2023年4月15日土曜日
判例裁決紹介(大阪高判令和2年1月28日、経理職員が行った架空仕入れとかそう隠蔽)
さて、また興が乗ったので判例裁決紹介を作成しました。今回は、大阪高判令和2年1月28日、関連会社から派遣された経理要員が行った架空仕入と法人における行為であると仮装隠蔽に該当するとして重加算税を賦課決定処分を行ったことを争点とする事例です。
具体的には本件は、原告(控訴人)法人が関連会社から派遣されてきた者を経理要員としていたところ、かかる要員が自らの利益のため、架空仕入を行い、もって原告等の法人税の申告において、当該架空仕入を損金として計上した上で確定申告を行ったことから、調査により架空仕入が発覚し、仮装隠蔽該当するものであるとして重加算税の賦課決定処分等を受けたことを不服として、重加算税の宥恕規定の適用要件である正当な理由の存在が争われているものである。
基本的に正当な理由の存在につき、従前同様の解釈が問題になっているものであるが、解釈としては特段差があるものではない。
判断のアプローチとしては、法人の経営に直接関わっていない、従業員と言えど、法人の行為と同視できるものであるのかという点から、実際の判断を行っており、この点も基本的に、同様の事例と大きな差異があるものではない。ただ、本件では、法人として従業員を監督すべき義務があることを一つの理由として、結論を導いていることに納税者としては控訴理由としている点が特徴的であろう。
重加算税の厳しい制約的な趣旨を考慮したものであろうが、仮装隠蔽に積極的に関与していない法人として、監督責任を問われ、もって法人としての行為である(仮装隠蔽の意思を伴った)、同一視されるものとして評価されるのは、重加算税の性格から乖離しているという考えが背景にあるものと考えられる。法人としては関連会社から派遣されてきたような要員であり、自社の要員でも直接的にはないということもこのような主張の背景にあるものと想定されるが、経理担当として派遣されてきた要員に対して文句を言えないというような、被害者的な思いが背景にあったようにも想定されるところではあるが、本件の判断のアプローチは、正当な理由において、その解釈として帰責性がないことを要求されるという点を考慮すれば妥当な判断のアプローチであるように考えられる。宥恕規定の趣旨が本来の争点であり、被害者的な発想との対比が本件の起点になっていることは認識されるべきだろう。
以上です。毎回のごとく備忘録として作成しているものですので完成度は低いですが参考までに。
判例裁決紹介(東京地判令和3年4月27日 架空売上と源泉徴収)
さて、また興が乗ったので判例裁決紹介を作成しました。今回は、東京地判令和3年4月27日であり、関連会社への架空売上の計上が調査により否認された事により、もって原資たる金額も存在しないことから原告が受けた給料等は存在せず、源泉徴収された金額等は還付されるべきだとして提起された事例です。
具体的には本件は、建設コンサルタントである原告が代表を勤める法人から報酬を受け取り、もって源泉徴収されたいたが、かかる法人の受け取った売上が、関連会社からのものであって、当該関連会社へ査察調査が入ったことによって、架空経費の計上が否認されたことに対応して、しかるに売上が存在せず、もって報酬等を支払う原資も存在しないとして、社員総会の報酬返還決議をもって、当該報酬は存在せず、源泉徴収された金額は過誤納金であって変換されるべきであるとして還付加算金も加算して約2000万円の返還を求めた事案である。
基本的に査察案件であり、ほ脱犯としての推測がなされるような状況であることは確定的であろうが、本件を最初に読んだときの感想はなぜ?このような訴訟が提起されたのか、という疑問が起こる。基本的には、所得を架空経費の存在を認定させることで、分散し租税負担を免れようとする行為であることは言うまでもないことであるが(本件でも架空であることの是非は争っていない)、本質的には、架空出るのか否かすなわち、取引の真実性を争うべきものであるが、直接的にその架空売上(経費)の存在を争うのではなく、このような間接的な事実関係から、内部的な返還決議(そもそもこれが法的に有効なものであるのかという点も、定かではない。法人の社員総会といえど大規模法人のように一定のガバナンスが機能している可能性は低く、しかるにこのような行為が正当性を持ち得るのかはという点は疑問)を根拠に、源泉徴収された金額の過誤納金としての位置づけをもたせ、還付加算金までも返還すべきとした主張には、驚きが多い。どのような点が背景になっているのか、一連の関連会社間で架空の構造を作り出し、過小な申告を行うことで、コントールしていた事案としては極めて典型的な状況であり、租税法規に知見がある専門家であれば、疑問が多い主張であろう。
判示は、報酬の支払いは有効に成立しており、もって源泉徴収等が過誤納金に該当するという点はその主張を明確に否定したが、返還決議などを根拠とした形での報酬の否定は基本的には、更正の請求や後発事由の問題でもあり、この点から争い方の違和感が拭えない判決である。
