2023年4月15日土曜日

判例裁決紹介(令和2年12月14日裁決、第3者貸付による貸倒損失と必要経費認定)

さて、また興が乗ったので判例裁決紹介を作成しました。今回は、令和2年12月14日裁決で、第三者への貸付による貸倒損失と必要経費認定が問題となった事例です。 具体的には、本件は個人として事業【飲食と不動産】を営む請求人が貸付債権の貸倒損失につき、当該事業の損失であるとして必要経費に算入すべきであるとしてなした更正の請求が認められなかったことを不服として提起された事例である。過去に同種の資金貸付業を行っていたとの主張がなされているものであるが【その実在性は議論されている、疑わしいものとして捉えられているが】かかるような過去の事業に伴う債権としての存在が時点をずらして、必要経費に至るものであるのかという点が問題の基礎になるものである。 貸付債権の貸倒損失が問題となるケースは所得税、法人税ともに多いが、本件のように最近は、時の経過を反映した事業との関連が必ずしも損失計上時点と明確にできない事例が発生するケースが見受けられるものである。 本件の事実関係の中では、無利息【返済も自由】のような事案であり、実質的に貸付であるのかという点が問題の中心でもあるのだが、時点のズレ、業務の相違がある場合に置いては、現行の事業に関する必要経費に該当するのかという点が争いになりうる。本件では問題とされていないが、過去の事業である貸付と不動産等との業務においては明らかな相違があり、過去事業に基づく損失が必要経費の定義における業務との関連を問うべき状況と適合的であるのかという点が私見としては検討すべき課題であるように考えられる。 そもそもとして個人所得税が単年度をベースに検討している部分が多い。過去の債権をどのように扱うべきかという点は法人とは異なり、業務との関連において検討すべきものであるのではないだろうか。 以上です。毎回のごとく備忘録として作成しているものですので完成度は低いですが参考でまでに。

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