構造から、対価の額を基礎として対価収受権利の確定をもって対象とすることと解している。これを法人税法などの権利確定主義と同様に理解できるものであるのか(発生主義や収益認識基準の登場等もあいまって議論すべきものであろう)という点は検討の余地があるが、課税庁の主張を受け入れ、 「消費税法30条1項1号の「課税仕入れを行った日」とは、仕入れの相手方において、当該資産の譲渡等について、同時履行の抗弁などの法的障害がなくなり、対価を収受すべき権利が確定した日をいうものと解すべきである。」 法的な障害がなくなっている状況を指すものとしている。かかる解釈をもって、契約の効力発生の日を否定し、引渡の日をその日として判断している。実際の資金の収受の事実を問わないことは明らかであろうが、そもそもこの権利の確定がいかなる意義であるのかという部分も法文からをもって必ずしも明瞭ではなく、対価の収受の権利を起点に確定していると評価することは、各タイミングにおいて相対的に評価されるものであり(契約の成立や効力発生日がもって、権利が確定していないとの評価もまた困難)、不安定な基準であることは否めない。今後適格請求書等の発行日という客観的な基準が登場する中で消費税の制度上、仕入税額控除の適用、課税資産の譲渡等のタイミングを判断すべきであるのかという部分は検討が必要になるものであろう。 以上です。毎回のごとく備忘録として作成しているものですので完成度は低いですが参考までに。

2022年9月4日日曜日

判例裁決紹介(東京地判令和2年7月13日、更正処分による税理士が行う国家賠償請求)

また、興が乗ったので判例裁決紹介を作成しました。今週は、東京地判令和2年7月13日で、繰延資産の償却費の否認等による更正処分によって精神的な苦痛を受けたとして処分を受けた法人の顧問税理士が国家賠償請求を行った事例である。 具体的には本件は非常に珍しいが、法人【訴外】の顧問、税務代理を担当していた税理士が、当該法人の税務調査によって、約一億円の繰延資産の償却費の損金計上を否認されたこと【本件においてはこの是非は争われていない】によって、夜も眠れないなどの精神的な苦痛を受けたとして国家賠償請求を行っているものである。 個別の国民の権利ないし法的利益に対する侵害があることを前提とし ており、権利ないし法的利益の侵害が観念できない場合には、国又は公権 力の行使に当たる公務員の行為の違法性判断に立ち入るまでもなく、国賠 法上の違法を認める余地はない。 判示としては非常にシンプルであり、直接的な法的な利益の侵害が処分によるものは、あくまでも更正処分を受けた法人にあるものであり、税務代理人としての主張が排斥されたことによる心情が害されたにとどまるものとして、慰謝料請求、賠償請求を棄却しています。税務代理人として別に法的な保護を受けるものではないという判示が明確に示されている。 更正処分の適否を争うケースが通常であろうが、このような主観的な苦痛を前面に押し出す事例は極めて珍しく、どのような背景があったのかより、調べてみたいが、専門家として高度な判断を求められることはこのような悩みを感じることもまたあり得るのかなという感想を持ちました。 以上です。毎回のごとく備忘録として作成しているものですので完成度は低いですが参考までに。

判例裁決紹介(岡山地判令和2年6月30日、一部資料の提示と推計課税)

さて、また興が乗ったので判例裁決紹介を作成しました。今回は、岡山地判令和2年6月30日で、調査上の不備に対して更正処分等の取消を求めるもので、一部資料を提示しており、推計課税の適用を受けたことを不服としている事例です。 具体的には本件は、民宿を営む個人(及び生計を一にする家族で)である原告がH21からH23年の事業所得の申告につき、調査を受け、推計課税(申告された所得では到底、家族の生計を維持することは困難)により更正処分等を受けたことを不服として、手続の違法性、推計の合理性、必要性を争点としているものである。複数の論点が存在しているが、最近また、増加傾向にある(おそらく適格請求書と証拠書類のない場合に対する立証責任の転換措置により今後もまた増加傾向になるだろうが)第三者が関与している案件でもあり、かかる第三者の立会から調査への非協力が起点となっている事例である。事前通知のない調査や反面調査の実施など、古典的な論点が混在しているものであるが(この点に関しては納税者の主張を排斥している)、古くて新しい論点であり、特に所得税・法人税法でも帳簿に関する立証責任の転換が一部制度化されるなど、環境が変化する中で、本件のような記帳義務を果たさない、納税者の存在に対してどのようにアプローチされ、あわせて適正な手続きの環境を構築していくのかというのは新たな課題として検討する余地があるのではないだろうか。少し本件とは離れるかもしれないが、調査への非協力が漠然とした概念であり、多様なケースが想定されるものであるが電子化や事業の多様化なども想定され、より調査手手続を精緻に議論することは必要なのではないだろうか。特に帳簿等の記録の不備に関しては、事務負担も以前とは比べ物にならないソフトウェア等の発展もあり検討の俎上に上げる必要性もないものと考えるが、申告納税、確定決算をベースとする(基本的には納税義務が背景にあるものであるが)中で、より重要性がましていくことが必要な段階にあるように考えられる。 本件は、基本的に事実認定の問題であり、第3者関与の事例として典型的な納税者の非協力が想定されるケースであり、通常の租税専門家であれば直面することはないのかもしれないが、このような事例をみると、どうしても立証責任の転換や仕入税額控除の保存の要件の厳格化は必須であるように捉えられる。自宅での現金の保管(その出処が密猟やお年玉という主張もなかなか興味深いが)に対する出処の追求など、司法の判断はその他認定においても参考となるものであろう。 また、本件では事前通知が制度化される前の事案(法施行の直前)であるが、事前通知なしで調査を行うことの是非について、判断を下している。事前通知無しでの調査を是認する理由として一定の合理性が要求されることは、現行法でも同様であるが、本件では家族4人が生活を支えられるような所得が申告されていない、以前の調査でも帳簿等の不備(本件と同様に全く存在しない)があったことが前提として事前通知を行わないことが許容されている。現行法にも繋がりうるものであり、参考とするべきものであろう。 さらに、本件では調査の過程において、一部資料の提示が行われている点が検討の素材だろう。保存に関する最判以来、調査官による求めに対して適時での提示が基礎であることが各種租税法規において基礎となることが明らかとなって実務でも前提となっているようであるが、本件では、一部の資料の提示が行われている。しかるに推計課税に至ったものであると考えられるが、提示が行われようとも不十分な資料のみである場合において、調査官の裁量に任せ非協力、あるいは立証責任の問題として対応していくのか、どのように適正な課税を実現していくのか(おそらく推計課税はハードルが高い)、基本的な資料を事前に登録し整備するように求めるなど青色申告の帳簿書類等(そもそも帳簿書類等の定義が必ずしもはっきりとしない)、私見ではあるが、より実態にあった形で明確化して事前の準備を促す制度に青色申告制度を作り変えるべき時期に来ているのではないだろうか(青色申告制度が特典として機能不全に陥っている)。 以上です。毎回のごとく備忘録として作成しているものですので、完成度は低いですが参考までに。

2022年8月23日火曜日

判例裁決紹介(宇都宮地判令和2年8月27日、東日本大震災における補償と所得課税対象)

さて、また興が乗ったので判例裁決紹介を作成しました。今回は宇都宮地判令和2年8月27日で、東日本大震災に伴う補償が所得課税に該当するのか否かという点が争われた事例です。 具体的には、本件は肉用牛の肥育を行う原告個人が、東日本大震災により受けた賠償金につき非課税であるとしていたところ、かかる金員は事業所所得に該当するとして、更正処分等を行ったことを不服として提起された事例である。東日本大震災という未曾有の事態に伴う事例であるが、損害賠償金等など非課税として一般に理解することが多い感覚が背景にあるものであり、賠償金と所得を課税上区分することになるのかという点を改めて確認する上で、重要な事例であろう。課税上は分離されるものであり、如何に区分するか説明ができるのかという点は問いかけても良いのではないだろうか。基本的には、事実認定による問題ではあるが参考となろう。なお、他に復興所得税等は被害者には適用されないなどの独自の主張が見られる(主張は認められていない)。 (事業所得の収入金額とされる保険金等) 第九十四条 不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務を行なう居住者が受ける次に掲げるもので、その業務の遂行により生ずべきこれらの所得に係る収入金額に代わる性質を有するものは、これらの所得に係る収入金額とする。 一 当該業務に係るたな卸資産(第八十一条各号(譲渡所得の基因とされないたな卸資産に準ずる資産)に掲げる資産を含む。)、山林、工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの又は著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)につき損失を受けたことにより取得する保険金、損害賠償金、見舞金その他これらに類するもの(山林につき法第五十一条第三項(山林損失の必要経費算入)の規定に該当する損失を受けたことにより取得するものについては、その損失の金額をこえる場合におけるそのこえる金額に相当する部分に限る。) 二 当該業務の全部又は一部の休止、転換又は廃止その他の事由により当該業務の収益の補償として取得する補償金その他これに類するもの 2 第七十九条第一項(資産の譲渡とみなされる行為)の規定に該当する同項の行為に係る対価で法第三十三条第二項第一号(譲渡所得)の規定により譲渡所得の収入金額に含まれないものは、事業所得又は雑所得に係る収入金額とし、当該対価につき第百七十四条から第百七十七条まで(借地権の設定をした場合の譲渡所得に係る取得費等)の規定に準じて計算した金額は、当該事業所得又は雑所得に係る必要経費に算入する。 以上のように、あまり参照されることのない条文であるかもしれないが、所得税法施行令94条は、上記のように、保険金、損害賠償金を非課税から除外し、事業所得として課税対象とすることとしている。棚卸資産を起点とした判断であるが、保険金等その他これらに類するものとして包括的に、その対象を定めていることは、改めて、理解すべきことであろう。一般にはどうしても損害賠償や保険金、見舞金などは非課税であると考えることが通常であろう(私も初めてこの規定を見たときは違和感がありました)。しかし租税の世界では明確に分離していることは、実務家にとっては常識かも知れないが(より正確には非課税とする規定がない限りは非課税とならないという所得税の基本もまた背景にあることになるが)、かかる点を丁寧に説明できるのか、実務家に取っては重要なことではないだろうか。 以上です。毎回のごとく備忘録として作成しているものですので、完成度は低いですが、参考までに。

判例裁決紹介(東京地判令和3年2月26日、消費税における外注費)

さて、また興が乗ったので判例裁決紹介を作成しました。今週は、東京地判令和3年2月26日で、塗装業における雇用から請負に契約変更した事案で消費税における外注と給与のいずれかであるのかという部分が争点となった事例です。 具体的には本件原告法人がその外注費として作業員に対して課税仕入であるとして支払った事実関係において(給与ではなく、希望があって外注先として変更、契約等あり)、課税庁において、コレを否定し、給与であるとして仕入税額控除を否定した更正処分等を不服として提起された事例である。古典的な論点ではあろうが、テレワークに限らず、自律的な働き方が拡大している働き方の変容の環境下においては、仕入税額控除の適用対象となるのか否かという点は、重要な点であり、古くとも新しい論点だろう。56年判決を起点に従属性を中心に詳細に指揮命令を事実関係を評価しており、特に、従業員と雇用主(原告法人)との間で合意があろうとも、その具体的な内容によって評価されることが改めて明らかとなっているものであり、ティーチングケースとしても参考となろう。本件では基本的に雇用から請負に変化しても大きな相違がなかったことがもともと処分の起点になっているものであるが、このような事実上自律的な(指揮命令が相対的に弱い)職務においては、このような状況は大いにありうるものであり、その職務の種類は拡大しているだろう。消費税法に限らず、法人税法等においても雇用と請負の区分は重要な問題であり、全般的な判断枠組みは変わらないものの、総合的な判断においてどのような点を重視していくべきであるのかという点は働き方の変容の影響を受けるものであり、このような点を考える上で参考となるべき事例だろう。 本件では指揮監督の状況が直ちに重要な判断要因とされておらず、労務提供における形態に変化がないことが判断の起点となっている。法令解釈としての判断枠組みではないだろうが、消費税法に於ける個々の取引を基礎とした形式的な判断においては、実務的には重要な着目点と考えられるのではないだろうか。最終的には、指揮監督について場所や時間、投入量等を個別に分類して判断を積み重ね判断を下しており、指揮監督の具体的判断を行う上で参考となる事例であろう。 以上です。毎回のごとく備忘録として作成しているものですので完成度は低いですが参考までに。

判例裁決紹介(令和元年9月25日裁決、減価償却資産における金額の範囲、事業供用に直接要する費用)