本件は基本的には事実関係から、過誤納金であるのか否かという点が基本的な争点となっているものであり、実際にはこのような事実関係をもって租税負担を回避しているような行為が行われているんだという点がよりはっきりと認識されるような事案であるように捉えるべきでだろう。
以上です。毎回のごとく備忘録として作成しているものですので完成度は低いですが参考までに。
判例裁決紹介(令和2年12月14日裁決、第3者貸付による貸倒損失と必要経費認定)
さて、また興が乗ったので判例裁決紹介を作成しました。今回は、令和2年12月14日裁決で、第三者への貸付による貸倒損失と必要経費認定が問題となった事例です。
具体的には、本件は個人として事業【飲食と不動産】を営む請求人が貸付債権の貸倒損失につき、当該事業の損失であるとして必要経費に算入すべきであるとしてなした更正の請求が認められなかったことを不服として提起された事例である。過去に同種の資金貸付業を行っていたとの主張がなされているものであるが【その実在性は議論されている、疑わしいものとして捉えられているが】かかるような過去の事業に伴う債権としての存在が時点をずらして、必要経費に至るものであるのかという点が問題の基礎になるものである。
貸付債権の貸倒損失が問題となるケースは所得税、法人税ともに多いが、本件のように最近は、時の経過を反映した事業との関連が必ずしも損失計上時点と明確にできない事例が発生するケースが見受けられるものである。
本件の事実関係の中では、無利息【返済も自由】のような事案であり、実質的に貸付であるのかという点が問題の中心でもあるのだが、時点のズレ、業務の相違がある場合に置いては、現行の事業に関する必要経費に該当するのかという点が争いになりうる。本件では問題とされていないが、過去の事業である貸付と不動産等との業務においては明らかな相違があり、過去事業に基づく損失が必要経費の定義における業務との関連を問うべき状況と適合的であるのかという点が私見としては検討すべき課題であるように考えられる。
そもそもとして個人所得税が単年度をベースに検討している部分が多い。過去の債権をどのように扱うべきかという点は法人とは異なり、業務との関連において検討すべきものであるのではないだろうか。
以上です。毎回のごとく備忘録として作成しているものですので完成度は低いですが参考でまでに。
判例裁決紹介(令和3年7月13日裁決、一時所得における営利性)
さて、また興が乗ったので判例裁決紹介を作成しました。今回は、令和3年7月13日裁決で、一時所得における営利性が争点となった事例です。
具体的には、本件は請求人はモーターボードの投票券による払戻に関する所得につき、一時所得であるのか雑所得であるのかという所得区分が課題となった事例である。いわゆる競馬事件の一連のものが近年多数の事例がでてきているものであるが、本件もその類型の一つと言えよう。個人的には世の中にはこんなにギャンブルを多額の金額で(本件でも数億円単位)行っている人がいるんだというのが、まずは、本音なのだが、本件も従前の例と特段差がないものではあろう。本件においては一時所得の要件である営利性を目的とするという点が、主たる争点となっているものであり、かかる点を検討する上で良い素材となるだろう。
(一時所得)
第三十四条 一時所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいう。
2 一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収入金額からその収入を得るために支出した金額(その収入を生じた行為をするため、又はその収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額に限る。)の合計額を控除し、その残額から一時所得の特別控除額を控除した金額とする。
3 前項に規定する一時所得の特別控除額は、五十万円(同項に規定する残額が五十万円に満たない場合には、当該残額)とする。
本件では課税庁の主張として、この所得収入の具体的な構造がわかる書類が保存されていないという点から一時所得該当性を主張している【立証責任の転換ともいえようが】が、判断では偶発性という部分を検討の素材として、また納税者の主張から通常の投機的な行為と差がないということで一時所得を認定する流れとなっている。偶発性を基礎とするのは、一時所得の本来の趣旨から妥当なアプローチであると考えられるが、立証責任のようなアプローチではなく、事実関係をもとにした法的判断を下している点は特徴的であろう。
以上です。毎度のごとく備忘録として作成しているので完成度は低いですが参考までに
判例裁決紹介(令和元年11月19日裁決、債務の未払計上)
