2023年1月28日土曜日

判例裁決紹介(令和2年8月21日裁決、行政指導とお知らせ文章)

さて、また興が乗ったので判例裁決紹介を作成しました。今回は、令和2年8月21日で、相続に関する期限後申告とその基礎に無申告加算税を賦課決定処分を受けたことにつき、かかる点において、税務署からのおしらせ文書記載の誤解によるものであり、正当な理由があるとしてその取消を求めたものです。 具体的には当該税務署からの相続に関するお知らせ文書に記載された、法定納期限を誤解、読み違えたということで、主張されているものであるが、基本的には法の無知によるものであり、申告納税制度を基礎とする我が国の現行法制度において特段考慮される可能性は非常に低い事例であって、裁決判断も請求人の主張を否定している。 本件では、上記のような事例として、事実関係が問題となっているものであるが、重要なのは、この点ではなく、税務署からのお知らせ文章の意義について、課税庁として、の主張において、行政指導の観点から主張を行っているものであろう。近年は調査手法の多様化や、手続の改正もあり、このようなお知らせ文章が税務署から送付されることが増加しているものと考えられる。しかしながらその法的な性格は必ずしも明らかではなく、租税手続法、実務においても対応が不明瞭な点が存在している。この点を如何に解すべきであるのか、という点は、検討すべき課題であるが、本件では課税行政庁としては行政指導という観点から主張を構成している点が珍しく、興味深い。従前の行政指導とこのような書類の送付を同視すべきであるのかなど、更に検討すべきことを提起してくれる興味深い事例であろう。 以上です。毎回のごとく備忘録として作成しているもので完成度は低いですが参考までに。

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