2020年4月20日月曜日

判例裁決紹介(東京高判令和元年11月27日、点々と移動して職務執行する者の住所地、居住者)

さて、また興が乗ったので判例裁決紹介を作成しました。今回は、東京高判令和元年11月27日で、点々と移動して職務を行う者(会社経営)が日本国内に住所地を有しているのか否かという点が争われた事です。

具体的には、本件は、内国法人及び海外子会社(シンガポールを本店にハブとして東南アジア各地に拠点を形成して)を経営している会社代表者(代表取締役、同族企業)が点々と拠点を移動したりしていることから所得税法に定める居住者に該当しないとして所得税の確定申告等を行っていなかったところ、調査により、当該代表者は日本国内に居住している者(居住者)に該当するとして、期限後申告の勧奨を受けたためそれに従い修正申告を行った原告が改めて日本国内に居所及び住所を有していないとしてその居住者性を否定した事である。地裁判決に続いて、裁判決も同様に原告納税者の主張を認め、課税庁の主張を排斥し、日本国内に居住していない、居住者としての該当性を否定した事である。裁決ではこのような点々と拠点を移動しているような状況にあって、如何にしてその判断を行うべきであるのかという点が課税庁の主張を認めていた、特に従来の住所判定の基礎となるような拠点移転の事実、滞在日数によるシンプルな判断をもってしていたところに対して、裁判所は否定的な判断を下した状況である。国際租税の基礎というべき納税義務の判断を行う基準となる居住者という概念自身は、従前議論が行われており、近年は社会環境の変化からその住所の概念も変容を余儀なくされているのではないかという問題意識は共有されているところであろうが、多くの居住者の概念が、その基礎となる住所の概念を如何にして解するのかという点を課題としていたように捉えられる。本件もその類型に該当するものであり住所イコール生活の本拠という法令解釈は揺るがないものであろう。そこで問題となるのが如何にして本拠と判断するのかという点が中心的な課題となっているのがこのような居住者における判断の基底にあるものである。近年は、必ずしも我が国のとどまった形での業務提供に限るものではなく、グローバルな展開の中で個人もその拠点を有するような状況は容易に想定されるべきものであり、このような状況を現行法において反映させるのかという点が課題となっている事であろう。そもそも生活の本拠という判断枠組み自体が今日の状況において適当であるのか、国際租税における属性、納税義務を判断する上で、ネットを活用した役務提供も容易になりつつありサプライチェーンが国内に限定されないような状況であれば(これが今年のようなコロナ禍の拡大を招いているのかもしれないが)判断枠組みとして妥当であるのかという疑問は起こり得ようが、生活という概念自身が必ずしも一義的ではなく(本件でも職務を中心に判断を行っているが、家族が国内に存在していることを重視する見解もありえよう)、本拠という存在をどのように判断するのか、主観的な要因が介在する余地が大きいことを租税法規の基本原則に照らして如何に考えるのかという点はより課題となろう。

このような中で本件は、点々と会社経営のため拠点を移動する、特にハブとなったシンガポールでの拠点での生活の拠点としての状況を認めるべきであるのかという点が中心的な課題となっているものである。かかる点では本件のような状況を前提とした判決であり、法令解釈上特段特徴的なものではないものとも捉えられ、的な価値は低いとも評価されるものであるのかもしれない。しかしながら本件は従前の判断枠組み(滞在日数や移動時のイベント)による課税庁の判断を覆した事であり、下記のように、資産状況や拠点移動のイベント(住民票や引っ越しなど)を重視しない判断は、今後の判断においても参考となるべきものであろう。



三 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて一年以上居所を有する個人をいう。
四 非永住者 居住者のうち、日本の国籍を有しておらず、かつ、過去十年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が五年以下である個人をいう。
五 非居住者 居住者以外の個人をいう。

以上のように、本件は、住所の判断において、生活の本拠の判断において、下記のように課税庁の主張を排斥している。生活の本拠の判断を勤務者をベースにした引っ越しのような判断を避けて、職務の状況をベースにおいて判断している。予測可能性という点では劣位にならざるを得ないが(あるいは客観的かというと限界があるが)、職務などの性格を反映させ、あるい経緯を判断要素としている点は特徴的と言えよう。検討手法として時代遅れとしてかなり強く否定している点は、強調されよう。