さて、また興が乗ったので判例裁決紹介を作成しました。今回は令和元年11月19日裁決で、債務に関する未払計上とその損金の確定が争われたものです。
具体的には、本件は自動車等の部品を取り扱う法人が自社製品に伴う(交換)損害賠償として自社負担分の費用につき、期末に未払計上を行ったことにつき、当該部分を損金として算入した確定申告を行ったところ、課税庁により、債務が確定していないとして、損金計上を否認したことを不服として提起された事例である。
近年では、比較的損金計上において、債務確定がいかなるものであるのか、という点が争点となる事例は減少傾向にあるものであるが、下記のように法人税法において、もっとも重要な計算規定の基礎、特に損金の計上をコントロールする規定であり(コントロールする)、その具体的な意義を問うものとして、もちろん債務が確定しているのかという点で事実関係に依拠するものであるが、また損害賠償のような非日常的な事例ではあるものの、法人税法上の基本的な意義を検討する上で非常に有益な事例であろう。
第二十二条 内国法人の各事業年度の所得の金額は、当該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金額とする。
2 内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供、無償による資産の譲受けその他の取引で資本等取引以外のものに係る当該事業年度の収益の額とする。
3 内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、次に掲げる額とする。
一 当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額
二 前号に掲げるもののほか、当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用(償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く。)の額
三 当該事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に係るもの
4 第二項に規定する当該事業年度の収益の額及び前項各号に掲げる額は、別段の定めがあるものを除き、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つて計算されるものとする。
5 第二項又は第三項に規定する資本等取引とは、法人の資本金等の額の増加又は減少を生ずる取引並びに法人が行う利益又は剰余金の分配(資産の流動化に関する法律第百十五条第一項(中間配当)に規定する金銭の分配を含む。)及び残余財産の分配又は引渡しをいう。
本件では、事実関係として、損害賠償に関する基本的な(重要な部分)の合意を行った会議が年度末の3月に行われているものであり、賠償の上限金額が確定したものとして(自社の取締役会で決議)、当該金額が未払計上として損金として計上されたものである。最終的には当事者において合意書がかわされたのが、翌4月であり、課税庁の主張としては、このタイミングをもってその債務が確定したものであるとの主張であり、わずかひと月の間での出来事であるが、この点がタイミングの決定として重要な事となっている。判断は、課税庁の主張を是認しているが、中心的な点は下記通達における債務の成立が焦点となっているものである。
(債務の確定の判定)
2-2-12 法第22条第3項第2号《損金の額に算入される販売費等》の償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務が確定しているものとは、別に定めるものを除き、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。(昭55年直法2-8「七」、平23年課法2-17「五」により改正)
(1) 当該事業年度終了の日までに当該費用に係る債務が成立していること。
(2) 当該事業年度終了の日までに当該債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。
(3) 当該事業年度終了の日までにその金額を合理的に算定することができるものであること。
裁決である以上当然でもあるが、本件でも基本通達の2-2-12が該当するのか否かという点から争われている。
上記の通達が、成立してすでに40年以上経過しているものであり、経済環境の変化や法的な取引、やり取り方法など具体的な点は変化を含んでいる。かかる判断が解釈として妥当であるのかという点から、より検討されるべきものであろうが、法的な点を基盤とするものの、債務の成立や合理的な算定というように、必ずしも解釈としていかなるものを指すものであるのかという点な明らかではない。