さて、また興が乗ったので判例裁決紹介を作成しました。今回は、令和元年9月25日裁決で、減価償却資産における金額の範囲、事業供用における直接要する費用の範囲が如何なるものであるのかという点が争点になった事例です。 具体的には、本件は、廃棄物処理業を営む法人である請求人が、資産を取得し、当該資産に対して中小事業者における特例償却等の対象であるとして申告したものにつき、かかる特例の適用対象の金額(160万円)に満たないものであり、適用を否定した更正処分等を行ったことを不服として、修繕費等も当該資産の金額に含まれるとして提起した事例である。特例のための添付書類における資産の購入台数と実数が調査により異なることが判明し、もって特例適用対象の金額を充足しないことが発端となっているものであり、請求人の仮装的な行為が問題ではあるものであるが(範囲の問題の前に当初申告の問題としてこちらで事案としては終了するものともいえるのかもしれないが)、関連費用と減価償却資産の範囲を考える上では、特に事実認定の問題として実務家には有益な事例であろう。 一 購入した減価償却資産 次に掲げる金額の合計額 イ 当該資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税(関税法第二条第一項第四号の二(定義)に規定する附帯税を除く。)その他当該資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額) ロ 当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額 以上のように、本件は、修繕費等の関連費用が、上記、法人税法施行令64条における、減価償却資産の金額として該当するのか否かという点が中心的な争点となっている。特にロの事業のように供するために直接ようした費用の額に該当するのか否かという点が課題となろう。必要経費等に限らず、直接という文言をどのように考えるのかという点は、租税法規において重要な論点であり、本件もその解釈を如何に捉えるべきであるのかという点が起点となっている。判断ではどのようなものを直接と解するのかという点は必ずしも明らかとなっていないが、別個の資産に関するものであることや先行取得された段階で、稼働しており、追加した資産の有無にかかわらず機能している点が判断要素となって、請求人の主張が排斥され、判断が導かれている。 請求人の主張は、追加的な費用は当該資産と機能的な一体性をもったものであり、関連するものであるとの主張が基礎となっている。機能的に一体な資産に関するものであり、包括的に捉えるべきであって、金額を構成するという主張となっているものであろう。いかなる点を基礎に機能的な一体性を持っているのかという点に対する立証が必ずしも行われておらず、どのようなものを機能的な一体性ということで理解しているのか、その根拠となる条文上の根拠は如何なるものであるのかという点は定かではない。 しかし、実務的にはこのような機能的な一体性という表現は資産の範囲を判断する際において多用されるものであろう。減価償却資産が、そもそもとして事業供用を基礎として構築されるものである以上、複数年に渡る支出の効果が及ぶことに加え、単に資産の種別にとどまらず、利用を目的とした単位での構成が行われうるものである。経営者の主観的な判断が介在する余地があるのが如何なるものを事業対象として資産の購入目的を判断するのかという点であろう(そもそも資産の購入が複数の目的や、漠然としたものである、私用と区分が曖昧なことも現実的にはありえよう)。一括での費用化が好ましいのかもしれないが、直接という文言は、多様な資産の活用方法が想定される中で、無制限な費用の組み込みを回避する機能も持っていることは本件のような事例において明らかとなるだろう。法令解釈として直接という文言は必ずしも定かではなく、実務家においてはその判断をどのように行うのかという点が重要であろうが、本件のように、単に機能的な一体性という主張のみでは実効性を有しないという点は、改めて認識されるべきであり、事業との直接の牽連性、関係性、因果関係があることを主張立証できることが重要なものであろう。 以上です。毎回のごとく備忘録として作成しているものですので完成度は低いですが参考までに。

2022年7月30日土曜日

判例裁決紹介(大阪地判令和3年4月22日、不動産所得の帰属、実質所得者課税の原則、親子間での使用貸借成立の有無)

さて、また興が乗ったので判例裁決紹介を作成しました。今回は大阪地判令和3年4月22日で、不動産所得の帰属に関する親子間での使用貸借の成立が争点となった事例です。 具体的には本件は、案件としてはシンプルであるが、親であり、不動産を保有する原告が子に対して当該土地を駐車場用地として使用貸借により貸出、また駐車場用設備(舗装等)を贈与したとして、当該駐車場に関する不動産所得を子供が申告していたことにつき、当該所得は租税負担を回避することを意図したものであり、親である原告に帰属するものとして更正処分を行ったことを不服として提起された事例である。 高齢の親と子供との間での契約、特に使用貸借という契約が真正に成立したものであるのか否かという点が中心的な争点となっており、基本的には事実関係の問題であるようにも捉えられるが、このような高齢者が関与することになる契約は相続対策として非常に重要な契約関係となるべきものであり、近年の社会環境においては、その取引の成立の真正性を扱う事例は重要性を増すものと考えられる。本件は納税者の主張が認められ、使用貸借の成立が認められるなど珍しいものであり、このような点において、本件事例は租税専門家において重要な示唆を含むものであろう。 また、本件の主たる論点においてこの取引の否認において(真正性の否定)としていわゆる「処分証書の法理」における特段の事情として、使用貸借に伴う異常な本件のような租税負担の回避を否定を主張する課税庁の主張を本件では、下記のように述べて 「節税効果を発生させることを動機として本件各使用貸借契約を締結することはあり得るのであって、節税の動機と目的物を無償で使用収益させる意思とは併存し得るものである)から、上記の目的がある場合であっても、直ちに本件各使用貸借契約書に記載どおりの行為がされたとの経験則を妨げる「特段の事情」があるとすることはできないというべきである。」 経験則的な処分証書の法理の成立の例外的な取引否定の方法論を否定している。この点も租税回避の否定方法としてこのような議論展開が許容されるものであるのかという点は、検討の余地があろう。大枠として基本的には取引の真正な成立の問題として仮装行為の問題であるとの印象もあるが。 租税回避の否認に関しては、否認規定の存在や私法上法律行為の否認論など多様な議論が存在するものであるが、本件のようないわゆる処分証書の法理の特段の例外的扱いとして租税負担の回避を位置づけるような検討が適当であるのかというものは検討の余地がある。税大でも議論がなされているようではあるが、処分証書の法理が私法上の法理として一定の位置づけがあることは否定しがたいものである。しかしながら租税法律主義が機能する租税法規に置いて経験則的な位置づけではあろうと、その成立を妨げる要因として租税負担の回避を用いることができるのか、これが租税法規の適用において基礎となる取引の判定において適用可能なものであるのかという点は議論の余地があろう。別に立法論として同族会社と同様に親族間の不当な租税負担の軽減を調整する規定については議論されるべきであろうが。 さらに、本件では、実質所得者課税の原則の成立の議論が行われている。判示では、課税庁が主張するように本件の起因となる不動産所得においてその所得区分上、資産の所有に基づく、担税力を前提とした課税を否定しており(使用貸借は弱い権利であり、所得の起点とならないという主張を否定している)、収益の帰属という部分に対して担税力の反映による判断の否定をしている点は特徴的ある。用語として使用していないが、いわゆる実質所得者課税の原則における法的な帰属を基礎とした判断であり、経済的な帰属(資産課税における所有権や担税力に基づく)による課税庁の主張を否定しているように考えられる。かかる争点においても素材となるべき事例であろう。 以上のように本件は複数の論点において重要な示唆を含むものであり、実務家においても有益な事例であろう。 以上です。毎回のごとく備忘録として作成しているものですので完成度は低いですが参考までに。

判例裁決紹介(令和2年5月11日裁決、医師の副業による所得と所得区分)

さて、また興が乗ったので判例裁決紹介を作成しました。今回は令和2年5月11日裁決で、医師の副業(和楽演奏)による所得と所得区分が争われた事例です。 具体的には本件は医師である請求人が病院に勤務して得た給与所得以外に和楽の演奏(指導等も)を定期的に行っており、これに関する所得を雑所得として申告した上で、本来は事業所得であり、この和楽に関する損失は、給与所得を損益通算すべきであるとして更正の請求をなしたところこれを否定されたことから、不服として提起された事例である。 和楽の演奏という一般に趣味的な要素、芸能・芸術的な要素が強い特殊な業務であり、定期的な演奏や師範免状を得ているような状況下における所得稼得活動が素材となっているものであるが、副業的な業務による損失が対象として、近年種々議論される副業や働き方の変容に伴う検討において、有益な事例であろう。そもそもとして近年は副業の解禁が議論されるが、正副という存在を租税法規においてどのように反映させうるものであるのかという点は検討が必要であろう(源泉徴収に於ける主たる収入ぐらいかと)。本件でも問題になるが、社会通念として事業として認められるか否かという点も曖昧な基準であり、基本的には本件は事実関係の問題として捉えられているが、事業と雑という所得区分の従来の検討を基礎として給与所得を得ている対象との対比から判断が導かれている。安易に副業であるから雑所得であるという判断が行われていないかという点は、議論の余地があろう。 本件のように師範免許を有して、器具備品も所有し、無料演奏会も含むかたちで定期的に演奏会が行われ、収入を得ている事案ではあるが(低額とはいえ、芸能的な案件であればこのような状況は特に珍しくもないだろう、個人的には芸術的な業務において損失が発生していることを特別な取り扱いが行われるべきであるとは捉え難いが、文化政策的には別の意見があってしかるべきとは思う)、たしかに当該収入と経費は一般に釣り合うものではなく、本来の収入源である給与所得があってこそ係る活動が支えられている点は否めない。請求人の主張のように日本標準産業分類に該当するか否かという点が事実関係の判断要素といて妥当であるのかという点は否定されるべきではあるが、しかるに社会通念として事業として認められる要素としては、いかなるものであるべきかという点は慎重な検討が必要であるものと考えられる。 「所得税法第27条第1項及び所得税法施行令第63条に規定する事業所得 とは、自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、 かつ、反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務 から生ずる所得をいうが(昭和56年判決参照)、具体的に特定の経済的活 動により生じた所得がこれに該当するといえるかは、当該経済的活動の営利 性、有償性の有無、継続性、反復性の有無のほか、自己の危険と計画による 企画遂行性の有無、当該経済的行為に費やした精神的、肉体的労力の程度、 人的、物的設備の有無、当該経済的行為をなす資金の調達方法、その者の職 業、経歴及び社会的地位、生活状況及び当該経済的活動をすることにより相 当程度の期間安定した収益を得られる可能性が存するかどうか等の諸般の事 情を総合的に検討して、社会通念に照らして判断すべきである。」 本件では上記のように、企画遂行性や労力の程度、設備の有無、安定した収益を獲得できるか否かという点が判断要素として従来の雑所得と事業所得との判断要素に追加されている。事実関係としてはこの部分が主要な要因となって、本件判断として雑所得としての判断が導かれている。個人事業主に置いて人的設備(雇用等が)が行われているか否かという点などが重要な要因であるとのことが法令解釈から導かれうるものであるのかという点は疑問ではあるし、相当程度安定的な収益の獲得などは、企画遂行性などが依拠すべき法令解釈が判然としない。 事業が多様であることからも最終的に総合判断であるべきであるし、時代の変化により判断要素が変動することも重要な点であろう。趣味的な活動を事業とすることは租税負担を回避する点からも区分されるべきであるとは考える(個人的には不動産所得も規制が入るべきであると考えるし、総合所得課税という概念が基礎とすることは必ずしも必要なのであろうかという点は現代の個人所得の活動状況から改めて見直されるべき)ものの、本件の判断の基準が妥当であるのかという点は司法に置いても検討されるべきであろう。 何れにせよ、副業や趣味的な活動が収益を生む環境が従前よりも整備されつつある現況において、安易に従来と同様の枠組みにて判断されることの是非は、検討されるべきものであり、今後も事例の検討を行うべきであろう。 以上です。毎回のごとく備忘録として作成しているものですので完成度は低いですが参考までに。

2022年7月19日火曜日

判例裁決紹介(令和元年9月10日裁決、架空外注費に関する調査、調査手続の不備)

さて、また興が乗ったので、判例裁決紹介を作成しました。今回は、令和元年9月10日裁決で、架空外注費に対する調査への手続的な不備が問題になっている事例です。 具体的には本件は不動産管理等を行う、法人の外注費の損金算入否認【架空外注費】であるのか否かという点が争点となっており、典型的な外注費に対しての計上否認が争いになっている事例であろう。 事案としては、基本的に事実関係が問題になっているものであるが、本件において気になるのは、調査過程に違法性をというものであり、特に近年の調査の終了という点が争点になっている点が本件の特徴であろう。 通則法は、第7章の2《国税の調査》において、国税の調査の際に必要とされる手続を規定しているが、同章の規定に反する手続が課税処分の取消事由となる旨を定めた規定はなく、また、調査手続に瑕疵があるというだけで納税者が本来支払うべき国税の支払義務を免れることは、公平の観点からも問題があると考えられることからすれば、調査手続の瑕疵は、原則として課税処分の効力に影響を及ぼすものではないと解すべきである。 もっとも、通則法は、第24条の規定による更正処分、第26条の規定による再更正処分等について、いずれも「調査により」行う旨規定しているから、課税処分が何らの調査なしに行われたような場合には、課税処分の取消事由となるところ、これには、調査を全く欠く場合のみならず、課税処分の基礎となる証拠資料の収集手続(以下「証拠収集手続」という。)に重大な違法があり、調査を全く欠くに等しいとの評価を受ける場合も含まれるものと解され、ここにいう重大な違法とは、証拠収集手続が刑罰法規に触れ、公序良俗に反し又は社会通念上相当の限度を超えて濫用にわたるなどの場合をいうものと解するのが相当である。 他方で、証拠収集手続自体に重大な違法がないのであれば、課税処分を調査により行うという要件は満たされているといえるから、仮に証拠収集手続に影響を及ぼさない他の手続に重大な違法があったとしても、課税処分の取消事由となるものではないと解するのが相当である。 上記のように、基本的に調査上の瑕疵、手続き上の違法性に関しては、法令解釈上、その不備に関する取消要因としては限定的であることはほぼ確定した解釈であろう。しかしながら本件のように、証拠収集手続という視点からはさらに限定されている。調査が処分の前提である以上、必ずしも証拠収集に限定した対応を行う所以はないようにも考えられるが、近年はこのような手続上の不備に関する解釈が主たるものとして機能し始めているようである。調査における各段階も異なるものであり、一律にその評価が行われることは困難であるように思われるが、立証資料に関して証拠書類としての帳簿の位置づけを強化する税制改正も行われ、この手続き上の瑕疵をどのように評価するのかという点は、新たに検討が行わるべき時代になりつつあるのでしょう。 質問検査の範囲、程度、時期、場所等実定法上特段の定めのない実施 の細目については、質問検査の必要性があり、かつ、これと相手方の 私的利益との衝量において、社会通念上相当の限度にとどまる限り、 権限ある税務職員の合理的な選択に委ねられていると解される。そし て、どの段階で調査等を打ち切って更正処分を行うかについても、実 定法に何ら定めもないことから、制度の趣旨、目的に反しない限りに おいて、原処分庁に裁量が認められていると解される。 本件では上記のように、調査の具体的な実施に関する調査官の裁量が広範囲にゆだねられている。原則論としてかかる解釈は合理的であるように考えられるが、調査の終了に関しては実定法に定めはないとして同様にその適用を図っている点は疑問がなしとはしえない。説明を実施することが法定されている段階において、このように、制度趣旨目的という比較的広範な視点からの制約において、裁量権を認めることの妥当性は議論されるべきであろう。そもそも調査が説明が不十分とか、調査拒否をどのように認定するのかという点は、非常に事実関係から認定することが困難な分野であり、かかる点からは立法化は困難であろうが、議論されるべきものだろう。 以上です。毎回のごとく備忘録として作成しているものですので完成度は低いですが参考までに。

