2021年7月31日土曜日

判例裁決紹介(令和元年5月7日裁決、法人税法における非営利型法人の要件)

さて、また興が乗ったので判例裁決紹介を作成しました。今回は、令和元年5月7日裁決で、法人税法における非営利型法人としての該当性が課題となった事例です。

具体的には、一般社団法人である請求人が種々の教育、不動産事業等を行い、かかる事業から受け取る収益、手数料が収益事業に該当するのか否かという点が主たる争点となっているものである。詳細は記録されていないので、いささか特殊な(珍しい)社団の業務が対象となっているようにも考えられるものではあるが、社団法人が受け取る収益が課税対象となるものであるのかという点が背景となって法人税法が定めるいわゆる非営利型法人として該当性が中心的な争点となっているものである。この種の非営利型法人としての該当性が争われることが珍しく、本件の判断は公益認定等委員会等の第三者の判断があったとして、租税法規上、受け入れられない可能性を示しているもので興味深い。

法人税法施行令3条
 法第二条第九号の二ロに規定する政令で定める法人は、次の各号に掲げる要件の全てに該当する一般社団法人又は一般財団法人(清算中に当該各号に掲げる要件の全てに該当することとなつたものを除く。)とする。
 その会員の相互の支援、交流、連絡その他の当該会員に共通する利益を図る活動を行うことをその主たる目的としていること。
 その定款(定款に基づく約款その他これに準ずるものを含む。)に、その会員が会費として負担すべき金銭の額の定め又は当該金銭の額を社員総会若しくは評議員会の決議により定める旨の定めがあること。
 その主たる事業として収益事業を行つていないこと。
 その定款に特定の個人又は団体に剰余金の分配を受ける権利を与える旨の定めがないこと。
 その定款に解散したときはその残余財産が特定の個人又は団体(国若しくは地方公共団体、前項第二号イ若しくはロに掲げる法人又はその目的と類似の目的を有する他の一般社団法人若しくは一般財団法人を除く。)に帰属する旨の定めがないこと。
 前各号及び次号に掲げる要件の全てに該当していた期間において、特定の個人又は団体に剰余金の分配その他の方法(合併による資産の移転を含む。)により特別の利益を与えることを決定し、又は与えたことがないこと。
 各理事について、当該理事及び当該理事の配偶者又は三親等以内の親族その他の当該理事と財務省令で定める特殊の関係のある者である理事の合計数の理事の総数のうちに占める割合が、三分の一以下であること。

以上のように、本件の中心的な争点は、上記法人税法施行令3条におけるいわゆる非営利型法人としての該当性が争点となっているものであり、特に特定の個人等への特別の利益を与えることが争点となっている。

通達は、
「経済的利益の供与又は金銭その他の
資産の交付で、社会通念上不相当なものをいう」
として特定の利益を解しているものであるが、所得税法の伝統的な考えに則り、広くその対象を解している点が理解されるのみであり、特定の個人等を如何に捉えるのかという部分に関しては、具体的な指針が欠けている現況にある。不相当とはいかなるものであるのかという点は具体的な指針が困難であり、また、予測可能性が高いものとは言えないだろう。

本件では、社団の社員への祝い金等の支出が行われてる点が、この部分に該当するものとして、最終的には特定の個人への利益を与えているとの判断がなされている。請求人の主張では、社団の会員には積極的に勧誘を行っており、社団への加盟の可能性がある点が主張され、地域における特定の者にのみ利益が供与されるものではないと主張されているが、この点が法人税法上はその該当性が否定されている。かつては公益認定の理由書の中では、このような会員資格への制約が低いことが、公益性の主張としてよく行われていたものと考えられるが、法人税法上においては、やはり仮定としての理由付けが認められる可能性は非常に低く、実際の供与が行われるかいなかという点が基本的な判断の根拠となっている点は意義がある判断であろう。

以上です。毎回のごとく備忘録として作成しているものですので完成度は低いですが参考までに。



 

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