私見としては、そもそも債務確定がいかなる趣旨を含むものであるのか、恣意の抑制であるのか等、基本的な部分から検討すべきものであるが、租税、特に法人税法や消費税法のような大量反復的な行為を対象としているものであり、本件のような異常な取引における債務確定と日常的な取引における債務確定が具体的な点で同一的な判断の枠組みで良いのか等、より検討すべきものであるように考えられる。多くの事例では非日常的な行為における債務確定が争われている事例が多いが、かかる点からの判断の枠組みが一般性を有するものであるのかという点は、慎重な検討が必要であるように思う。
実務ではほぼ上記の通達が絶対的な基準のように扱われているのではないかと捉えているが、債務の成立のような曖昧な状況をどのように解していくべきか、債務確定の意義からより具体的な基準として検討されるべきではないだろうか。3つの条件が全部完全に充足されなければならないものであるのか、幅を含む概念であり、一律なものではないことは認識されるべきであろう。
合意の成立(契約の基本であろうが、民事法の議論をより反映させなければならないが)、本件では、基本的に書類を交わした時期がその具体的な要素として結論を導いているが、必ずしも書類を要請するものではないだろうし(程度差がありどの時点を最も確定と評価すべきであるのかという点が課題)、重要な部分は決定しているものの協議が継続しているような本件の状況は、債務の確定が充足されていないと判断されるのはやむを得ないのではないかとも考えられる。
以上です。毎回のごとく備忘録として作成しているものですので完成度は低いですが参考までに。
判例裁決紹介8令和2年11月17日裁決、使途不明の出勤と相続税)
さて、また興が乗ったので判例裁決紹介を作成しました。今週は、令和2年11月17日裁決で、相続人が被相続人口座から約3億の現金を出金し、使途不明であって、みなし贈与であるとして贈与税の対象となる者であるのか否かが争点となった事例です。
具体的には、相続人である請求人が度々相続人の口座から現金を出金していた状況において、その使途が不明であるとしてかかる金員は、請求人の管理に属する形となっており、実質的に贈与されたものであるとして更正処分等を行われ、かかる点を不服として提起された事例である。本件は金額は多額であるが、典型的な、相続贈与税の事案における口座からの現金出金が争点となっているものである。判断は基本的に抽象的な主張にとどまるものであり、請求人の帰属に属するものであるとして判断が行われている。本件は基本的には事実認定の問題であって実務家には参考となるものと捉えられる。
判断において、今現在でも実質課税の原則と明示した上で、判断を行っている点は特徴的なものであるが、使途不明あり、被相続人の用務に使用したものであるのかという点を中心に、否定的に捉え、もって請求人の帰属にあるものとしてみなし贈与として認定を行っている。
みなし贈与規定が実質課税という扱いを持つものであるのか、というような事実認定の基準を明記しているものであるとは見解が分かれるものであろうが、本件は非常に多数の資料を詳細に事実認定を行い、更に、経済的援助や引き出しの黙認というような点を包括的な事実として認定し、もって結論を導いていることは重要であろう。典型的な出金における贈与事実の認定における検討パターンであり、有益なティーチングケースとなろう。
以上です。毎回のごとく備忘録として作成しているものですので完成度は低いですが参考までに。
判例裁決紹介(令和2年1月16日裁決、無申告加算税における正当な理由と精神疾患等)
さてまた興が乗ったので判例裁決紹介を作成しました。今回は、令和2年1月16日裁決で、無申告加算税における正当な理由の有無として、納税者が主張するような人混みに耐えられないうつ病、パニック障害等が該当するものであるのかという点が争われた事例です。
具体的には本件はシンプルな事案であり、請求人が期限後申告を行ったことにつき、無申告加算税等が賦課決定処分等されたことを不服として、係る申告となったことは、請求人本人として主張する、郵送や税理士に頼むのは手間がかかるということから、また人混みにおいてパニック等から確定申告書作成会場にいくこともできないとして正当な理由があるとして宥恕規定の提供を主張するものである。判断としては、主観的な事情に過ぎないとしてその主張を退けている。
無申告加算税)
第六十六条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該納税者に対し、当該各号に規定する申告、更正又は決定に基づき第三十五条第二項(期限後申告等による納付)の規定により納付すべき税額に百分の十五の割合(期限後申告書又は第二号の修正申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、百分の十の割合)を乗じて計算した金額に相当する無申告加算税を課する。ただし、期限内申告書の提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