2022年7月9日土曜日

判例裁決紹介(東京地判令和2年9月1日、キャバクラ接客による報酬の所得類型)

さて、また興が乗ったので判例裁決紹介を作成しました。今回は、東京地判令和2年9月1日で、キャバクラ接客による報酬の所得類型が給与であるのか、事業所得の対象であるのかという点が基本的な争点になっているものです。 具体的には、本件はキャバクラ等を経営する法人である原告が従業員(接客を担当するキャストと呼ぶらしいです)に対して支払った金員が報酬であるとして申告を作成していたところ、本件は、指揮命令、時間的な拘束の関係から給与であるとして、更正処分を受けたことを不服として提起された事例である。従業員(このような書き方自体が雇用関係を前提としているようであるのでキャストと呼びますが)が受け取った報酬が給与となるのか、事業所得の対象となるのかという点が中心的な争点となっているものである。争点としては源泉徴収義務が上がっているが、基本的には、仕入税額控除の適用対象となるのか否かという点が本件の起点となっているものといえよう。 一般的な働き方はではないが、そもそも教科書的な雇用契約というものは減少傾向にあり、事業所得と給与所得の境目は曖昧となりつつあるのが現状であって、両所得の要素を混在させているような働き方が増加傾向にあるものであり、本件もかかる点でその類型に属するものであろう。教科書的は働きからが明瞭であるようなケースはあくまでも教科書であり、事実関係の積み重ねにより(基本的には租税法の問題ではないのかもしれないが、)租税法の適用関係を判断することになるという点は重要な点であろう。このような非典型的な働き方における所得区分(源泉徴収義務や仕入税額控除の適用まで拡大するが)がどのように判断されるものであるのかという点は古くて新しい問題であり、本件もその1類型として、検討材料となるべきものであろう。特殊な働き方というように考えず重要な判断要因を検討することが実務家にとっても参考となるべきものであろう。 以上のように、基本的には事実関係を基礎に、本件の報酬がいかなる所得区分に該当するものであるのかという点が問題の中心になっているものである。 結論として給与であるとの認定を行っているもので、課税庁の主張を全面的に受け入れているが、納税者が主張する、高額の報酬の発生可能性や指導の有無等は発生は可能性に過ぎないものであり、主張としては根拠に欠けるものであって(経費が自己負担であることは主張の根拠となるものであるが、実際には、主たる要因にはなりにくい、個人属性が強い職務である以上経費負担は自己負担で報酬でカバーせざるをえない)、租税法規では一般的にかかるキャストは事業所得であるとの認定という主張も根拠に欠ける(確かに紛争では事業所得であるとの認定を受けるケースも多いが)ものとして評価されているものである。立証の問題であるように思われるが、裏付けが客観的であるの否か、仕入税額控除の適用を目的としてなどのようなものでは、当然不適当であろうし、立証の巧拙が明確に結論を左右しているような事案であろう(印象で裏付けようとしている)。 本件では、罰金の存在・、他店での勤務禁止、売掛金の回収義務の存在(この種の業界ではよくあることですが)が基本的な判断要素となって指揮命令存在や独立性が認定されなかったことで、給与としての認定を総合的に判断しているものである。キーとなる部分をどこに置くかにより判断が分かれるところで、本件は事業所得ではないという認定のアプローチ(給与所得の対象は非常に広範囲という前提から)が基本的なアプローチになっているものと捉えられる。 判示では、各キャストの中には、個人事業主として確定申告している存在があるからと言って事業所得に関連するものではないとの判断も行っている点は興味深い。多くの実務ではこのような個人の申告での対応が一つの裏付けとなるような事案が、主張が多いものであるが、本件ではこれは受領側の認識に留まり、支払側の認定の材料としては主たるものとしてはなり得ないとの判断を示している点は留意が必要であろう。近年は消費税の位置づけが強化され、形式的な判断の要請が法人税等にも入ってくるようになっているが、必要経費の認定も困難であり、このような一種の厳格化傾向は今後も強調される可能性は考慮されるべきであろう。 以上です。毎回のごとく備忘録として作成しているものですので完成度は低いですが参考までに。

判例裁決紹介【東京地判令和3年3月30日、中古資産の取得と耐用年数、総合償却】

さて、また興が乗ったので判例裁決紹介を作成しました。今回は、東京地判令和3年3月30日で、中古資産の資本的支出の耐用年数が問題となり総合償却の対象であるのか否かという点が基本的な争点となった事例です。 本件は化粧品等を製造する法人たる原告が中古機械設備を購入し、それを改良【資本的支出】して使用して場合に於ける減価償却資産としての耐用年数を中古資産の耐用年数の算定方法により算定した年数で損金計上を行っていたことにつき、調査により否定され、本件は総合償却資産であって、中古資産の取得に関する簡便法等の適用による耐用年数の算定はできない【結論として2年から8年】として耐用年数通達の1-5-8を適用して更正処分等を受けたことを不服として提起された事例である。 あまり、最近は総合償却というような表現を使用すること自体が珍しいとは思いますし、実務の人は、減価償却資産の償却費の計上方法は簿記等で学ぶ償却方法の機械的な適用にとどまっているようなケースが多いように想定される。あまり耐用年数通達自体も紛争対象となることは少ないように思われる。古典的な論点ではあるが、機械装置という基本的な資産の減価償却資産としての取り扱いに関しては、本件で問題となる総合償却の考え方が基本となっているものであり、減価償却資産の範囲の問題等も含め、中古資産の取得等に伴う問題が顕在化しているものであるが、機械及び装置という資産類型における減価償却資産の基礎となるべきものであり、専門家として理解しておくべきものであろう。近年は資産の所有自体が、資産効率の観点からも、或いはソフトウェアなど資産の類型の位置づけ、重要性が変化していることからあまり、検討されることの少ない分野であるが、総合償却というものは、複合的な資産設備において幅広く適用可能な考え方であり、一体として機能する資産の判断においては重要な項目となろう。すなわち、機械及び装置という一体として機能するべきものをどのように切り分け、理解するのかという部分は、実務上も悩ましいものではないだろうか。耐用年数省令は、用途別に類型化した上での分類を基礎としているが、所有者の意思に関わるものでもあり、また、ソフトウェアなども相互に関連して、現代の機械装置は構築されているものであろうが、このような環境変化において総合償却法がどのように機能を果たすべきであるのか、その意義を検討する上で、重要な事例であり、更に検討を行うべきものと考えられる。 「法人税法施行令の委任を受けた耐用年数省令が、減価償却資産の耐用年数について同令各別表に定めるところによると規定している趣旨は、企業において長期間にわたって収益を生み出す源泉である減価償却資産につき、費用収益対応の原則に従い、その取得に要した金額を使用又は時の経過による減価に応じて徐々に費用化する(耐用年数を用いて配分する)という減価償却の制度において、その取得費用を適正に配分するために、当該資産の内容や用途等によって将来の収益に対する寄与の度合いや態様等が異なることを勘案し、減価償却資産を類型化するとともに、その類型ごとに耐用年数を定めることとしたものと解される。」 以上のように減価償却資産の耐用年数の決定に関しては、耐用年数の類型化の意義を前提として記載している。費用収益対応の原則という会計原則を基礎としながらも適正な配分というかたちで、恣意的な配分を規制しているという前提を導いている。適正な配分というのは多義的な意義であり、一見するとどのような意義を持つものであるのかという部分が曖昧なものであるが、コントロール性が介在することを非常に嫌う租税法の考え方が反映されているものと理解されよう。 その上で、機械及び装置という資産累計に関しては、個々の資産ではなく、集合体として機能しているとの考えから、 「各事業に用いられる設備は、本来的には、複数の資産の集合体として、集団的に生産手段等として用いられるものであることが想定されているものといえる。そして、設備を構成する複数の資産については、個々の資産を単体として見れば、用役の提供に耐える年数がそれぞれ異なり得ることとなるが、それにもかかわらず、本件耐用年数表は、上記のとおり、業用区分ごとに定められた「細目」別に、設備を単位とした耐用年数(総合耐用年数)を定めているのであって、このことは、法人税法施行令の委任を受けた耐用年数省令において、「機械及び装置」については、設備を構成する各資産を個別の耐用年数により償却するのではなく、それらを一体のものとして共通の耐用年数(総合耐用年数)により償却するという総合償却法を採用していることを示すものと解するのが相当である」 一体のものとして、原則として総合償却による一体とした償却が採用がされている【昭和39年改正より個別は廃止】という基本的な解釈が示されている。 「「機械及び装置」である減価償却資産が、複数の資産により構成される設備の稼働によって初めて、本来の機能を発揮し法人の収益の獲得に寄与するものとなるというその特質に鑑みると、上記アのような減価償却制度における耐用年数の定めの趣旨に照らし、合理性を有するものといえる。また、設備を構成する個々の資産に細分化して個別の耐用年数により償却することの実務上の困難性に鑑みても、総合償却法により償却限度額の計算が簡易化されるという利点が存するものということができる。」 そして、その合理性を基本的に簡便性や制度趣旨から裏付けられるものとして考えている。 したがって、 「減価償却資産のうち「機械及び装置」について総合償却法を採用し、設備を構成する各資産を一体のものとして総合耐用年数により償却することとしているものと解すべきである。そして、このような総合償却法の下では、法人が設備を取得する場合、その設備を構成する個々の資産がいかなるものであるか(中古資産であるか否かを含む。)を問わず、当該設備が属する業用区分の細目について定められた総合耐用年数(以下「当該設備に係る総合耐用年数」という。)によるべきこととなる。 中古資産であろうとも、追加取得、改良等であろうとも機械装置として設備を構成するか否かという判断枠組みが重視されるものであって、耐用年数省令からは中古資産等において別異に解することはできないとしている。恣意を抑制するという点からは、一体として機能するものにおいて、その耐用年数が異なるという視点を介在させるという点は否定的に捉えられる点は一定の合理性があるものと考えられる。しかしながら、機能等、設備の稼働は経営環境等の影響を受け、変動するものであり、一体として機能するという点はそもそもその判断が困難である、曖昧としたものである点は否めない。この判断を如何に客観的に行うべきであるのかという点は検討しておくべきであろう【 単位が問題となる】。 1-5-8 総合償却資産(機械及び装置並びに構築物で、当該資産に属する個々の資産の全部につき、その償却の基礎となる価額を個々の資産の全部を総合して定められた耐用年数により償却することとされているものをいう。以下同じ。)については、法人が工場を一括して取得する場合等別表第一、別表第二、別表第五又は別表第六に掲げる一の「設備の種類」又は「種類」に属する資産の相当部分につき中古資産を一時に取得した場合に限り、次により当該資産の総合耐用年数を見積って当該中古資産以外の資産と区別して償却することができる。(平6年課法2-1「四」、平10年課法2-7「一」、平20年課法2-14「五」、平23年課法2-17「二」により改正) (1) 中古資産の総合耐用年数は、同時に取得した中古資産のうち、別表第一、別表第二、別表第五又は別表第六に掲げる一の「設備の種類」又は「種類」に属するものの全てについて次の算式により計算した年数(その年数に1年未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、その年数が2年に満たない場合には、2年とする。)による。 このように考えた上で、判示は通達による総合償却からの例外的な措置としている上記通達【本件でも適用された判断枠組み】をもって、本件対象の中古資産等は相当部分に該当するものではない【10%程度】であって中古資産であっても下記耐用年数省令にあるような特別の償却を行うことはできないという課税庁の判断を肯定している。 (中古資産の耐用年数等) 第三条 個人において使用され、又は法人において事業の用に供された所得税法施行令第六条各号(減価償却資産の範囲)又は法人税法施行令第十三条各号(減価償却資産の範囲)に掲げる資産(これらの資産のうち試掘権以外の鉱業権及び坑道を除く。以下この項において同じ。)の取得(法人税法第二条第十二号の八(定義)に規定する適格合併又は同条第十二号の十二に規定する適格分割型分割(以下この項において「適格分割型分割」という。)による同条第十一号に規定する被合併法人又は同条第十二号の二に規定する分割法人からの引継ぎ(以下この項において「適格合併等による引継ぎ」という。)を含む。)をしてこれを個人の業務又は法人の事業の用に供した場合における当該資産の耐用年数は、前二条の規定にかかわらず、次に掲げる年数によることができる。ただし、当該資産を個人の業務又は法人の事業の用に供するために当該資産について支出した所得税法施行令第百八十一条(資本的支出)又は法人税法施行令第百三十二条(資本的支出)に規定する金額が当該資産の取得価額(適格合併等による引継ぎの場合にあつては、同法第六十二条の二第一項(適格合併及び適格分割型分割による資産等の帳簿価額による引継ぎ)に規定する時又は適格分割型分割の直前の帳簿価額)の百分の五十に相当する金額を超える場合には、第二号に掲げる年数についてはこの限りでない。 一 当該資産をその用に供した時以後の使用可能期間(個人が当該資産を取得した後直ちにこれをその業務の用に供しなかつた場合には、当該資産を取得した時から引き続き業務の用に供したものとして見込まれる当該取得の時以後の使用可能期間)の年数 二 次に掲げる資産(別表第一、別表第二、別表第五又は別表第六に掲げる減価償却資産であつて、前号の年数を見積もることが困難なものに限る。)の区分に応じそれぞれ次に定める年数(その年数が二年に満たないときは、これを二年とする。) イ 法定耐用年数(第一条第一項(一般の減価償却資産の耐用年数)に規定する耐用年数をいう。以下この号において同じ。)の全部を経過した資産 当該資産の法定耐用年数の百分の二十に相当する年数 ロ 法定耐用年数の一部を経過した資産 当該資産の法定耐用年数から経過年数を控除した年数に、経過年数の百分の二十に相当する年数を加算した年数 この通達の適用に関して、原告の主張は耐用年数省令は、中古資産について特に制限を設けることなく、上記のように処理方法を定めているのであって中古資産の耐用年数評価を適用すべきとしてあったのであるが、総合償却法の適用による機械装置の解釈において、通達のように相応の程度、この基準というか目安のようなものが曖昧模糊としていて、租税法規の基本的な要請に合致しているのかという点はたしかに課題であろうし、一体としてではなく、別の資産として捉えられ、機能するのか否かという点を判断の基礎に置くのが解釈としては総合償却法の観点からは妥当であるように考えられるが、中古資産と言えど一律に総合償却の対象から外れうるというのは、減価償却制度の基本的な前提、機械装置の類型の特徴、耐用年数省令や改正の趣旨【そもそもこれが妥当であるのかという点は、現代的な課題ではあろうが】否定的【限定される】に捉えられる点は、認識されるべきであろう。 以上です。毎回のごとく備忘録として作成しているものですので、完成度は低いですが参考までに。