第1審原告■■は、経営する会社の活動を日本から海外に広げ、日本と
海外に複数の居所を有し、海外滞在日数が徐々に増加していったのである
から、通常の引越しのように、特定の日又は期間に目に見える形で生活の
本拠が日本から海外に移転するというイベント的なものが存在しないのは
当たり前のことである。このような者に対して、過去に日本にあった生活
の本拠たる実体が時系列的にみて日本から海外に移転したかどうかを精緻
に時系列的に検討することは、検討手法として時代遅れ
である。第1審被
告の主張を採用するには無理がある。

以上です。
毎度のごとく備忘録として作成しているものですので完成度は低いですが参考までに。

判例裁決紹介(大阪地判平成31年1月17日、民事再生による資産の同一性非継続と譲渡所得)

さて、また興が乗ったので判例裁決紹介を作成しました。今回は大阪地判平成31年1月17日で、ゴルフ会員権の譲渡に伴う損失計上を認める対象として、民事再生による資産の同一性が継続しているのか否かが課題となった事例です。

具体的には、原告が保有していたゴルフ会員権の譲渡による損失を譲渡損失として申告したところ(申告年度以後は損益通算が制限されるため)、かかる譲渡損失の金額の起点となったゴルフ会員権は、民事再生の対象となり、新たに発行されたものであって、当初のゴルフ会員権(旧会員権)と譲渡会員権(新会員権)は同一性が認められるものではなく、もって、譲渡損失の計算上、旧会員権の取得費は対象とならないとした課税庁の処分を不服として提起された事例である。ゴルフ会員権の譲渡に関する租税法規の取り扱いはかつてより多様な事例を伴ってきたものであるが(多様な争点があったものであるが)、譲渡損失の損益通算が制限されたことで、今後はその対象となる状況も減少しているものとも考えられる(実務上も大きな課題であったであろうが現在はどのような形だろうか)。従って本件はゴルフ会員権という資産類型、民事再生の経緯等、些か特殊な事実関係に伴う事例とも評価することも出来よう。しかしながら、本件は譲渡所得における資産の概念が起点となっているものであり、単に資産の認定に関するものと理解するのではなく、同一性を資産概念においてどのように評価するのか、長期保有における資産の状況を所得に反映させる現行法の立場からは、資産の意義は重要なものとも考えられ、実務上も参考となるものであろう。特に本件のような会員権のような財産的価値の実態の裏付けが希薄な資産に対する声質の変化を租税法規においてどのように反映させるべきかという点は課題となるのではないだろうか。



所得税法33条3項が、譲渡所得の総収入金額から当該所得の「因となった資産」の取得費を控除することができる旨定めていることから、譲渡した資産との同一性が認められない資産の取得に要した金額を当該譲渡所得の取得費として控除することはできないと解される。

以上のように、本件は、譲渡した資産と同一性を認められる資産であるのか否か遠い雨天が譲渡損失の計算上の取得費を算入する事ができるのかという点が、争点となっている。本件の事実関係では、当該ゴルフ場での使用権、利用券を巡って、ゴルフ会員権に対する発行会社の民事再生等を経ている事実関係を基礎として同一性が認められないとして判断を行っている。実物資産とは異なる資産であるゴルフ会員権であり、その同一性に関しては契約内容を具体的に評価して、旧と新を比較検討している。契約内容の評価は決定的な評価が困難であるともいえようが、同一性において、どのような契約部分を中心的に評価を行うべきであるのかという点は、今後の実務においても重要な課題となるのではないだろうか。この評価が本件のように資産の取得費に関わるものであり、通常資産とは、同一性が維持されていることが常であり、このような取得費において異なる資産であるという判断を行うことは少ないものともいえようが、譲渡所得は長期の保有を反映させる制度もあり、期間の経過に伴う内容の変更等の影響を加味する可能性があることは、単純に資産だから、取得費を計上できるというものではないという点は留意されるべきでしょう。

