2022年10月17日月曜日
判例裁決紹介(令和2年3月24日裁決、和解による譲渡とみなし譲渡)
さて、また興が乗ったので判例裁決紹介を作成しました。今回は令和2年3月24日裁決で、和解による譲渡がみなし譲渡に該当するとして時価課税を適用されたことを不服として提起された事例です。
具体的には請求人が相続により取得した株式を、当該相続時における紛争の解決(弟と)のため裁判上の和解によって譲渡したものの、調査により当該譲渡価格が所得税法59条のみなし譲渡として著しく低い価額の対価としての譲渡に該当するものとして、時価を引き直し更正処分等を受けたことを不服として提起された事例である。相続紛争によるものであり弟との間で株式の譲渡を行ったものであるとして認識し確定申告を行っていたものであるが、譲渡先が公益財団法人(代表者は弟)に対して譲渡しているということでみなし譲渡に該当するものとして、その譲渡先が法人か個人か、いかなるものとして認定されるかという点が起点となっているものである。他に当該株式の譲渡価額と実態の乖離や、評価方法等が争点となっている。本件はみなし譲渡に該当するのか否か、その評価額の妥当性が中心的な争点であるが、本件でも代表者が親族であるような財団法人が舞台になっており、近年はこのような財団法人を活用した相続が登場しており、租税回避が直接の論点ではないが、近年の相続環境(財団法人を介した取引や相続紛争)が垣間見える事例でもあろう。相続の環境も変化しており、知識がアップグレードが必要であろう。
(贈与等の場合の譲渡所得等の特例)
第五十九条 次に掲げる事由により居住者の有する山林(事業所得の基因となるものを除く。)又は譲渡所得の基因となる資産の移転があつた場合には、その者の山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その事由が生じた時に、その時における価額に相当する金額により、これらの資産の譲渡があつたものとみなす。
一 贈与(法人に対するものに限る。)又は相続(限定承認に係るものに限る。)若しくは遺贈(法人に対するもの及び個人に対する包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る。)
二 著しく低い価額の対価として政令で定める額による譲渡(法人に対するものに限る。)
2 居住者が前項に規定する資産を個人に対し同項第二号に規定する対価の額により譲渡した場合において、当該対価の額が当該資産の譲渡に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上控除する必要経費又は取得費及び譲渡に要した費用の額の合計額に満たないときは、その不足額は、その山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上、なかつたものとみなす。
以上のように本件は所得税法59条におけるみなし譲渡、著しく低額であるのかという点が基本的な争点となっている。
請求人の認識としては相続紛争による譲渡であり、譲渡相手先は実質的に紛争当事者である弟であるという認識を抱いていたものであろうが(基本的にこの認識の持ちようは一般的にはあり得よう)、和解による条件においても明確に財団法人への譲渡が記載されており、裁判所が関与した和解でもあり、この部分は明確に認定を覆すことは困難となっている。
「所得税法第59条第1項第2号は、法人に対する著しく低い価額の
対価として政令で定める額による譲渡により譲渡所得の基因となる資
産の移転があった場合には、譲渡所得の金額の計算については、その
事由が生じた時に、その時における価額に相当する金額により、これ
らの資産の譲渡があったものとみなす旨を定めているところ、この
「その時における価額」とは、当該譲渡の時における客観的交換価
値、すなわち、それぞれの資産の現況に応じ、不特定多数の当事者間
で自由な取引が行われる場合に通常成立する価額をいうものと解され
る。また、同号に規定する政令で定める額として、所得税法施行令第
169条は、譲渡所得の基因となる資産の譲渡の時における価額の2
分の1に満たない金額とする旨を定めているところ、この「価額」の
意義も上記と同様に解するのが相当である。」
また、上記のように所得税法59条の趣旨を述べた上で価額を客観的な交換価値であるとして従前の解釈を踏襲した上で、下記のように、裁判所が関与した和解による譲渡であってもその譲渡金額が低額であるのか否かという判断を免れるものではないと示している。
「利害が対立する第三者間で通常成立する価額と認めることはでき
ず、また、本件各株式の買取価格が裁判所の和解調書に載ったからと
いって、裁判所が算定又は提示して決定した価額ではないから、裁判
所の「介在の下に決定した」とも認められない。」
相続紛争が起点となっているもので、利害対立や裁判所の関与が見られるものであるが、かかる点において一見すると時価の要件を満たす、客観的な交換価値として認定されうるとの考えられたしても宜なるかなともいえようが、客観性が保証されているとしても成立経緯等から必ずしも価額として認定されうるものではないことが判断されている。裁判所や相続紛争というキーワードがあったとしても慎重にその譲渡価額の吟味が必要となることが留意されるべきとして参考とするべき事例であろう。
以上です。毎回のごとく備忘録として作成しているものですので完成度は低いですが参考までに。
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