判例裁決紹介(東京地判令和3年5月21日、貸付債権の死後遺贈と譲渡所得課税)

さて、また興が乗ったので判例裁決紹介を作成しました。今回は東京地判令和3年5月21日で、法人に対して保有していた株式と貸付債権を死後遺贈したケースにおいて、当該株式の譲渡に伴う譲渡所得課税の算定における株式評価額が争いになった事例です。 具体的には原告(相続人)、法人の経営を行っていた被相続人が、当該法人に対して保有株式及び貸付債権(16億)を死後遺贈した場合において、当該被相続人の準確定申告における譲渡所得の算定の科学が争点になっているものである。法人の純資産を用いた純資産価額方式による評価を行うことに見解の相違があるのではなく、死後に同時遺贈した貸付債権の純資産価額方式の利用において、法人の負債であるとして算定した評価額が適当であるのか否かという点が主たる争点になっているものである。課税庁としては、貸付債権は死後遺贈によって、混同によって消滅するものであって、これを負債として評価額上反映させることは不適当であるとして更正処分等を行ったものであり、それを不服として提起された事例である。 一般に法人に対して経営者が資金を貸し付けるような行為は、実務上では未だに珍しいものではなく、便宜的な勘定として活用されているものであると考えられるが、本件もそのような実務的な背景を基礎としている点で、参考となるべき事情であろう。個人的には経営者からの貸付は、通常の貸付債権と同様に扱われるべきであるのかという点には疑問ではあるが(出資と区別することが純粋にはできないし、金融の世界ではこの辺は考慮されているだろう)、本件は、死後において株式と貸付債権が同時に遺贈された特殊なケースであり、珍しいものではあるのかもしれないが、納税者の主張が認められ、16億円にも及ぶ多額な案件であり、経営者貸付(自己借受)のマネジメントの重要性を理解する上では、実務的にも有益な案件であろう。 贈与等の場合の譲渡所得等の特例) 第五十九条 次に掲げる事由により居住者の有する山林(事業所得の基因となるものを除く。)又は譲渡所得の基因となる資産の移転があつた場合には、その者の山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その事由が生じた時に、その時における価額に相当する金額により、これらの資産の譲渡があつたものとみなす。 一 贈与(法人に対するものに限る。)又は相続(限定承認に係るものに限る。)若しくは遺贈(法人に対するもの及び個人に対する包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る。) 以上のように、本件の中心的な争点は、所得税法59条における譲渡のその時における価額はいかなるものであるのかという点であり、ここに死後の遺贈による貸付債権の混同、消滅の状況を反映させて価額を算定すべきであるのか否かという点が争点となっている。 「譲渡所得に対する課税の上記趣旨に照らせば、本件のような株式保有特定会社の株式の譲渡に係る譲渡所得に対する課税においては、譲渡人が当該株式を保有していた当時における株式保有特定会社の各資産及び各負債の価額に応じた評価方法を用いるべきものと解され、そうすると、株式保有特定会社の1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)の計算は、当該譲渡の直前におけるその各資産及び各負債の価額に基づき行うべきであると解するのが相当である。」 判示は上記のように、譲渡所得課税の趣旨に鑑み、譲渡直前の状況に基づくべきものであって、 「遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときには遺贈の効力は生じない(同法994条1項)のであるから、遺言者の生存中は遺贈を定めた遺言によって何らの法律関係も発生しないのであって、受遺者とされた者は、何らの権利を取得するものではなく、単に将来遺言が効力を生じたときは遺贈の目的物である権利を取得することができる事実上の期待を有する地位にあるにすぎない〔最高裁昭和30年(オ)第95号同31年10月4日第一小法廷判決・民集10巻10号1229頁、最高裁平成7年(オ)第1631号同11年6月11日第二小法廷判決・裁判集民事193号369頁〕。このような遺贈の性質に鑑みれば、遺言が作成されてからその効力が発生するまでの間において、遺贈の目的である権利が受遺者とされた者に移転することが確実であるとは通常は考え難いというべきである。」 最判における遺贈の性質に基づいて、権利の移転が確実であるとの課税庁の主張は根拠がないとして(立証が不十分)、消滅を反映させた純資産評価を行うことは否定している。キャピタルゲインへの課税漏れが発生することを実質的な理由としている課税庁の主張も、消滅の効果は遺贈対象の株式にも及ぶものであり、遺贈の時点では課税の対象にならないとしている。正確には遺贈の結果が反映されてはじめて発生する利得であるとの認識であるようにも捉えられるが、その場合、そもそも譲渡所得の発生そのものが否定されているようにも理解される。 従来の実務的には、直前を判断のタイミングとせず、譲渡所得税が何らかの譲渡のタイミングをもってキャピタルゲインを顕在化させる趣旨であるとして、文言通りその時という部分を強調して同時遺贈した負債の消滅を反映した評価額を基礎として租税負担を計算することが原則的な対応であったようにも考えられるが(私見としては同時に遺贈される以上、両方の効果を企図して行われた取引でもあろうし)、その時という文言を直前の状態によるものと解することは租税法規の解釈上は整合的ではないとの意見も合理性があるように思われるが、本件は取引の起点となる遺贈の性質評価が起点となって結論が導かれているものとも考えられる。 以上です。毎回のごとく備忘録として作成しているものですので完成度は低いですが参考までに。

判例裁決紹介(東京高判令和3年8月26日、事業税における駐車場業の判断、土地貸付)

また今週も興が乗ったので判例裁決紹介を作成しました。今回は東京地判令和3年8月26日で、個人が駐車場用地として法人に貸し出し(貸出賃料は不動産所得)、もって法人が駐車場を営む方式(土地賃貸方式)で納税者が営む場合において当該個人の納税者が事業税の課税対象となる駐車場を営む駐車場業に該当するのか否かという点が争点になった事例です。 具体駅には本件は駐車場業という地方税法における事業税の適用範囲が課題になった事例である。業界関係では著名な、東京都における独自の判断枠組みで事業税を課していた(本件のような土地の貸付も駐車場業として)点が争点となったものであり、地裁に引き続き、納税者の主張が認められ、処分行政庁の主張が排斥された事例である。本件は最高裁にはあげられず、高裁段階でとどめており、処分行政庁としても今後の取り扱いを検討しているものであろう。業界関係では東京都がこのように駐車場業の解釈として、単に自己が所有する土地を用いて駐車場を営むに限定せず、実質的な公平性を確保する(との主張によれは時代の変化等に対応した新しい取引形態への対応等が意図され、都の事務提要にも明確に定めている(法律ではないのですが)趣旨にも反するとして地裁に引き続き、土地を賃貸している者に対しても個人事業税を賦課することの正当性を主張したことにつき、明確にその処分を裁判所は否定している。 「道府県が個人事業税を賦課する根拠は、地方税法72条の2第3項以外にないのであり、被控訴人が「駐車場業」を行う者であると認められなければ、「駐車場業」を行う者として個人事業税を賦課することは許されないことは自明である。そして、地方税法72条の2第8項13号の「駐車場業」とは、対価の取得を目的として、自動車の駐車のための場所を提供する業務を自己の計算と危険において独立して反復継続的に行うものであることを要すると解すべきであることは、当審が引用する原判決が説示するとおりである。 また、事業税は、事業を行う者と道府県との間の応益負担の原則に立脚するものであることからすれば、個人事業税の対象となる「駐車場業」とは、当該個人において、事業といえる程度の形態で有料の駐車場が営まれていることが必要であると解すべきことも、当審が補正の上引用する原判決が説示するとおりであって、これらを前提に、原判決の前提事実及び認定事実を総合すると、被控訴人が「駐車場業」を行う者であると認めることはできないというべきであり、原判決の認定判は、その手法も含め相当であると認められるから、控訴人の上記主張を採用することはできない。」 以上のように、高判も基本的な判示は地裁を踏襲しているが、一部事業税の基本的な性格として事業を行う者道府県との間の応益負担を基礎として解釈を追加して(この事業税の性格については争いがあるだろうが)、事業の主体を明確にしている(応益関係において、本件は個人が事業を営むことが必要であるとしている)。かかる点は地方税の基本的な性格を鑑み、単に事業や駐車場業の意義だけではなく、当事者を明確にしたものとして、今後の事業税や地方税の解釈においても参考となるべきものであろう。 上記の解釈も含め最終的に判示は、 「個人の事業の方式や形態は時代の変化に伴い変容するものであり、駐車場に関する経営手法についても、従前の自己経営方式から近年は土地賃貸方式が主流となっているところ、その利益に対して事業税を課すことは合理的であり、土地賃貸方式のみを課税の対象から外すことは不均衡というべきであるから、土地賃貸方式による駐車場経営が「駐車場業」という文言の拡張解釈であると判示する原判決の判断には誤りがある」 と主張した処分行政庁の主張に関しては、すなわち、明瞭に駐車場を直接営まず、土地を提供している法形式を無視して実質的な公平性を担保すべく法解釈によって駐車場業を拡張的に解釈しているのが事務提要であるとの判示を否定している課税庁の主張は、以下のように、 「しかし、個人事業税の対象となる「駐車場業」とは、当該個人において事業といえる程度の形態で有料の駐車場が営まれていることが必要であると解すべきことは、前記アに説示したとおりである。控訴人が指摘する土地賃貸方式による駐車場事業を個人事業税の賦課の対象から外すことは不均衡であるとの主張は、課税対象となる個人において行う「事業」の意義を正しく理解せず、都事務提要の「駐車場業について」の規定文言にとらわれ、土地賃貸方式による駐車場事業に関わる当該土地の賃貸人も一律に「駐車場業」を行う者に該当するとの誤った解釈を行うものであって相当でないから、控訴人の主張は採用することができない」 として 自分たちの作成したガイドライン、基準である事務提要に固執したものであり、駐車場業はあくまでも業として、事業として駐車場を営むものであり、駐車場を営む場所を提供する行為を、事業において不可欠なものを提供しており実質的に事業を営むものとして評価することは、租税法規の基本的な要請である分離解釈を超えるものと判示されているものと考えられる。地方税法においてもそもそもとして事業とはいかなるものであるのかという点は明確にされていない(所得税等と変わりはない)という点は課題であろうが、負担の公平に着目し拡張的に地方税法を解釈していることが否定された事例であって、地方税法の世界にとどまらず、通達等の解釈においても参考となるべき本件であろう。 以上です。毎回のごとく備忘録として作成しているものですので完成度は低いですが参考までに。

判例裁決紹介【令和元年9月10日裁決、架空外注費に対する調査と終了の裁量】

 

さて、また興が乗ったので、判例裁決紹介を作成しました。今回は、令和元年9月10日裁決で、架空外注費に対する調査への手続的な不備が問題になっている事です。

具体的には本件は不動産管理等を行う、法人の外注費の損金算入否認【架空外注費】であるのか否かという点が争点となっており、典型的な外注費に対しての計上否認が争いになっている事であろう。

事案としては、基本的に事実関係が問題になっているものであるが、本件において気になるのは、調査過程に違法性をというものであり、特に近年の調査の終了という点が争点になっている点が本件の特徴であろう。