本件は具体的には、上記国税通則法66条における正当な理由として如何なるものが該当するのかという点が争点となっているものである。判断としては基本的に適正な納税義務を充足している納税者との公平を図る無申告加算税の趣旨をベースに正当な理由として、真に納税者に帰責性がないことを求めるような客観的な状況を求める従前の解釈をもとに、税理士へ依頼するなど(etaxについて触れられていないのは最近の情勢からはまだまだなのかもしれない)、代替的な措置は取りうるものであり、客観的な事情から正当な理由は認められるものではないと判断している。宥恕規定であり、この適応範囲をみだりに拡張的に解釈することは認められないとする従前の対応と整合的な判断が行われているものであろう。新型コロナの影響がみられた確定申告期であれば、判断が異なる状況も想定されるが、申告納税制度を背景にしている我が国の租税制度の立場からは、このような主観的な要員は制限的に評価されることは留意されるべきであろう。
それにしても本件のような事例を読んでいると、納税義務、申告納税制度という基本的な国家を構成する、国民としての基本的な知見の向上は必要だなと租税教育の重要性を再認識します(実務ではこのような主張と日々触れるのでしょうね)。
以上です。毎回のごとく備忘録として作成しているもので完成度は低いですが参考までに
判例裁決紹介(令和2年5月11日、粉飾決算に基づく株式の評価)
さて、また興が乗ったので判例裁決紹介を作成しました。今回は、令和2年5月11日裁決で、相続税株式評価においてもととなった会社決算が粉飾を行っているものであり、もって株式評価額を争点とした事例です。
具体的には本件は、相続により同族会社の株式を取引相場のない株式であるとして評価し、相続税の申告を行った相続人たる請求人が、かかる株式の評価において基礎とした株式会社の財務諸表が金融機関の融資を受けるため粉飾されたものであるとして(利益の水増し、大幅な売掛金など資産性のない資産の計上、存在しない架空の資産の計上等)、適正な株式による評価額の修正を求め(主張する評価額の相違は一株あたり6倍に及ぶ)提起された事例である。対象となった株式会社は最終的には、結局再建協議会によって再建される事になっている。
このような融資継続を目的とした粉飾決算は、実務ではレベルの相違はあろうが、特段珍しいものではないと想定される。本件はそのような状況下において最終的に影響する相続税に対する、株式の評価において6倍に及ぶような評価額の相違を生じせしめたという点で、教訓的な意味合いも強いが、実務家にとって認識しておくべき事案であろう。相続時点以後最終的に破綻という結果に至ったことが主張の実態的な裏付けとなっているものである(おそらく請求人の思いも過度の負担をしているとの認識の原因となっているだろう)が、相続時点における基礎材料となるべき決算書の粉飾があるという会計専門家としては本来あるべきことではない状態での結果の重大性は留意される必要があろうと考えられる。
本件判断としては、請求人の主張を認めず、評価額の修正に至ることはなかった。その判断の根拠は基本的に、納税者による立証責任という点で、結論がくだされている。すなわち、納税者が裏付けとして提出した書類(その中には公認会計士による調査報告も存在しているが、基本的に推測、被相続人の指示によるした経理担当者の証言に基づく推測にとどまるものであり、客観的な裏付けに乏しいものであるとしている)、客観性のない、記述、証言に基づくものであり、更正の請求における納税者が果たすべき立証責任が明瞭に果たされていないという点が根拠となっている。
近年は、立証責任に関する考え方が租税において、課税処分においても変化してきている。本件もそのような現れという印象もあるのであるが、更正の請求という局面ではより納税者にとって主張を裏付ける局面が今後求められることであろう。本来粉飾決算はあってはならないことではあるが、本件に限らず日常的に経理や顧問を行う税務の専門家としては、日々の活動において、いかなる理由があるのか、各種エビデンスの存在を意識しておくことは調査の有無に関わらず、専門家責任の一つとなってくることは認識しておくべきということが今後は意識されるべきであろう。
以上です。毎回のごとく備忘録として作成しているものであるので完成度は低いですが参考までに。
判例裁決紹介(令和3年8月3日裁決、青色事業専従者給与の適正額)
さて、また興が乗ったので判例裁決紹介を作成しました。今回は令和3年8月3日裁決で、青色事業専従者給与の適正額が問題となった事例です。
具体的に本件は、医師として医院を営む請求人が妻で看護師である者に対して給付した金員を青色事業専従者給与として自身の事業所得の確定申告において必要経費算入したことにつき、調査により、適正な金額ではないとして必要経費算入を否認した事例である。
