2020年9月23日水曜日

判例裁決紹介(東京高判令和2年1月29日、個人所有の不動産貸付収益の同族会社への帰属)

 

さて、また興が乗ったので判例裁決紹介を作成しました。今回は東京高判令和2年1月29日で、個人所有の不動産の貸付による収益を同族会社である法人の収益として帰属し得るか否かという点が争いになっているものです。

具体的には、法人の代表取締役が保有する不動産を、貸出、収入を得ていた場合において、当該収入が法人の収入として帰属することになるのかという点が争点になったものであり、かかる収入の除外により合計で5億を超える法人税を免れていた事例である。不動産賃貸における名義は法人名義であり、法人税申告に含まれていないという点で問題になっているが、控訴審では、代表取締役個人の所得税【こちらも未申告】の観点から実質所得者課税の原則から検討されていないなどの点から控訴を行っているものである。判示は、地裁同様、一種のサブリース契約であり、法人所得に該当するとして判断している事例であり、納税者の主張を排斥している。

経営と所有が一体化した法人の存在は、我が国の法人課税において特徴となっていることは、言うまでもないことであろうが、本件もこのような同族会社と個人が保有する資産と係る資産の運用による収益の帰属が問題となっている事例である。 本件の申告法人には,自己名義の預金口座もなく,従業員もいない上,外部業者への支払,賃貸業務に関する意思決定など本件不動産の賃貸事業の運営は,被告人の意思のみによってなされており,賃料の振込先口座や経費の支払に使用されている預金口座は,被告人が管理支配しているh株式会社名義の口座であることなどからすると,実質的には被告人個人によって本件不動産の賃貸事業が営まれていたものという主張がなされているものでもあるが、 金額としては20億円以上の所得の問題であり、規模は比較的大きいものであるものの、根本においては我が国おいて特徴的な同族会社の法人所得の認定が課題となった事例である。そもそもとして、このような法形式としての法人の活用【最近は同族会社への支出が必要経費として否認されるようなケースもでているが】が、租税法規として活用することが妥当であるのか、濫用というべき、租税回避【法人格否認の法理も含め】として評価されうるものであるのかという点が従前課題となっているが、本件もこのような法人の活用【本来ならば事業主と資産の所有者は名義においても異なるものではないのであろう】が行われていることが如何に租税法規の適用において課題となるのかという点が起点となっているものである。本件の主張でもあるが、リスクを分散し、法人と個人を分離して種々のリスクへの対応を図ることが意図されているとの認定が行われているものも含まれているが、そもそも我が国の法人、特に中小零細の法人において、このようなリスク分散の意思が真に込められているものであるのかという点は真剣に議論されるべきではないだろうか【生産性などの点から最近中小法人への擁護という一面的な流れが少し変化しつつあるように思うところ】。中小法人の扱いは近年議論対象となっているが、立法、政策において、このような法人格の活用を今後租税法規として如何に捉えていくべきかという点は、中小法人への見方の潮流とともに、今後の我が国の法人課税においてさらに議論となるべきであるのかもしれない(個人と法人が実質的に峻別できない状況は本来ならば課税においても同列に扱うべきであり、法形式において分断することの意義は検討されるべきであろう、今後の働き方の変容なども考慮することも必要であろう、一人親方のような存在はおそらくこれからより増えるであろうし】。本件もこのような法人格の活用の中での典型的な事例であるように捉えられるが、基本的には事実認定が中心となる判決であり、収益の帰属、不動産所有と収益の帰属が分断されている帰属判定を検討する、トレーニングの際に参考となる事例であろう。

「本件で認められる事実関係に照らせば,本件不動産の賃貸事業は,申告法人の計算と危険において行うという被告人の意図に基づき実際に行われていたと認められるのであり,原判決も,これと同旨の判断をしていることは明らかである。」
「所有権の帰属は,事業取引の主体を判断するに当たり,一定の推認力を有する重要な間接事実ではあるものの,それのみで収益の帰属を決定する事情とはいえない。」

具体的な認定では、上記のように、不動産登記の情報【所有権】は、重要視されず【当然ともいえようが、賃借関係の対抗要件であり、収益の帰属の判断では重要な情報ではないというのが租税法規の基本的な姿勢・・・実質的だろう】、過去の申告における取り扱い【法人の所得として申告】、危険負担【個人による無限責任を排除している】が重要な要因となって法人への帰属が認められている。一部当該法人が実体が怪しいものであるとの評価も判示ではなされているが、個人から法人へ一括賃借、そしてさらに賃借が行われている、一種のサブリースとの認定が行われている。民事法の一般的な契約の評価であるようにも捉えられるが、法人での申告状況や、状況の継続性を加味している点が法人税における評価としても重要な要因となっている点は留意されるべきであろう。

以上です。毎度のごとく備忘録として作成しているものですので完成度は低いですが参考までに。

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