(譲渡所得)
第三十三条 譲渡所得とは、資産の譲渡(建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定そのいs人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)による所得をいう。
2 次に掲げる所得は、譲渡所得に含まれないものとする。
一 たな卸資産(これに準ずる資産として政令で定めるものを含む。)の譲渡その他営利を目的として継続的に行なわれる資産の譲渡による所得
二 前号に該当するもののほか、山林の伐採又は譲渡による所得
3 譲渡所得の金額は、次の各号に掲げる所得につき、それぞれその年中の当該所得に係る総収入金額から当該所得の基因となつた資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除し、その残額の合計額(当該各号のうちいずれかの号に掲げる所得に係る総収入金額が当該所得の基因となつた資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額に満たない場合には、その不足額に相当する金額を他の号に掲げる所得に係る残額から控除した金額。以下この条において「譲渡益」という。)から譲渡所得の特別控除額を控除した金額とする。
一 資産の譲渡(前項の規定に該当するものを除く。次号において同じ。)でその資産の取得の日以後五年以内にされたものによる所得(政令で定めるものを除く。)
二 資産の譲渡による所得で前号に掲げる所得以外のもの
4 前項に規定する譲渡所得の特別控除額は、五十万円(譲渡益が五十万円に満たない場合には、当該譲渡益)とする。
5 第三項の規定により譲渡益から同項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除する場合には、まず、当該譲渡益のうち同項第一号に掲げる所得に係る部分の金額から控除するものとする。

以上です。毎度のごとく備忘録として作成しているものですので完成度は低いですが参考までに。

判例裁決紹介(東京地判平成31年2月5日、農地等に関する相続税の納税猶予と農業経営の廃止)

さて、また興が乗ったので判例裁決紹介を作成しました。今回は、東京地判平成31年2月5日で、相続税の納税猶予特例における停止条件の農業経営の廃止があったのか否かという点が課題となった事例です。

具体的には相続人たる原告が被相続人より相続した農地につき、農地等における納税猶予の特例の適用を申請して、約2億円相当の納税の猶予を受けていた場合において、利用状況調査を行っていたところ、農業経営を廃止したものとして課税庁より納税猶予の停止を受けたことをもって実質的には納税猶予の対象となる農業経営は継続している(農業法人に承継している)としてかかる適用の継続を求めたものである。農地に関する納税猶予の規定は、意外と歴史がある(昭和50年代から)ものであるが、近年は、その20年の猶予期間が経過して、納税が実質的に免除された事例も多発しているものの、あわせて、このような農業の継続が実質的に行われているのか否かという点が課題となった事例が増加しつつある。本件はかかるような農業経営に関する廃止しているか否かという点について具体的に判断した、特に農業経営法人を設立して、そこに農業を継承させているような状況に対して詳細な事実認定を行い、農業経営の廃止を判断している事例であり、実務的にも今後の参考となるべき事例であろう。特に近年は、このような事後管理を含む制度を含む納税猶予制度が事業承継など多様な局面に対して(そもそも事業承継が重要な課題として認識されたのは、つい最近だが、近年の状況からは、特に我が国の少子高齢社会を前提とするならば、今後もより重要性が増すのみだろう、実際個人事業にも適用されつつある)、事業等の廃止は最大の猶予の停止条件であり、かかる点の管理、サポートは租税専門家においても重要な課題であろう。本件はかかる点を再認識する点で、より重要なものであろう。農地に関わらず、事業の廃止を判断する際にも実質的な継続が認められるものであるのか(法人格の利用など)という点を検討する点でも重要な事例であろう。