下記のように、57条の青色事業専従者給与は所得税法56条の例外として、現代の租税法務の分野では非常に重要な役割を担っている制度であるがこの適正額が争われるケースは珍しく、本件の特徴的な点であろう。所得分割を否定している56条の例外として親族への給与支給を認めているものであるが、比較的零細な個人事業主が多く、あまり適正額が争われることは少ないが、役員給与と同様の枠組みであり、本件は、課税庁が認定した従業員との対比による方法が、採決により近隣の同業者における専従者給与による比順によるべきとして判断がくだされている論理は有益なものであろう。
(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)
第五十七条 青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者と生計を一にする配偶者その他の親族(年齢十五歳未満である者を除く。)で専らその居住者の営む前条に規定する事業に従事するもの(以下この条において「青色事業専従者」という。)が当該事業から次項の書類に記載されている方法に従いその記載されている金額の範囲内において給与の支払を受けた場合には、前条の規定にかかわらず、その給与の金額でその労務に従事した期間、労務の性質及びその提供の程度、その事業の種類及び規模、その事業と同種の事業でその規模が類似するものが支給する給与の状況その他の政令で定める状況に照らしその労務の対価として相当であると認められるものは、その居住者のその給与の支給に係る年分の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入し、かつ、当該青色事業専従者の当該年分の給与所得に係る収入金額とする。
基本的に本件の中心は、妻が看護師として勤務していたのか、他の業務(管理等)も行なっていたのかという点が論拠の一つとなっている。これにより従業員としての給与であるのか、他の業務も含むものであるのか相違しており、報酬の妥当性が異なることになり、この事実認定は実務家としても参考となろう。近年は専門家としてこのような事実関係のエビデンスの整備が求められるのが基本となりつつあるようであるが、個人の内情に踏み込む個人所得税の中でもよりヒアリングの強化などが必要な時代になりつつあるのであろう。給与であるという安易な認定ではなく、業務内容という報酬の基礎に着目した論理展開は妥当なものであろう。
私見ではあるが、個人事業主が増加傾向にあり、安易な専従者給与(そもそもとして青色特典を見直すべき時期にあると考えるが)のような事案も発生しているようであり、専従という意味も含め制度的な見直しが必要な時期になってきているのかもしれない。
以上です。毎回のごとく備忘録として作成しているものであるので完成度は低いですが参考までに。
判例裁決紹介(津地判令和2年10月1日、親子間での事業所得の帰属)
さて、また興が乗ったので判例裁決紹介を作成しました。今回は、津地判令和2年10月1日で、個人の事業所得の帰属が親子間で争われた事例です。
具体的に本件は、個人事業者たる原告(H25年に法人成り、鉄道の軌道管理)がもともと事業を行っていた父の指導等を受けて営んでいた事業所得の帰属が自分自身ではなく、父親にあるとして、調査による重加算税等の賦課決定処分等に対してその取消を求めた事例である。
所得の帰属という、所得税の実務における基本中の基本ともいうべきものであるが、親子間でその所得が如何なる者に帰属するものであるのかという点は裁判所において争われた事例であり、実務的にはこの種の事例は非常に多い、法解釈というよりも事実関係を如何に認定してその帰属先を判断すべきであるのかという点を中心的な論点とするものである。
このような家族で営む事業というものは我が国では農業から建設など、非常に広範囲にそして、歴史的に積み上がってきたものであり、我が国の中小企業の多さの背景になっているものであるが、この中でどの者に所得が帰属するものであるのかという点は、所得の分散と相まって、伝統的に所得税の議論としても重要な位置づけを持ってきたものである。本件もその類型に属するものであるが、近年は事業承継のあり方も昔とは変化しており、所得帰属判定に置いてもその基準が以下に考えられるべきであるのかという点は、検討課題であるように考えられる。所得の帰属という事実認定の基本となるべきような事案でもあり、本件は通帳の管理や、経営、外形的な契約関係、従業員の認識など、多様な側面が、事実関係としてその具体的な認定の対象となっている。かかる点からは租税における具体的な判断を学ぶ上で絶好のティーチングケースであろう。
本件では、その問題の起点は、家族、正確には、原告に代わり通帳などを管理していた父の妻(原告とは血縁がない)が売上除外などの仮想隠蔽を行っていたことが発端となっているものであり、通帳の管理など資金の管理などは一切、原告自身はタッチしていなかったとして自分自身の所得であるとして不利益を被ることは納得できないという思いがあったものと推察されるが、管理支配ではなく月給をもらっていた感覚であるというような自身の思いが、背景となっているものであろう。