通則法は、第7章の2《国税の調査》において、国税の調査の際に必要とされる手続を規定しているが、同章の規定に反する手続が課税処分の取消事由となる旨を定めた規定はなく、また、調査手続に瑕疵があるというだけで納税者が本来支払うべき国税の支払義務を免れることは、公平の観点からも問題があると考えられることからすれば、調査手続の瑕疵は、原則として課税処分の効力に影響を及ぼすものではないと解すべきである。
もっとも、通則法は、第24条の規定による更正処分、第26条の規定による再更正処分等について、いずれも「調査により」行う旨規定しているから、課税処分が何らの調査なしに行われたような場合には、課税処分の取消事由となるところ、これには、調査を全く欠く場合のみならず、課税処分の基礎となる証拠資料の収集手続(以下「証拠収集手続」という。)に重大な違法があり、調査を全く欠くに等しいとの評価を受ける場合も含まれるものと解され、ここにいう重大な違法とは、証拠収集手続が刑罰法規に触れ、公序良俗に反し又は社会通念上相当の限度を超えて濫用にわたるなどの場合をいうものと解するのが相当である。
他方で、証拠収集手続自体に重大な違法がないのであれば、課税処分を調査により行うという要件は満たされているといえるから、仮に証拠収集手続に影響を及ぼさない他の手続に重大な違法があったとしても、課税処分の取消事由となるものではないと解するのが相当である。

上記のように、基本的に調査上の瑕疵、手続き上の違法性に関しては、法令解釈上、その不備に関する取消要因としては限定的であることはほぼ確定した解釈であろう。しかしながら本件のように、証拠収集手続という視点からはさらに限定されている。調査が処分の前提である以上、必ずしも証拠収集に限定した対応を行う所以はないようにも考えられるが、近年はこのような手続上の不備に関する解釈が主たるものとして機能し始めているようである。調査における各段階も異なるものであり、一律にその評価が行われることは困難であるように思われるが、証資料に関して証拠書類としての帳簿の位置づけを強化する税制改正も行われ、この手続き上の瑕疵をどのように評価するのかという点は、新たに検討が行わるべき時代になりつつあるのでしょう。

質問検査の範囲、程度、時期、場所等実定法上特段の定めのない実施
の細目については、質問検査の必要性があり、かつ、これと相手方の
私的利益との衝量において、社会通念上相当の限度にとどまる限り、
権限ある税務職員の合理的な選択に委ねられていると解される。そし
て、どの段階で調査等を打ち切って更正処分を行うかについても、
定法に何ら定めもないことから、制度の趣旨、目的に反しない限りに
おいて、原処分庁に裁量が認められていると解される。

本件では上記のように、調査の具体的な実施に関する調査官の裁量が広範囲にゆだねられている。原則論としてかかる解釈は合理的であるように考えられるが、調査の終了に関しては実定法に定めはないとして同様にその適用を図っている点は疑問がなしとはしえない。説明を実施することが法定されている段階において、このように、制度趣旨目的という比較的広範な視点からの制約において、裁量権を認めることの妥当性は議論されるべきであろう。そもそも調査が説明が不十分とか、調査拒否をどのように認定するのかという点は、非常に事実関係から認定することが困難な分野であり、かかる点からは立法化は困難であろうが、議論されるべきものだろう。

以上です。毎回のごとく備忘録として作成しているものですので完成度は低いですが参考までに。


2022年5月23日月曜日

判例裁決紹介(令和2年6月2日裁決、騒音による利用価値の低下と財産評価)

 

さて、また興が乗ったので判例裁決紹介を作成しました。今回は令和2年6月2日裁決で、騒音による利用価値の低下したことを財産評価に反映することができるのか否かという点が争いになった事例です。

具体的に本件は、相続人たる請求人が土地を相続により取得し、広大地かつ鉄道の騒音があるとして路線価による評価に対して評価減を求めた、更正の請求を否定した処分の取り消しを求めた事例である。一番下につけたいわゆる利用価値の著しい低下を反映させる評価方法の適用が中心的な争点となっているものであり、その適用を求めた更正の請求を拒否した課税庁の処分に対して不服を提起しているものである。この著しい利用価値の低下に伴う10%評価減は著名なものであり(最近は路線価等に反映済みであるというような処理が通常であるようであるが)、その適用が如何なる場合であるのか、利用価値の著しい低下の意義、具体的な認定が可能であるのかという点が中心的な争点となっているものであり、この種の事例は複数みられるものであるが、本件は鉄道の騒音が利用価値の低下を導くものであるのかという点が問題になっており、同種の事案では比較的珍しいものであろう(多くは高低差等が問題になっている)。特に本件は固定資産税評価と路線価評価において当該騒音の反映が異なることになっており、かかる点からも珍しい事例である。審判所が職権で独自に調査も行っており、当事者の主張にはない評価を下すなど、納税者の主張が認められ10%評価減が認められたという点からも事実関係の評価など財産評価に関する検討を行う上で参考となる事例であると考えられる。

以上のように本件の中心的な争点は下記にある、国税庁のタックスアンサーにおいて明示される利用価値の著しい低下の評価減である。

No.4617 利用価値が著しく低下している宅地の評価

[令和3年9月1日現在法令等]

対象税目

相続税、贈与税

概要

次のようにその利用価値が付近にある他の宅地の利用状況からみて、著しく低下していると認められるものの価額は、その宅地について利用価値が低下していないものとして評価した場合の価額から、利用価値が低下していると認められる部分の面積に対応する価額に10パーセントを乗じて計算した金額を控除した価額によって評価することができます。

1  道路より高い位置にある宅地または低い位置にある宅地で、その付近にある宅地に比べて著しく高低差のあるもの

2  地盤に甚だしい凹凸のある宅地

3  震動の甚だしい宅地

4  1から3までの宅地以外の宅地で、騒音、日照阻害(建築基準法第56条の2に定める日影時間を超える時間の日照阻害のあるものとします。)、臭気、忌み等により、その取引金額に影響を受けると認められるもの

また、宅地比準方式によって評価する農地または山林について、その農地または山林を宅地に転用する場合において、造成費用を投下してもなお宅地としての利用価値が付近にある他の宅地の利用状況からみて著しく低下していると認められる部分を有するものについても同様です。

ただし、路線価、固定資産税評価額または倍率が、利用価値の著しく低下している状況を考慮して付されている場合にはしんしゃくしません。


以上、本件タックスアンサーがその基礎となっているものであり、現在の財産評価基本通達等においてその根拠となるものは必ずしも明確ではないものであるが(租税法律主義の観点からは個人的には疑問。その点においてタックスアンサーの性格を考えるうえでも参考となるものだろう)、土地の評価という種々の要因がその評価において反映されるものにおいて、10%の評価減が認められることは納税者にとって有益な措置であり、その適用を求めることは多いが、上記のように、限定的、あるいはいささか不明瞭な提示にとどまっており、その適用においては判断において困難があるものであろう。

本件は騒音という主観的な評価に伴うものを精通者意見等を用い、また実際の測定を行うなどして、その適用を求めた事例であり、納税者の主張が認められ評価減が認められた珍しい事例であるものと捉えられる。

本来、相続税等における財産評価は、その土地等の判断が困難であることもあり、路線価等非常に厳格な財産評価基本通達を用いてその統制を行っている。かかる点で通達といえど財産評価基本通達は事実上の時価としての推定を受けるレベルで考えられるものであり、また、多様な事例を一律に評価し、もって公平性の担保を図ろうとする点からもその例外的な存在は極めて限定的に理解されるべきものである。本件においても例示の騒音等に合致していることは特段争いがないが、課税庁の却下理由は、かかる騒音と評価額の低下において因果関係があり、取引価額への影響が認められないとの上記タックスアンサーの条件を基本に判断を行っているものであるが、その価額への影響を認めた本件判断の主要因が固定資産税評価額における当該騒音の反映であり、かかる点が要因となって上記のように、本件判断において納税者の主張が認められたものと考えられる。第三者における評価として、特に固定資産税評価額への反映がいわばキーとなった事例であろう。

以上です。毎回のごとく備忘録として作成しているものですので完成度は低いですが参考までに。

判例裁決紹介(千葉地判、令和3年12月24日、税理士に対する損害賠償責任)

 

さて、また興が乗ったので判例裁決紹介を作成しました。今回は、千葉地判令和3年12月24日で、調査拒否による仕入税額控除の非適用を手動したとして税理士が損害賠償義務を認められたものです。

具体的には、本件は原告(遊技場経営法人)が調査等において、帳簿等の提示を行わず、もって消費税の仕入税額控除の適用ができないとして38億円を超える仕入税額控除が否定された、近年著名な事例(法令解釈的には保存の意義を巡るものであり、最判と変わるものではないので珍しいものではないのですが)において、税務調査等の対応を行った顧問税理士(被告)に対する原告法人による損害賠償請求の事案であり、総額38億円を超える損害の損失を裁判所が認定し、当初の請求満額である3億を超える損害賠償が認められた事例である。おそらく税理士に対する損害賠償としては認められた損害としては、最高額に属するような事案であるものと考えられる。地判の判断は、上記課税処分を争った事例における事実関係をなぞったものではあるが、租税専門家として、いかなる責任を追っているのかという点を認識する上で、非常に重要な事例であろう。

課税訴訟では再三の調査拒否により、調査非協力(このようなものであっても調査忌避に関する罰則の適用が実施されていないのは日本の租税制度の特徴ではあるのはないかと思われるところであるが)によって帳簿の保存がないということで(資料として読む分にはあっさりと認定されることになりますが、事実関係を読むと多年に渡るやり取り、本店所在地の変更や調査官マニュアルの作成、刑事告発を検討するなど多様な事実関係が存在しています)、ほぼ全ての仕入税額控除の適用が認められず、もって消費税の負担が38億円増加した事案であり、当初は事前通知がないことに対する書面による回答を求め調査を拒否することが発端となって課税訴訟も合わせ、一連の事実関係が形成されているものであるが、このような一連の流れに関して租税専門家として留意すべきことが多いものであり、経緯を理解してしておくことは重要であろう。

本件訴訟では、被告税理士は、課税訴訟と同様に課税庁の対応を指摘するのみであり、事前通知等に対する自己の解釈に基づき対応していたことから、

「本件調査に対する対応を行うに当たり、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、税法の解釈に関する自らの見識を有しつつも、適時に、原告(X2)に対し、本件調査の状況と見通しを客観的かつ真摯に説明し、原告から、本件調査に対する対応の方針について、十分に知識、情報を与えられた上での指示ないし同意を得た上、苟且にも、原告が、本来受けることができた青色申告の承認を受けることによる税法上の特典を受けることができなくなることや、本来受けることができた消費税の仕入税額控除を否認されることがないよう、細心の注意をもって、適切に対応を行う義務を負っていた」

として、判示ではその責任を認定され、専門家として特に説明や同意を求められている。この部分を怠り、

「被告は、原告の税務代理人として、本件調査に対する対応を行うに当たり、本件担当者から、本件各連絡票の送付を受け、法人税、消費税等の納付の基となる全ての帳簿書類を提示し税務調査に応ずることを求められ、当初は明示されなかったものの、その求めに応じなければ、青色申告の承認の取消処分を受け、消費税の仕入税額控除を否認されるおそれがある状況となり、後にはそのような重大な不利益処分がされる可能性があることが明示されたにもかかわらず、X2らとともに、原告の本店所在地を異動することを決定する、F国税局に対してA税務署の調査であれば税務調査に応ずる旨の文書を提出することを決定するなどの弥縫策をとったのみで、本件調査が原告に対する事前通知を行うことなく開始されたことの違法を主張して本件調査に応ずることを拒否するというそれまでの方針を維持することの可否について、課税当局の対応見込みを踏まえて原告(X2)と真摯に検討することがないまま、最後まで、本件調査が原告に対する事前通知を行うことなく開始されたことの違法を主張して本件調査に応ずることを拒否するという自らが立てた方針に拘泥し、その方針に基づいた対応をとった」

上記のように弥縫策として取り繕う行為を行ったものとして認定が行われている。。重大な不利益措置の内容を通知されながら(税務の専門家としては通知がなくとも認識すべき項目であろうが)専門家としての対応を行わなかった点が重大な責任を怠ったとして損害賠償責任を負うことになっているものである。

以上です。毎回のごとく備忘録として作成しているものですので完成度は低いですが参考までに。

2022年5月7日土曜日

判例裁決紹介(令和2年7月7日裁決、所得拡大促進税制の適用要件)

 

さて、また興が乗ったので判例裁決紹介を作成しました。今回は、令和2年7月7日裁決で、医師の出向に伴って受け取った金員が 給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除の適用上、除外されるべき 給与等に充当するために他者から受け取る金額に該当するのか否かが争われたものである。

具体的には本件は、医師である請求人がその雇用する医師を他の病院に対して派遣し、いわゆる在籍出向として勤務させていた場合において、当該出向先から対価として受け取っていた金員の適用を受け、かかる金員は、所得拡大促進税制の適用にあたり基礎となる 雇用者給与等支給額から除外して計算し、もって特別控除の適用があるとした確定申告をなしたところ、当該金員は委託費として支払われたものであり、計算上対象にはならないとした更正処分を受けたことを不服として提起された事例である。増加額の計算の基礎から除外されるものである下記の他の者から支払いを受ける金額に該当するのか否かという点が争点になっているものである。
その給与等に充てるため他の者(その個人が非居住者である場合の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を含む。次号において同じ。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額)

租税特別措置法における非常にテクニカルな規定に関する判断であるが、改正も多く適用事例も多い(おそらく実務でも課題となるだろう、最近はこの適用を忘れていただけで過失が認められたケースもあるようで)、いわゆる所得拡大促進税制の適用に関わる事例であり、近年は本件で問題となったような在籍出向のように雇用契約と労務の提供が必ずしも一致しないような状況は、特に専門職においては、増加傾向にあるものであり、雇用契約と労務提供、そしてその対価の性格を以下に理解するのかという点を検討する上でも参考となる事例(旧法の制度上の事案であるが、本件に関する法文は変更なく今後も参考となろう)であろう。

