2022年9月4日日曜日
判例裁決紹介(東京地判令和2年7月13日、更正処分による税理士が行う国家賠償請求)
また、興が乗ったので判例裁決紹介を作成しました。今週は、東京地判令和2年7月13日で、繰延資産の償却費の否認等による更正処分によって精神的な苦痛を受けたとして処分を受けた法人の顧問税理士が国家賠償請求を行った事例である。
具体的には本件は非常に珍しいが、法人【訴外】の顧問、税務代理を担当していた税理士が、当該法人の税務調査によって、約一億円の繰延資産の償却費の損金計上を否認されたこと【本件においてはこの是非は争われていない】によって、夜も眠れないなどの精神的な苦痛を受けたとして国家賠償請求を行っているものである。
個別の国民の権利ないし法的利益に対する侵害があることを前提とし
ており、権利ないし法的利益の侵害が観念できない場合には、国又は公権
力の行使に当たる公務員の行為の違法性判断に立ち入るまでもなく、国賠
法上の違法を認める余地はない。
判示としては非常にシンプルであり、直接的な法的な利益の侵害が処分によるものは、あくまでも更正処分を受けた法人にあるものであり、税務代理人としての主張が排斥されたことによる心情が害されたにとどまるものとして、慰謝料請求、賠償請求を棄却しています。税務代理人として別に法的な保護を受けるものではないという判示が明確に示されている。
更正処分の適否を争うケースが通常であろうが、このような主観的な苦痛を前面に押し出す事例は極めて珍しく、どのような背景があったのかより、調べてみたいが、専門家として高度な判断を求められることはこのような悩みを感じることもまたあり得るのかなという感想を持ちました。
以上です。毎回のごとく備忘録として作成しているものですので完成度は低いですが参考までに。
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