(実質所得者課税の原則)
第十二条 資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する者に帰属するものとして、この法律の規定を適用する。
所得税法は、その基本的な規定として、所得の享受者をその課税対象とするという実質所得者課税の原則を有している。この規定が租税法規における中心的な規定として確認規定であるのか、それとも創設規定であるのかなど、その本質的な性格は今なお議論のあるところであるが、通説的に法律的帰属説を基本とする考えが中心となっている。法律的帰属説であれば、その意義としては必ずしも重要視されないのではないか、確認規定的であるのかという意義付けを持つものであろうが、私見としては例外として経済的な享受をもその課税対象とする実質的な租税負担の能力を判断する規定ではないかというものであり、かかる点で、以下に例外的に収益を享受しているのかという点を判断することが重要であるように考えられるものと思う。
しかるに本件では、この規定を明確に示さず判示を行っている。外形的な契約の名義や事業の遂行等包括的な所得を生み出す業務内容を判断の材料においた上で判断を行っている点は特徴的であると評価されよう。近年の事例では12条を明確に示さず、このような外形的な要因もその判断材料として形式的な側面をいわば重視しているようなものも多く見られるようになりつつあるが、立証の容易さも影響しているのであろう。
法規は上記のように収益の享受を起点として判断を行うことを求めており、基礎的な判断としては事業からの所得がベースになるべきものであるように考えられるが、かかる点は近年では顧みられていないようにも捉えられる。
個人的には収益という所得の基本をもとに判断することが法規の基本的な要請であるようにも捉えられるが、何を以て享受していると考えるのか、より現代的な視点から変更を加えるべき時期にあるように思う。
以上です。毎回のごとく備忘録として作成しているものですので完成度は低いですが参考までに。
判例裁決紹介(東京地判令和3年7月16日、原資否認による報酬対象の源泉徴収還付)
さて、また興が乗ったので判例裁決紹介を作成しました。今回は、東京地判令和3年7月16日で、査察案件ですが、報酬として支払った金額の原資となる売上が否認された事による、報酬支払も取り消されるとのことで、納付した源泉徴収金額(約2000万)を過誤納金として還付加算金として返却することを求めた事案です。
具体的には本件は建設業を営む原告たる法人がその代表者(役員)に対して支給した給与等に対して源泉徴収を行なって納付していたところ、査察調査により、関連法人において、外注費が架空計上であるとして否認され、もって原告法人の売上が否認されたことになるため、これを原資として支給している給与等は存在せず、しかるに源泉徴収は過誤納金であって、その返還と還付加算金を請求している事案である。
第五章 国税の還付及び還付加算金
(還付)
第五十六条 国税局長、税務署長又は税関長は、還付金又は国税に係る過誤納金(以下「還付金等」という。)があるときは、遅滞なく、金銭で還付しなければならない。
2 国税局長は、必要があると認めるときは、その管轄区域内の地域を所轄する税務署長からその還付すべき還付金等について還付の引継ぎを受けることができる
査察案件で、架空経費の計上などを起点としている事案であるので、一般性に欠けるものであろうが、そもそも過誤納金をどのように捉えられるべきか、理解されるべきものであるのかという点も課題であり、税務の中心的なフィールドでは中小企業において、意図的非意図的は問わず法律行為を変化することは比較的容易であろう。税務に対する理解等の関係で錯誤の議論が盛り上がったことがあったが、近年はその錯誤に対する租税法務の考え方も変化しつつあるように感じるところでもあり、本件のような事案では当然、報酬の支払という法律行為の成立を基礎としているものであって、判示でも有効に成立している報酬の支払いを覆すことはできないとしている。租税法規の立場から、一旦成立した課税関係の修正を伴うようなものは安易に認めることは慎むべきものであろうが、実務的には異なる反応もあり得よう。
租税としては報酬の支払という法律行為を基礎としているものであって、基本的な判断であることに代わりはないものであろうが、経済的な観点から原資を失っている要な場合も主張に組みするような意見もあり得よう。かかる場合、行為のコントロール性が高い構造において、行為の取消も含め包括的に検討すべき点があるように思う。
以上です。毎回のごとく備忘録として作成しているものですので完成度は低いですが参考までに。
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