2022年8月23日火曜日

判例裁決紹介(宇都宮地判令和2年8月27日、東日本大震災における補償と所得課税対象)

さて、また興が乗ったので判例裁決紹介を作成しました。今回は宇都宮地判令和2年8月27日で、東日本大震災に伴う補償が所得課税に該当するのか否かという点が争われた事例です。 具体的には、本件は肉用牛の肥育を行う原告個人が、東日本大震災により受けた賠償金につき非課税であるとしていたところ、かかる金員は事業所所得に該当するとして、更正処分等を行ったことを不服として提起された事例である。東日本大震災という未曾有の事態に伴う事例であるが、損害賠償金等など非課税として一般に理解することが多い感覚が背景にあるものであり、賠償金と所得を課税上区分することになるのかという点を改めて確認する上で、重要な事例であろう。課税上は分離されるものであり、如何に区分するか説明ができるのかという点は問いかけても良いのではないだろうか。基本的には、事実認定による問題ではあるが参考となろう。なお、他に復興所得税等は被害者には適用されないなどの独自の主張が見られる(主張は認められていない)。 (事業所得の収入金額とされる保険金等) 第九十四条 不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務を行なう居住者が受ける次に掲げるもので、その業務の遂行により生ずべきこれらの所得に係る収入金額に代わる性質を有するものは、これらの所得に係る収入金額とする。 一 当該業務に係るたな卸資産(第八十一条各号(譲渡所得の基因とされないたな卸資産に準ずる資産)に掲げる資産を含む。)、山林、工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの又は著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)につき損失を受けたことにより取得する保険金、損害賠償金、見舞金その他これらに類するもの(山林につき法第五十一条第三項(山林損失の必要経費算入)の規定に該当する損失を受けたことにより取得するものについては、その損失の金額をこえる場合におけるそのこえる金額に相当する部分に限る。) 二 当該業務の全部又は一部の休止、転換又は廃止その他の事由により当該業務の収益の補償として取得する補償金その他これに類するもの 2 第七十九条第一項(資産の譲渡とみなされる行為)の規定に該当する同項の行為に係る対価で法第三十三条第二項第一号(譲渡所得)の規定により譲渡所得の収入金額に含まれないものは、事業所得又は雑所得に係る収入金額とし、当該対価につき第百七十四条から第百七十七条まで(借地権の設定をした場合の譲渡所得に係る取得費等)の規定に準じて計算した金額は、当該事業所得又は雑所得に係る必要経費に算入する。 以上のように、あまり参照されることのない条文であるかもしれないが、所得税法施行令94条は、上記のように、保険金、損害賠償金を非課税から除外し、事業所得として課税対象とすることとしている。棚卸資産を起点とした判断であるが、保険金等その他これらに類するものとして包括的に、その対象を定めていることは、改めて、理解すべきことであろう。一般にはどうしても損害賠償や保険金、見舞金などは非課税であると考えることが通常であろう(私も初めてこの規定を見たときは違和感がありました)。しかし租税の世界では明確に分離していることは、実務家にとっては常識かも知れないが(より正確には非課税とする規定がない限りは非課税とならないという所得税の基本もまた背景にあることになるが)、かかる点を丁寧に説明できるのか、実務家に取っては重要なことではないだろうか。 以上です。毎回のごとく備忘録として作成しているものですので、完成度は低いですが、参考までに。

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