8日裁決と横浜地判平成28年2月3日で、
銃等の製造に関する事業に関する所得が所得税法に定める事業所得
か否かという点が課題となったものです(
いものです、趣味的道楽的な事業との評価も可能でしょうが)。
具体的には、
製造販売等、販売等の許可取得済み)
かる事業に関する費用が収入を大幅に超過したことによる損失の発
した確定申告を行った原告の行為に対して、
る事業所得として社会通念等から見て該当しないとして、
算を否認した事例である。
かという点が争われているが、損失を生み出した必要経費(
も評価できるが、
にのぼるものである、
単なる趣味や道楽的な行為としても評価し得るものであるが、
ると家事費家事関連費との区分との課題も提起されよう)
おいて必要性を有しているのかという点も課題となっている。
事業所得としての該当性は否認され、当該収入は、
ものと判断されている。
法上の事業とは如何なるものであり、
るべきであるのかという点が議論されているが、
あり、
るものを事業として捉えていくべきものであるのかという点を考え
考になるものといえよう。
少し本件とは離れるものの、特に近年は、
段階で規模の大小を問わず、
いる。
傾向であるが、
ICO等の取引など、近年の取引、
多様化しており、規模も大小さまざまであると考えられる。
において、
規において如何に捉て課税を行っていくべきであるのかという点は
事例も含め検討課題としていくべきであろう。特に、
いる、本件でも問題となった下記事業所得の意義、
具体的な判断要素が、如何にして当てはまるのか、
であるのか等、
れる。
であるのかという点は、租税の中立性、
味でも必要であろうし、
このような取引に対して必要経費を如何に捉えるべきであるのか【
連費との区分、消費行為との区分も含め】
ろう。
(事業所得)
*第二十七条* 事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス
業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得(
当するものを除く。)をいう。
*2 * 事業所得の金額は、
控除した金額とする。
以上の通り、本件における、中心的な争点は、
の該当性が問題となったものである。
点も考慮し、事故の危険と計算、独立、営利性、
して解されている。また、その具体的な認定においては、
思】のみならず、
に関しては、学説判例共に共通しており、
ている。
(事業の範囲)
*第六十三条* 法第二十七条第一項
(事業所得)に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業(
又は船舶若しくは航空機の貸付業に該当するものを除く。)
*一 * 農業
*二 * 林業及び狩猟業
*三 * 漁業及び水産養殖業
*四 * 鉱業(土石採取業を含む。)
*五 * 建設業
*六 * 製造業
*七 * 卸売業及び小売業(飲食店業及び料理店業を含む。)
*八 * 金融業及び保険業
*九 * 不動産業
*十 * 運輸通信業(倉庫業を含む。)
*十一 * 医療保健業、著述業その他のサービス業
*十二 * 前各号に掲げるもののほか、対価を得て継続的に行なう事業
所得税法27条1項に規定する事業所得とは、
て営まれ、営利性、有償性を有し、
とが客観的に認められる業務から生ずる所得をいうものと解される
56年4月24日第二小法廷判決・民集35巻3号672頁参照)
上記のように、
的に判定することで具体的な認定を行っている。
があるものではなく、
るとの指摘も可能ではあるが、
として公平負担や適正な所得把握の観点から社会的な地位も含めて
点において、すなわち主観性を抑制し、
め総合的な判断による恣意の介入する余地を減少させているものと
この点は特に客観性を確保することを求めることが租税法規におけ
であり、個人の業務内容であり、
図するものとして重要な点であろう。
また、単に、
記のように客観的な認定や社会的な地位が必要と解される点を考慮
法の要請として如何なる趣旨目的から上記のような判断要素を採用
という点を明らかにすべきであり、
充足を判断する上での基準となるべきものでもあろう。
すべきであり、
においては当該原告は、
得ており、
い。
何にして社会的な地位として客観性を備えた事業実態を認定するこ
という点で基準が定かとは言えないような状況にあるものと考えら
会的な地位として事業としての位置づけが客観的に認定され得るの
ついては本件においても最終的な判断のよりどころとなっているも
必ずしも如何なる程度をもって社会的な地位が認定され得るのかと
体的ではなく、
少なくともこのような判断において裁量的な判断に委ねることは課
る租税法規の基本的な要請に反するものとなりかねず、
ろうか。
仮に社会的にみて事業としての該当を認められないとした場合にお
近年の一連の競馬事件と同様に、
る。蓋しこのような場合、趣味や道楽、
ような】取引による所得を排除する事に繋がりかねない。
あいまいな事業は近年は特に拡張傾向にあり、
法においてとらえるべきであるのかという点にも繋がってくるだろ
所得税法が家事的な、
的な納税者の意思に基づく課税のみでは、
ことも考えられる。
考えられるのではないだろうか。
更に本件、特に裁決においては、蛇足的ではあるものの、
設備や収入状況、労働時間等から判断して、
している。
かではないが、
ようにも捉え得るものである。
所得の意義として引用される最判においてもかかるような要件は設
ず、主たる所得の認定から、
最終的には本件は現状の状況が知識技術の習得段階で、
少なく事業としての客観性を確保するに至っていないとの判断で事
当性を否認しているものと考えられる。事実認定として、
ならば、本件事実関係では、
の判断は納得的ではあるものの、
のの必要経費が否認され得るものと解されるのであろうか。
利性という点を如何に捉えるべきであるのかという点にも左右され
が、
か否か、
か、
有無を判断するのか、
くとも事業が確実性をもって営利を稼得するような状況にあるもの
困難であり(実際的ではないだろう)、
るべきであり、実際の収支において利益を稼得していることが、
すものと解することは妥当ではないと考えるべきである。
営利性、
きであり、本件のように、
況も事業としての該当性を否認するものではなく、
うな状況にあっても、必ずしも営利性を欠缺しているものと捉え、
るものと捉えることは困難であると理解すべきである。
判断のみでは妥当ではなく、将来の状況を判断するにあたって、
を検討するなどより客観的な収支状況から営利性を把握すべきもの
*第三十七条* その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額
(
雑所得の金額のうち第三十五条第三項(公的年金等の定義)
等に係るものを除く。)の計算上必要経費に算入すべき金額は、
るものを除き、
を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、
これらの所得を生ずべき業務について生じた費用(
おいて債務の確定しないものを除く。)の額とする。
所得税法第37条第1項は、上記1の(3)のニのとおり、「
所得の金額、
額は、‥‥
しているところ、同項に規定する「所得を生ずべき業務」とは、
業所得又は雑所得を得るために行われる具体的な活動を意味すると
を開始するためにする準備行為は含まないと解される。
従って上記【裁決】のように、
断は合理性に欠ける。本件では実質的に技能の習得段階であり、
次的な収入が今回の課税対象として問題になったのに過ぎないとの
ここに事業としての実質が欠如しているものと考えているものとい
ように必要経費において所得を生ずべき業務に関する費用を必要経
ように、必ずしも必要経費においては、
はない。このように考えるならば、準備的な行為であり、
えない準備行為に関する費用を必要経費から一律に排除することは
ものと評価せざるを得ないものといえる。
原価のみならず多様な因果関係が想定され、
ると考えることは困難である。
関連は想定し得ないものの必要経費性を否認することは困難なもの
法は、少なくとも原価以外の費用に関しては、
るプロセスを採用しており、
ではなく、たとえ準備活動であっても、
定の因果関係が存在する場合は認識されるものであり、
における所得を生ずべき業務とはいかに解されるべきであるのかと
することになるが、
ような状況であってもその必要経費性を否認することは合理性に欠
いだろうか。
以上です。
いですが参考までに。
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