さて、また興が乗ったので判例裁決紹介を作成しました。 今回は東京地判令和元年12月6日で、 些かテクニカルというかマニアックな事例ですが、 滞納会社に対する租税債権の回収のため、 原告に譲渡された売掛債権(債務者側から供託済み) に対して課税庁が差し押さえを行ったことにつき、 原告はその取消を求め対して被告は当該債権は譲渡禁止特約が付与 されており、かかる点につき重大な過失があることから、 当該債権の譲渡は無効であると主張した事例です。
租税の実務に携わる人にとってもこのような徴収系の案件はほぼ見 ることがないものでしょうが、 租税債権の徴収に関する差し押さえが有効であるのか否かという点 をあらそうにつき、 対象となる債権の譲渡が有効であるのか否かという点を基本的な争 点としている事例である。 基本的には民事の契約に関して譲渡禁止特約の存在と、 その認識につき、 重大な過失があったのか否かという点を事実関係を中心に争ってい るものであり、 民事法の契約の評価が重要となっているものである。 事業再生に取り組む際などはこのような点から二次納税も含め考慮 範囲は拡張されうる点、そして、 租税徴収においては実はこのような民事関係の知識が重要となって くる点を再認識點せられる事例でしょう。
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