以上につき、本件判断は、下記のように当該控除制度の趣旨を理解している。

「個人所得の拡大を図り、所得水準の改善を通じた消費喚起による経済成長を達成するため、事業者の労働分配(給与等支給)の増加を促す措置として創設されたものであり、国内雇用者に対する給与等の支給額(事業所得の金額の計算上必要経費に算入されるもの。)が前年分を上回る等の要件を満たした場合に、一定額の税額控除を認めるものである。」

租税特別措置である以上、その解釈にあたってその趣旨が如何なるものであるのかという点は、当然考慮されるべきものであるが、本件判断では上記のように判断を行っている。如何なる根拠をもってこのように判断したものであるのか、そして、かかる趣旨から除外対象となる経費の判断として他者から受け入れた金額を判断すべきであるのかという点は、必ずしも本件判断では明瞭ではなく、金額の同一性等の事実関係から判断を行っている。しかしながら給与支給学は必ずしも上記要件から導かれるものではなく、実際、受け取った金額と支給金額が異なることは大いに想定されうるところである。これは その給与等に充てるためという文言の解釈として適正であるのか否か、支給金額に着目した判断が正当性をもつものであるのかという点は、不明瞭であり、予測可能性の観点からは不適当であろう。結果として課税庁の判断を覆し、納税者の主張を認めているものの、計算対象から除外する理由づけが事実関係の評価に依拠している点は、今後の検討材料ではないだろうか。私見としては事業者からの分配を強化することを目的として、支給者たる存在を重視する制度であって、支給を前提とした制度として、受領金額が給与と関連を有しているのか否かという点から判断されるべきであり金額等は問題(関連性を裏付ける補足的なものに留まる)とされるものではないのではないかと考えられる。

前提となる処分においても、その根拠は、支払先、出向先である医院が委託費として処理していたという事実関係から否定しているものであり、支給者とは異なる事実を用いており、私見としては処分理由として根拠に欠ける主観的な判断であり軽薄な印象が強い。

そもそも、出向等指揮命令が必ずしも直接的ではない環境を前提とした給与支給に関する課税関係の判断は、困難であり、今後も働き方の変化に伴い、指揮命令の関与の度合いが異なることが想定されるケースは増加する。このような場合において以下に給与と関連付けられるものであるのかという点は、今後の課題となるだろう。

以上です。毎回のごとく備忘録として作成しているものであり、完成度は低いですが参考までに。

判例裁決紹介(東京高判令和3年1月27日、業務受託先から受け取る報酬の社会保険料診療報酬該当性)

 

さて、また興が乗ったので判例裁決紹介を作成しました。今回は、東京高判令和3年1月27日で、麻酔科医が業務委託先から受け取る報酬の取扱(控除特例の対象となる社会保険料診療報酬に該当するのか否か)が問題になった事例で、 以前紹介した東京地判令和2年1月30日の控訴審です。

事案としてはシンプルで、基本的な争点は、地裁同様、麻酔科医として自己の医院も開業している原告が自己の病院以外で委託契約により実施した手術等の麻酔提供の業務の対価として受け取った報酬(業務委託契約、受託側)が租税特別措置法26条に定められる社会保険証料報酬の所得計算特例(概算経費控除)の適用対象となりうるものであるのか否か(当然自己の医院における収入が対象であることは争いがない)という点が主たる争点となった事例であり、当該報酬も含んだ形で確定申告に対して、課税庁が当該報酬は、社会保険料診療収入には該当せずの適用対象ではないとして更正処分を行ったことを不服申立を行ったことが発端となっている事例である。

判示は地裁を基本的に引用しており、結論も同様の形となっていて、控訴人の主張を全面的に認めていない。
本件は社会保険料診療に該当するのかという点で租税法規としてどのように判断されるのかという点が問題になっているが、その起点となるべきは麻酔科医という、専門職に関する人的役務の提供に関する報酬の捉え方が基礎となっている。事業所得であるのか、給与所得であるのかという所得区分の問題では本件はないが近年は、働き方の変化が進み、ジョブ型雇用の導入など、従前とは異なる独立的な働き方が登場し、所得区分を以下に捉えるのか等の紛争が想定されている。かかる点に対して判示の枠組みが一般性をもつものであるのかという点は必ずしも定かではないが(私見としては手術という提供した業務内容に対する判断が基本であり、拡張性は乏しいものと考えられるが)他の独立的、専門的な職務の捉え方を、租税法規としてどのように捉えるのかという点を検討する上で、参考となるべき事例であろう。専門職、独立的な、高度な判断を基礎として提供された業務、役務提供に対してどのように判断するのかという点は、複合的な所得や、その所得区分を中心に費用区分等、様々な論点を含むものであり、検討課題であろう。

特に本件では手術という複合的な業務に対して、地判同様、主体的な提供者であるのかという点から租税法規の適用対象としての該当性が判断されている。かかる判断の枠組みは些か明瞭ではなく、どのようなものを主体的と評価するのかという点は定かではないが、このように複合的な業務は多岐にわたるものであり、近年の労務環境から、チーム形成がなされていることは非常に多く、その一部切り取った判断を行うことは主観的な判断になる傾向があり、如何に所得を分解し検討するのかという点を検討する上では今後の検討課題であろう。

以上です。毎回の語録備忘録として作成しているものであり完成度は低いですが参考までに。

判例裁決紹介(千葉地判令和2年6月30日、借入金利子の不動産所得必要経費該当性)





さて、また興が乗ったので判例裁決紹介を作成しました。今回は千葉地判令和2年6月30日で、相続により取得した不動産に関する借入金利子の不動産所得必要経費該当性が問題となった事例です。

具体的には、不動産賃貸業を営む原告が確定申告において必要経費として算入した借入金利子が不動産賃貸の業務に関連するものではないとしてその該当性が課題となっている。対象となる不動産、建物は原告の母が購入し賃貸のように供していたものであるが、存命中に関連会社と原告に対して一部持分譲渡し、残債務返済のため借換債務を有していたが、これを相続により原告が承継したものであって、かかる借換債務に関する利子の必要経費該当性が課題となっている。持分譲渡等の経路が事実関係として背景になっているものであり、個別事例であるともいえようが、不動産所得という間接経費、一般経費が中心となる所得分類において、その帰属関係、必要経費としての業務従事割合は如何に判定されるべきであるのかという点は実務においても問題になるものであろうし、本件は関連会社といういわば、自己の中で持分の移動等が事実関係として介在する点で事案が複雑になっているが、基本的には、本人の認識としては特段、家族内での資産持分の移動に過ぎないものであり、税務上の判断が異なるようにはなかなか一般には理解しがたい点であろうが、かかるような状況であっても取引の性格を反映させて租税法規の適用が異なることは再認識されるべき事例であろう。実務では珍しくないものであろうが期間対応の一般経費の業務割合という点を扱った事例としては珍しく、ティーチングケースとしても有益な事例だろう。


「借入金利子は、借入金の利用すなわち借入金元本の融通を受けていることに対する対価としての性質を有するところ、借入金利子は、その支出が不動産所得の総収入金額を得るため直接に要するものでないから、個別対応の必要経費に該当しない。しかし、借入金が不動産所得を生ずべき業務についての費用として当該業務との関連性が認められる場合、その借入金についてある年中に支払われた借入金利子は、不動産所得を生ずべき業務についての費用に充てる資金の融通を受けていることについてその年中に支出された対価であるから、その年における不産所得を生ずべき業務について生じた費用として当該業務との関連性が認められ、一般対応(期間対応)の必要経費に該当するというべきである。そして、借入金は、他から融通を受けた交換価値であり、それ自体が支出その他の経済的価値の減少としての費用の性質を有し得るものでなく、借入金が不動産所得を生ずべき業務についての費用である場合とは、借入金が充てられる支出が不動産所得を生ずべき業務について生じた費用に該当する場合、すなわち、借入金が不動産所得を生ずべき業務についての費用に充てられるものである場合をいうと解される。」

以上のように本件では、借入金利子の必要経費該当性に関して、法解釈として利子の必要経費該当性は、不動産所得を生ずべき業務に付いての費用に充てられるか否かという判断を基礎としている。不動産所得はその性格上、対象資産の取得と、年次費用に分類されるが、その業務への該当性の判断が基本的に問題となる。本件では、関連会社も含む持分の譲渡が行われており、この事実関係の反映が譲渡所得と不動産所得、もって借入金利子の経費分配が発生していることになる。一般経費の必要経費該当性に関しては関連性を有することを基本的な要件として、直接・間接という検討が行われることが多いが、本件ではこの点には言及せず、関連の有無によってのみ判断が行われている。これが不動産の取得に関する費用としてのシンプルな状況を背景としているものであろうが、法文の解釈上は直接という要件が必ずしも重要な要件であることではなく、程度差がある場合において用いられるものであろう。ただし、前提として私見としてはこの関連性という基準、関連が如何なるものであるのかという点は相対的、主観的な判断であり、かかる点に依拠せざるを得ない点が所得税における必要経費算定の課題であると考えるが、本件では不動産取得の借入金が不動産の賃貸の業務に用いられている、実質的には不動産の業務割合が課題となっているシンプルなもので(更正処分では50%→裁決では約30%)、事案としては課題とならないものだろう。

本件では、不動産の取得と家族、関連会社内での持分譲渡が反映された上で、課題が発生したものである(原告としては実質を見て法律関係を無視している)が、不動産の取得費の判定にあたっては、取得段階に着目するのではなく、あくまでも業務供与の状況を反映させるべきであるという原則的な対応による判示が行われたものであり、経路判定の重要性を認識する上でも参考となる事例であろう。

以上です。毎回のごとく備忘録として作成しているものであり完成度は低いですが、参考までに。

2022年4月18日月曜日

判例裁決紹介(令和2年1月6日裁決、理由附記の不備と処分の取消)

 

さて、また興が乗ったので判例裁決紹介を作成しました。今回は令和2年1月6日裁決で、市町村民税の延滞金の減免申請却下処分につきその理由附記が課題とされた事例です。

具体的には、滞納している納税者(請求人)が、分割納付が困難になったことから、差押処分を受けるなどしていたが、延滞金債権のみが残り、生活困窮を理由としてその減免申請をなしたことにつき、処分庁が当該申請を却下したことから、その取消を求めるものであり、複数論点が含まれているものであるが、却下理由の理由附記が不備であるとして却下処分を取消した事例である。

国税の分野でも課税処分の理由附記が問われるケースは多々あるものの、概ね、その理由附記が不備であるとの請求が認められるケースは少ない。本件は、平成23年の国税通則法改正の趣旨も踏まえ、理由附記の制度趣旨を行政の恣意的な処分を抑制し、納税者の不服申立ての便宜を図る点に求めていて、本件のように根拠条文を示したのみでは、不十分であるとの判断を行っている。具体的な基準のみならず、法文の要件においてどのような判断が行われたものであるのかという点が不明瞭であるとの判断であろう(判断の減免制度への理解からは、本件処分自体が不適正であるとの判断を行っているものとは推測されるが)。

課税処分への手続不備は必ずしも処分の無効には直結しないとの判断が大勢を占める租税法規の上では、このような地方税においても些か珍しい減免申請に関してではあるが、理由附記の不備をもって処分の取消が導かれた結論は個人的には非常に珍しいものと捉えている(不備が治癒される等の主張は処分庁がなされていなかったようであるが)。

以上です。毎回のごとく備忘録として作成しているもので完成度は低いですが参考までに。




2022年4月11日月曜日

判例裁決紹介(令和2年3月9日裁決、相続放棄と固定資産税賦課決定)

 

さて、また興が乗ったので判例裁決紹介を作成しました。今回は令和2年3月9日裁決で、相続放棄により実際の所有者とは異なる名義人を課税対象として固定資産税賦課決定を行ったことを不服として提起された事例です。

具体的には相続人たる請求人に対してなされた不動産の共有名義(被相続人名で登記)に関する固定資産税賦課決定処分に対して、登記変更はなされていないが、当該持分は被相続人が相続放棄を行っており(登記は変更されていないが)、実際には所有していないとしてかかる処分の取消を求めたものである。

相続登記の義務化が決定されているものの未だ義務化がなされていない現況においては、実質的な所有者と登記名義人が異なることは珍しくもないものであるが(これがわが国の土地制度の根本的な問題でしょう)、実質的に自分の財産を明確にしていない(把握していない、あるいは把握していないようにすることで公知しない)のは、わが国の伝統的な特徴(こういう中で本質的に申告納税制度が機能するのかというのは根本的な疑問ですが)であるところで、本件のような類似事例は色々な地域で見られるものであろう。所有者不明土地とよく言われる問題ではありますが、基本的な前提が崩れているところに、大きな問題が発生している典型的なところであるように考えられるところ。本件も登記の実効性が喪失している中での問題の類型であり、経過的な事例であるのかもしれないが、今後も重要な事例であり、本件は納税者の主張が認められた珍しい事例でもある。

本件では、地方税法に定めのある
第三百四十三条 固定資産税は、固定資産の所有者(質権又は百年より永い存続期間の定めのある地上権の目的である土地については、その質権者又は地上権者とする。以下固定資産税について同様とする。)に課する。
 前項の所有者とは、土地又は家屋については、登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者(区分所有に係る家屋については、当該家屋に係る建物の区分所有等に関する法律第二条第二項の区分所有者とする。以下固定資産税について同様とする。)として登記又は登録がされている者をいう。この場合において、所有者として登記又は登録がされている個人が賦課期日前に死亡しているとき、若しくは所有者として登記又は登録がされている法人が同日前に消滅しているとき、又は所有者として登記されている第三百四十八条第一項の者が同日前に所有者でなくなつているときは、同日において当該土地又は家屋を現に所有している者をいうものとする。

