さて、また興が乗ったので判例裁決紹介を作成しました。今回は、 大津地判令和元年12月6日で、 調査時における苦痛があって休業を止む無くされたとした国家賠償 請求訴訟です。
具体的には産婦人科を営む個人たる原告が課税庁の調査により、 不法行為があり、 苦痛があったとして営業の休止をせざるを得なかったとして国家賠 償請求を求めるものであり、 比較的珍しい部類に入るものでしょう。 調査時に威圧的な言動があったというようなものは事例としても多 いものの、 国家賠償請求が認められるケースはほぼ存在していないが、 本件も同様に、違法性を認めず、従業員(医師たる原告の配偶者) が原告に加わっている点も訴人として適格性を欠くものとして請求 を退けている。事前通知なしの消費税の調査( 自由診療が1000万円超) が行われたことも違法性を主張する材料となっている。 基本的には調査協力拒否における理由を転嫁しているものとして課 税庁に認識されたことが発端となっているものであろう。 実務ではこのような調査協力拒否が頻繁なのかもしれないが最新の 税制改正における立証責任の転換の背景としても重要であろう。
調査時に発見された非違が疑われる場合には広汎に調査を行うこと が現行法において認められていることが、現行法であり、 下記のように調査協力拒否に関しては、 一定の説得が認められているのが従前の制度から現行法においても 認められているというのが、
調査に当たり納税義務者が任意の協力を拒んでいるときには、それ
が社会通念上相当な限度にとどまる限り、 当該職員が翻意を求めて説得等す
ることは当然に許される〔 実定法上定めのない調査方法の細目について、調
査の必要があり、 これと相手方との私的利益との衡量において社会通念上相
当な限度にとどまる限り、 権限ある税務職員の合理的選択に委ねられると判
示する最高裁昭和48年7月10日決定( 刑集27巻7号1205頁)参
照〕
が社会通念上相当な限度にとどまる限り、
ることは当然に許される〔
査の必要があり、
当な限度にとどまる限り、
示する最高裁昭和48年7月10日決定(
照〕
本件の解釈であるが、かかる点において、 社会通念上相当限度を超えているのか否かという点( おそらくこの辺が隔たりが大きい点であろう) が事実関係として問題とされる争いとなっている。 かなり古い判決でもあるが現行法においても適用されることが前提 となっていることが改めて認識されるべきであろう。
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