確定規定を基本的な争点とするものであり、被相続人(相続放棄済み)及びそこから相続した相続人が対象となった固定資産を現に所有しているものと捉えられるものであるのかという点が中心的な課題となっている。事案としてはシンプルであるが、この登記と異なる状況において、相続放棄の事実関係等は争われず、課税庁が主張するように相続の放棄の効果が第3者に対して主張するには登記を必要とするところ、登記名義及び固定資産課税台帳への登録名義が異なることを理由として賦課決定処分を行うことが妥当であるのかという部分が課題となっているものである。実質的にいわゆる台帳課税主義と呼ばれる固定資産税の基本的な考え方を前提とした解釈であるが、このような考え方が基本的に適用可能であるのかという点が問題になろう。

判断は、この適用を否定して、現に所有しているものとは判断できないとしているもので、相続放棄の効果を認めている。蓋し、上記のような台帳課税主義の固定資産税一般へ適用という理解は一面的なものであり、法令の趣旨からも、例外規定として所有権の実質的な反映を図る趣旨であることから登記を絶対的に捉える考え方はこの後半部分には適用されえないという解釈が適用されよう。法令解釈的には現に所有というのを如何に解するのか、認定するのかという部分も問題としては困難ではあるが・・・。

以上です。毎回のごとく備忘録として作成しているものですので完成度は低いですが参考までに。

判例裁決紹介(大津地判令和元年12月6日、調査時における苦痛と国家賠償請求)

 

さて、また興が乗ったので判例裁決紹介を作成しました。今回は、大津地判令和元年12月6日で、調査時における苦痛があって休業を止む無くされたとした国家賠償請求訴訟です。

具体的には産婦人科を営む個人たる原告が課税庁の調査により、不法行為があり、苦痛があったとして営業の休止をせざるを得なかったとして国家賠償請求を求めるものであり、比較的珍しい部類に入るものでしょう。調査時に威圧的な言動があったというようなものは事例としても多いものの、国家賠償請求が認められるケースはほぼ存在していないが、本件も同様に、違法性を認めず、従業員(医師たる原告の配偶者)が原告に加わっている点も訴人として適格性を欠くものとして請求を退けている。事前通知なしの消費税の調査(自由診療が1000万円超)が行われたことも違法性を主張する材料となっている。基本的には調査協力拒否における理由を転嫁しているものとして課税庁に認識されたことが発端となっているものであろう。実務ではこのような調査協力拒否が頻繁なのかもしれないが最新の税制改正における立証責任の転換の背景としても重要であろう。

調査時に発見された非違が疑われる場合には広汎に調査を行うことが現行法において認められていることが、現行法であり、下記のように調査協力拒否に関しては、一定の説得が認められているのが従前の制度から現行法においても認められているというのが、

調査に当たり納税義務者が任意の協力を拒んでいるときには、それ
が社会通念上相当な限度にとどまる限り、当該職員が翻意を求めて説得等す
ることは当然に許される〔実定法上定めのない調査方法の細目について、調
査の必要があり、これと相手方との私的利益との衡量において社会通念上相
当な限度にとどまる限り、権限ある税務職員の合理的選択に委ねられると判
示する最高裁昭和48年7月10日決定(刑集27巻7号1205頁)参
照〕

本件の解釈であるが、かかる点において、社会通念上相当限度を超えているのか否かという点(おそらくこの辺が隔たりが大きい点であろう)が事実関係として問題とされる争いとなっている。かなり古い判決でもあるが現行法においても適用されることが前提となっていることが改めて認識されるべきであろう。

以上です。毎回のごとく備忘録として作成しているものですので完成度は低いですが参考までに。

判例裁決紹介(東京地判令和元年12月6日、差し押さえと譲渡禁止特約)

 

さて、また興が乗ったので判例裁決紹介を作成しました。今回は東京地判令和元年12月6日で、些かテクニカルというかマニアックな事例ですが、滞納会社に対する租税債権の回収のため、原告に譲渡された売掛債権(債務者側から供託済み)に対して課税庁が差し押さえを行ったことにつき、原告はその取消を求め対して被告は当該債権は譲渡禁止特約が付与されており、かかる点につき重大な過失があることから、当該債権の譲渡は無効であると主張した事例です。

租税の実務に携わる人にとってもこのような徴収系の案件はほぼ見ることがないものでしょうが、租税債権の徴収に関する差し押さえが有効であるのか否かという点をあらそうにつき、対象となる債権の譲渡が有効であるのか否かという点を基本的な争点としている事例である。基本的には民事の契約に関して譲渡禁止特約の存在と、その認識につき、重大な過失があったのか否かという点を事実関係を中心に争っているものであり、民事法の契約の評価が重要となっているものである。事業再生に取り組む際などはこのような点から二次納税も含め考慮範囲は拡張されうる点、そして、租税徴収においては実はこのような民事関係の知識が重要となってくる点を再認識點せられる事例でしょう。

以上です。毎回のごとく備忘録として作成しているものですので完成度は低いですが参考までに。

判例裁決紹介(東京地判令和3年4月23日、税務相談と信義則)

 

さて、また興が乗ったので判例裁決紹介を作成しました。今回は東京地判令和3年4月23日で、税務署での税務相談での説明と実際の課税処分の相違が信義則に反するものであるとして提起された事例である。

具体的には本件は原告が個人として保有していた株式を発行法人に対して譲渡して得た所得が譲渡所得として確定申告したところ、課税庁により当該所得はみなし配当所得であるとして、課税処分されたことを発端とするものである。確定申告にあたっては譲渡所得であるのか配当所得であるのか(支払い時に法人は源泉徴収済み)迷ったため、税理士事務所職員と同動し(この税理士事務所の責任は別問題であろう)、税務署において税務相談をした上で、譲渡所得として申告したものであってみなし配当所得であるとの処分は相談とは異なるものであるとのことで法の一般原則である信義則適用を求め不服を提起した事例である。合わせて過少申告加算税の賦課決定処分も行われており、かかる点での正当な理由の存在としての宥恕規定の適用も合わせて争われている。すなわち誤った税務相談を回答した法の一般原則である信義則の適用が中心的な争点である。なお、誤った回答をしたことに対する国家賠償請求は本件では争われていない。

法の一般原則である信義則の租税法規への適用に関しては判例を基礎に議論され、類似の事例が存在しているが、中心的な争点は公の見解に該当するものであるのか否か、そしてそれを信じるに足る点につき納税者の帰責性がないのかという点が争われることが多い。本件も同様のケースであり、税務署での一般職員の税務相談への回答が信義則の対象としてなり得るものであるのかという点が中心となって争われている。

「租税法規に適合する課税処分について、法の一般原理である信義則の法理の適用により、当該課税処分を違法なものとして取り消すことができる場合があるとしても、法律による行政の原理なかんずく租税法律主義の原則が貫かれるべき租税法律関係においては、同法理の適用については慎重でなければならず、租税法規の適用における納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお当該課税処分に係る課税を免れしめて納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情が存する場合に、初めて同法理の適用の是非を考えるべきものである。そして、上記特別の事情が存するかどうかの判断に当たっては、少なくとも、税務官庁が納税者に対し信頼の対象となる公的見解を表示したことにより、納税者が当該表示を信頼しその信頼に基づいて行動したところ、後に当該表示に反する課税処分が行われ、そのために納税者が経済的不利益を受けることになったものであるかどうか、また、納税者が税務官庁の当該表示を信頼しその信頼に基づいて行動したことについて納税者の責めに帰すべき事由がないかどうかという点の考慮は不可欠のものであるというべきである〔最高裁昭和60年(行ツ)第125号同62年10月30日第三小法廷判決・集民152号93頁参照〕。」

公的見解の表示に当たるためには、少なくとも、その内容に沿った取扱いを確実に受けられると信頼してしかるべきものによる表示に限られるというべきであり、税務署長その他責任ある立場にある者の正式な見解の表示であることが必要であると解すべきである。」

判示では上記のように、最判に基づき、基本的な信義則適用の要件が法令解釈として用いられている。この点については従前と整合的であるが、税務署での税務相談については、あくまでも行政サービスの一環であり、調査等も行っていないものであるとして、課税庁の主張通り、一定の権限のある、立場にある者(そもそもこれがどの程度であるのか、実際にそのような者から見解が示されることがあり得るのかという点は議論の余地はあろうが)に
公の見解が制限されている。租税法の適用において信義則は、租税負担の公平を犠牲にしてもなお、納税者を保護すべき場合において適用されるものであり、特に申告納税制度を基礎とする以上、一定の制限が付与されるのは明らかであるとは考えられるが、本件のように、明確に公の見解として対象を税務署長等に限定する判断は特徴的なものであろう。

最高裁は、特段このような限定を行っていないものであるが、判示では納税者への行動への信頼や帰責性の観点から、限定されているものと考えられる。
税務署長等に限定するような解釈であるが、私見としてはこれはあくまでも行政サービスという法的にいかなるものとして位置づけるべきであるのか不明瞭な税務相談からの視点からの判断であり、例えば、調査終了時の勧奨等、法的に裏打ちされた行為における見解であれば、別途信義則の対象となりうるものであるのか当検討すべき範囲はあるように捉えられ、最高裁の判示に依拠するならば特段限定をおいているものではなく、一律に税務署長等に限定されるべきものではないものと考えるべきであろう。

実質的に考えても、税務署長等に限定されるようなものであれば、信義則の保護対象となりうるものは極めて限定されるものであり、一般の通常人であれば、税務相談等においての回答を信じることは、必ずしも想定し難いものではない。この点に関して、税務相談等は本来は、税理士等租税専門家の役割であるのかもしれないが、納税者が抱く税務署への期待とは整合していないようにも捉えられる。申告納税制度を基礎とする以上最終的な申告における判断は、納税者に多くの場合に置いて責任が伴うものであることは、法令解釈として成立するものであるが、たとえ調査等を実施しておらず、回答に何らかの拘束を付与することは、実務的には実際的ではないのかもしれないが、このような税務相談への位置づけを基礎とすることは、かえって税務行政の納税者への信頼を損なうことになりかねないのではないかと懸念される。

以上です。毎回のごとく備忘録として作成しているものですので、完成度は低いですが参考までに。

2022年2月21日月曜日

判例裁決紹介(東京地判令和2年2月28日、医療法人と関連会社の取引、通知処分における立証責任)

 

さて、また興が乗ったので判例裁決紹介を作成しました。今回は、東京地判令和2年2月28日で、医療法人と関連会社の内部取引が問題となった事例であり、架空、水増し計上が対象となっているものです。

具体的には、医療法人(薄毛治療)を営む法人である原告が査察調査により指摘された関連会社の法人(税理士が代表を務める、MSと呼ぶのでしたか)に対して支出した広告宣伝・外注費(総額12億)が架空あるいは水増し計上であり、外部への再委託等で原告代表者の私的費消に活用されているとのことで、当該費用の計上が虚偽の計上であるとして、修正申告を求めたことに対して、更正の請求を行ったことを否定されたことを不服として提起した事例である。

金額も巨額なものであるが、典型的な医療系の関連法人を活用した所得分散、所得逃避であるが、架空計上、水増しによる虚偽の申告が課題となっているものであり、対象となる関連法人における修正申告額との相違をもって、被告である課税庁がその金額の相違を具体的に明らかにしていないとして不服を申し立てているものである(実質的には虚偽の計上であることは争点とされていない、原告主張によれば未練たらたらであるが)。なぜこれを訴訟として受け入れられるとして提起したのかという点は個人的には疑問な事件ではある。

「原告の主張は,関連会社社各更正処分において認められた関連会社の原告に対する売上高(平成24年2月期につき2億1532万5129円,平成25年2月期につき3億4858万0274円)と,本件各法人税修正申告における本件各減算金額(平成24年6月期につき2億0569万1112円,平成25年6月期につき3億8136万6415円)とが一致しないことを前提に,関連会社更正処分で認められた関連会社の実態のある売上の詳細については,被告が明らかにすべきと主張するものとも解される。しかしながら,更正をすべき理由がない旨の通知処分の取消訴訟では,納税者の申告によって確定した税額等を納税者に有利に変更することを求めるものであることからすると,納税者において,確定申告書の記載が真実と異なる旨の主張立証責任を負うと解するのが相当であるところ,原告がこの点について具体的に主張立証をしているとはいえない。また,関連会社社の原告に対する売上高と本件各減算金額(関連会社社分)に上記のとおり不一致があるものの、以下の点が認められることを考慮すると,このような不一致があることをもって直ちに本件各減算金額に誤りがあるということもできないのであって,いずれにしても原告の主張には理由がないといえる(したがって,本件各通知処分が憲法84条に違反するという主張についても理由がない。)。」


以上のように、本件の中心的な争点は、修正申告と更正処分における金額の差異、納税者からの更正の請求に関して更正をすべき理由がない旨の通知処分の取消訴訟において、具体的な立証責任をどちらが追うべきであるのかという点が、中心的な争点となっている。

「更正をすべき理由がない旨の通知処分の取消訴訟では,納税者の申告によって確定した税額等を納税者に有利に変更することを求めるものであることからすると,納税者において,確定申告書の記載が真実と異なる旨の主張立証責任を負うと解するのが相当であるところ,原告がこの点について具体的に主張立証をしているとはいえない」

この中では上記のように、明確にかかる取消訴訟では、立証責任を納税者が有することが判断されている。よく質問検査、申告納税を基礎として立証責任を課税庁に委ねることが原則として理解されているものであるが、推計課税の実額反証のようなケースで一部問題になったことはあるものの、本件のような取消訴訟において、課税庁ではなく、納税者に立証責任が転換されていることが本件の特徴と考えられる。近年は、租税訴訟の段階では、納税者にその立証責任を課すようなケースが増加しているものであるが、本件のように、虚偽の租税に関する申告等を行っているようなケースにおいてと明確に限定することなく、納税者に認めているケースは珍しく特徴とも言えよう。このような立証責任のあり方が広く受け入れられ、立証責任を証拠との距離等から明確に分配することになるのかという点は今後どのように理解されていくことになるのかという点は、今後の実務においても重要なものであろう。少なくとも課税庁にその責任があるのであり、納税者にそのような責任はないのであるとして、不服を提起することが現実的には困難になるものであろう。本年の税制改正においても対象は一部であるが、立証責任の転換を明確にする制度が予定されているが、これは質問検査の段階における立証責任の転嫁であり、訴訟提起の段階とは異なるものであるが、明らかに傾向として立証責任の分配が始まっており、機械的に課税庁にその責任があるとする理解は過去のものとなりつつあるだろう。租税の実務家としては、単に計算事実の認識にとどまらず、必要性や計算の根拠が法的な価値判断として適正なものであるのかという視点からの検討が求められるものであり、ICTやソフトウェアの発達によって単純な処理は簡易化が進んでいるが、適正なものであるのかという点からの検討が必要になってきているのであろう(そういう点では監査的といってもよいのかもしれない)。今までの実務は立証責任を課税庁に委ねることが基本となってきており、かえって租税実務家の視点が計算を基礎とするレベルにとどまっており、法的な要件の充足、判断レベル・根拠の準備が劣位となってきた背景があるものであるが(実質と形式の対立ともいえるがこれが基本的には訴訟レベルでの圧倒的な課税庁の勝利につながっているものであろう)、証憑レベルの確認にとどまらず取引内容の把握や実質的な意図などが検討対象になることであろう(大量反復的な処理の中でバランスを取ることになるだろうが、ICT等の発展によってこの抽出が容易になっていくことだろう、現にシステム的な監査チェックが課税庁においても始まっているようであるし)。もちろん、実務で支配的な実質的なという抽象的な文言のみでのやり取りなどが処分の根拠となるようなケースは減少するであろうし、より各種要件の充足やその意味内容を検討することが重要な要素となっていくだろう。

以上です。毎回のごとく備忘録として作成しているものですので完成度は低いですが参考までに。



2022年1月29日土曜日

判例裁決紹介(令和3年6月24日裁決、共同相続人への預け金等に対する過少申告加算税と宥恕)

 

また、興が乗ったので判例裁決紹介を作成しました。今回は令和3年6月24日裁決で、共同相続人への預け金や家屋相続に関する相続税申告に関する不記載に関して過少申告加算税を賦課決定されたことを不服としてるものであり、具体的に知り得る状況になかったものとして(及び共同相続人に対する贈与であるとして)かかる処分の適用の取り消しを求めたものである。

具体的には本件は、相続人たる請求人(明示されていないがおそらく税理士)が行った相続税の確定申告につき、共同相続人(紛争あり、訴訟予定)への現金の預け金(通帳からの引き出し)、家屋譲渡(の不成立)につき、相続人として調査を行っても知り得る状況になかったとして(あわせて預け金は共同相続人に対する贈与であるとして)、更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分に対する取り消しを求めたものである。主に贈与としての認定の是非及び、相続財産の把握につき、正当な理由があって、不備があったことを肯定できるものであるのかという点が争点となっているものである。相続税の申告の現場においてはおそらく、珍しいものではないものであろうが、被相続人預金からの引き出しがあった場合における対応や資産譲渡の成立の有無が対象となっているものであり、従前の事例と特に相違があるものではないのかもしれない。ただし、多くの場合、通常、このようないわゆる預け金に関しては、被相続人の債権として処理して相続財産に含まれるものとして考えることが中心であったが本件では、贈与としての実質を備えているのか否か(みなし贈与)という点から主張がなされていることは興味深いものである。判断では、この部分は、その適用を否定されているが、近年の高齢相続において預金管理が俎上に上がることが多い中では別アプローチとして検討する枠組みが上がっているのかもしれない従前ではこのような処理はどのように処理されているのか実務家に聞いてみたいところ。

本件の事実関係のもとでは、共同相続人が被相続人の死亡前から継続的に引き出した預金(6000万円超)が不当利得であり、預け金ではなく、みなし贈与となるのかという点から争われているが、租税負担の回避を防止する趣旨であり、かかるような贈与と実質的な贈与と同様のものとして評価できるのか否かという点から判断が行われ、否定されている。

また、過少申告加算税の宥恕としての正当な理由としては、下記のように最判を用いて、
「過少申告加算税は、過少申告による納税義務違反の事実があれば、原則としてその違反者に対して課されるものであり、これによって、当初から適法に申告し納税した納税者との間の客観的不公平の実質的な是正を図るとともに、過少申告による納税義務違反の発生を防止し、適正な申告納税の実現を図り、もって納税の実を挙げようとする行政上の措置と解される。この趣旨に照らせば、通則法第65条第4項にいう「正当な理由があると認められる」場合とは、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、上記のような過少申告加算税の趣旨に照らしてもなお納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合をいうものと解するのが相当である(最高裁平成18年4月20日第一小法廷判決民集60巻4号1611頁参照)。」

真に納税者の責めに帰す事ができない状況にあることを求めており、公平負担を考慮してもなお、不当等と評価されうるものであることを求めている。
この状況が如何なるものとして判断されるのかという点が事実関係のもとで、争点となっている。本件も含め特に問題となるのが、相続人間の紛争がある状態にあることが前提となっていることである。従前から紛争状態にあるものとそうではない状態であることの場合に対して、当然のことながら、財産把握の程度などにおいて差異が発生することは現実的には否めない。しかしながらこのような紛争の状態は相続人間の事情であり、この事情を考慮するのかという点は納税者間の公平性を確保している趣旨からは、受け入れがたいものと考えざるを得ないものといえよう。


以上です。毎回のごとく備忘録として作成しているものですので完成度は低いですが参考までに。

判例裁決紹介(令和2年3月3日裁決、滞納処分の執行停止取消処分)

 

さて、また興が乗ったので判例裁決紹介を作成しました。今回は令和2年3月3日裁決で、処分庁がなした滞納処分執行停止を取り消したことを不服として提起された事例です。

具体的には、最近手に入るようになった地方税に関わる裁決事例からであるが、本件は滞納者たる請求人(納税者)が自己の滞納債権につき、滞納処分の執行を停止されていた状態にあったが、軽自動車の所有等の財産状況が調査によって判明したことから、かかる停止の取り消しを受けたことから生活困窮である状況は継続しており、かかる不服を申し出た事例である。判断としては処分庁の処分は取り消されている。

基本的な争点は、執行停止取り消しの下記条件が充足されているのか否かである。このような滞納処分の執行停止が争われること自体が珍しい(紛争としては、実際には非常に多いのかもしれないがこの辺は実務家に聞いてみたいところ)が、国税徴収法と同様の解釈を巡って、具体的な事実関係において、財産の有無や生活の窮迫度合いが中心的な争点となっている。判断としては、処分庁の調査不足を理由に処分の取消を行っている。

(滞納処分の停止の取消)
第十五条の八 地方団体の長は、前条第一項各号の規定により滞納処分の執行を停止した後三年以内に、その停止に係る滞納者につき同項各号に該当する事実がないと認めるときは、その執行の停止を取り消さなければならない。
 地方団体の長は、前項の規定により滞納処分の執行の停止を取り消したときは、その旨を滞納者に通知しなければならない。

以上のように本件の中心的な争点は地方税法が定める滞納処分の停止を取消す際の要件が如何なるものであるのか、本件の具体的な事実関係において充足されているのかという点が基本的な争点になっているものである。裁決文のみでは、必ずしも事実関係が明らかではない部分はあるが、下記具体的な要件のうち、生活を著しく急迫させる恐れがあるときという点についての判断が行われていないことが本件処分庁の取り消しが否定された要因となっている。


(滞納処分の停止の要件等)
第十五条の七 地方団体の長は、滞納者につき次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるときは、滞納処分の執行を停止することができる。
 滞納処分をすることができる財産がないとき。
 滞納処分をすることによつてその生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき。
 その所在及び滞納処分をすることができる財産がともに不明であるとき。
 地方団体の長は、前項の規定により滞納処分の執行を停止したときは、その旨を滞納者に通知しなければならない。
 地方団体の長は、第一項第二号の規定により滞納処分の執行を停止した場合においてその停止に係る地方団体の徴収金について差し押さえた財産があるときは、その差押えを解除しなければならない。

すなわち、生活保護とほぼ同意義に解される生活窮迫であるか否かという点について処分庁は判断せず、財産の把握ともともと営んでいた事業を再開したことを根拠とした処分であって、法定の要件に合致していないとの判断が行われたものである。生活保護と同程度であることをもって窮迫を捉えることが妥当であるのか(法令上の趣旨が異なるものと)という点が本件判断の基礎が逐条解説書にとどまっている点は懸念されるところであるが、本件は基本的に調査不足を基礎として判断を下しているが、窮迫という点を評価することは現実的には福祉部局の範疇であり、困難を伴うものであるのかもしれない。現実的には立証が困難なものであり、形式的な財産の存在をベースに判断されているような現行の処理実務が垣間みられるところでもあるが本件は明示的にこの点について否定したものであろう。

以上です。毎回のごとく備忘録として作成しているものですので、完成度は低いですが参考までに。

判例裁決紹介(令和2年9月4日裁決、役務提供のない支払手数料と仮装隠蔽)

 

また、興が乗ったので判例裁決紹介を作成しました。今回は令和2年9月4日裁決で役務提供のない支払手数料の損金計上と重加算税の賦課決定処分が有効であるのか否かという点が争点となった事例です。

具体的には本件は、不動産業を営む法人である請求人が元代表取締役である(会長)からの指示により税理士に指示をして、不動産開発の共同事業者であった社に対して支払手数料(資金調達実施等に対する利益配分、共同事業に関する分配金)を実質的な役務提供がなされていないにも関わらず支払ったものとして損金計上を行ったことは、課税要件等に関する仮装隠蔽等に該当し、もって重加算税の賦課決定処分を受けたことを不服として提起された事例である。

基本的に実質的な経営を担う存在であった元代表取締役(きれいな世界ではこのような存在はイメージし難いが租税の世界ではよく出てくる、おそらく実務の世界ではこのような意思決定権限者の存在が如何に認定されるのかという点が課題なのでしょう)が本件の契機となった支払手数料を支払うべき義務を有していたことの認識の有無が、

(重加算税)
第六十八条 第六十五条第一項(過少申告加算税)の規定に該当する場合(修正申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでない場合を除く。)において、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽し、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたときは、当該納税者に対し、政令で定めるところにより、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるものがあるときは、当該隠蔽し、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に係る過少申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する。

上記重加算税の要件たる税額の計算の基礎たる事実を隠蔽仮装に該当するのか否かという点が中心的な争点となっており事実認定の問題となっている。判断としては珍しく、課税庁の処分を否定し、仮装隠蔽の成立を否定し、納税者の主張を認めたものであるが、その根拠は書面による、合意文書の存在を基礎として、納税者の主張、意思の裏付けとしている。故意に事実を曲げて損金の計上を行ったものではなく、支払義務があったことを否定する「可能性が全くないとまではいえない」という表現で事実関係を認定している点が興味深いが、最近は裁決レベルでも司法と同様に文書資料を重視した事実認定、証拠調査が反映されているものとも考えられ、実質的なという表現で進んできた租税実務も少し客観的な資料を重視するような形で変化してきているのかもしれません(課税庁の処分を否定した事例を参照しているからなのかもしれませんが)。

以上です。毎回のごとく備忘録として作成しているものですので完成度は低いですが参考までに。


2022年1月4日火曜日

判例裁決紹介(東京地判令和元年11月19日、米国不動産の帰属、共有関係の判断)

 

さて、また興が乗ったので判例裁決紹介を作成しました。今回は東京地判令和元年11月19日で米国不動産の帰属が争われたものです。

具体的には、本件は相続人たる原告(夫が被相続人)が相続により取得した米国の不動産(被相続人単独名義)につき、登記名義とは異なる共同持分を有していたとして、持分部分を減額した評価額にて、相続税の確定申告を行ったことに対して、主張なような共有関係を否定した課税庁による更正処分等を不服として提起された事例である。契約関係書類や登記名義による、被相続人単独名義とは異なる夫婦による共有関係が事実として存在しているのか否かという点が中心的な争点となっている。基本的には共有の事実関係をめぐる事実認定の問題であり、相続税の基本となるべき財産関係の帰属、評価に関わる典型的な事例の一類型といえよう(立法的には夫婦財産の共同稼得と相続対応は検討されるべきであろうが)。本件の特徴は、米国の不動産の帰属関係を巡る訴訟である点であり、日本とは異なる米国における不動産の背景、米国遺産税の申告状況等の反映が如何に事実関係を考える上で、特徴的であり近年では米国への不動産投資も増加傾向であり、参考となるべきものであろう。

判示では、基本的に遺産分割協議書や米国遺産税申告書、登記名義といった客観的な書証により、共有であった(その合意があったとする)納税者の主張を排斥している。客観的な資料に加え、原告の意思表示が付与された書証であり、非常に強固な資料として、扱われているものであろう。


以上です。毎回のごとく備忘録として作成しているものですので完成度は低いですが参考までに。