農地等についての相続税の納税猶予及び免除等)
第七十条の六 農業を営んでいた個人として政令で定める者(以下この条において「被相続人」という。)の相続人で政令で定めるもの(以下この条において「農業相続人」という。)が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地(特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査(農地法第三十二条第一項又は第三十三条第一項の規定による同法三十二条第一項に規定する利用意向調査をいう。第一号において同じ。)に係るもののうち政令で定めるものを除く。次項第一号を除き、以下この条において同じ。)及び採草放牧地(特定市街化区域農地等に該当するものを除く。同号を除き、以下この条において同じ。)の取得(前条の規定により相続又は遺贈により取得したとみなされる場合の取得を含む。第十九項から第二十一項までを除き、以下この条において同じ。)をした場合(当該被相続人からの相続又は遺贈により当該農地及び採草放牧地とともに農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域として定められている区域内にある土地で農地又は採草放牧地に準ずるものとして政令で定めるもの(以下この条において「準農地」という。)の取得をした場合を含む。)には、当該相続に係る相続税法第二十七条第一項の規定による期限内申告書(以下この条において「相続税の申告書」という。)の提出により納付すべき相続税の額のうち、当該農地及び採草放牧地並びに準農地(政令で定めるものを除く。で当該相続税の申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるもの(当該農地及び採草放牧地については当該農業相続人がその農業の用に供するもの(第九項の規定に該当する農業相続人にあつては、その推定相続人の農業の用に供するものを含む。)に限るものとし、準農地については当該農地又は採草放牧地とともにこの項の規定の適用を受けようとするものに限る。以下この条において「特例農地等」という。)に係る納税猶予分の相続税額に相当する相続税については、当該相続税の申告書の提出期限までに当該納税猶予分の相続税額に相当する担保を提供した場合に限り、同法第三十三条の規定にかかわらず、納税猶予期限(当該納税猶予期限前に、その有する当該特例農地等の全部につき第七十条の四の規定の適用に係る贈与があつた場合には、当該贈与があつた日とし、当該特例農地等の一部につき当該贈与があつた場合には、当該特例農地等のうち当該贈与があつたものに係る第三十九項第三号に定める相続税については当該贈与があつた日とし、当該特例農地等のうち当該贈与がなかつたものに係る第四十項第五号に規定する政令で定めるところにより計算した金額に相当する相続税については当該贈与があつた日から二月を経過する日(同日以前に当該農業相続人が死亡した場合には、当該農業相続人の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)が当該農業相続人の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日。以下この項において同じ。)とする。)まで、その納税を猶予する。ただし、当該農業相続人が、その納税猶予期限又は当該贈与があつた日のいずれか早い日(以下この条において「死亡等の日」という。)前において次の各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める日から二月を経過する日まで、当該納税を猶予する。
一 当該相続又は遺贈により取得をしたこの項本文の規定の適用を受ける特例農地等の譲渡、贈与(第七十条の四の規定の適用に係る贈与を除く。)若しくは転用(採草放牧地の農地への転用及び準農地の採草放牧地又は農地への転用その他政令で定める転用を除く。)をし、当該特例農地等につき地上権、永小作権、使用貸借による権利若しくは賃借権の設定(当該特例農地等につき民法第二百六十九条の二第一項の地上権の設定があつた場合において当該農業相続人が当該特例農地等を耕作(農地法第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下この条において同じ。)又は養畜の用に供しているときにおける当該設定を除く。)をし、若しくは当該特例農地等につき耕作の放棄(農地について農地法三十六条第一項の規定による勧告(当該農地が農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第三項に規定する農地中間管理事業の事業実施地域外に所在する場合には、農業委員会その他の政令で定める者が、政令で定めるところにより、当該農地の所在地の所轄税務署長に対し、当該農地が利用意向調査に係るものであつて農地法第三十六条第一各号に該当する旨の通知をするときにおける当該通知。第十二項第二号において同じ。)があつたことをいう。同号及び第十二項第三号において同じ。)をし、又は当該取得に係るこの項本文の規定の適用を受けるこれらの権利の消滅(これらの権利に係る農地又は採草放牧地の所有権の取得に伴う消滅を除く。)があつた場合(第三十三条の四第一項に規定する収用交換等による譲渡その他政令で定める譲渡又は設定があつた場合を除く。)において、当該譲渡、贈与、転用、設定若しくは耕作の放棄又は消滅(以下この条において「譲渡等」という。)があつた当該特例農地等に係る土地の面積(当該譲渡等の時前にこの項本文の規定の適用を受ける特例農地等につき譲渡等(第三十三条の四第一項に規定する収用交換等による譲渡その他政令で定める譲渡又は設定を除く。)があつた場合には、当該譲渡等に係る土地の面積を加算した面積)が、当該農業相続人のその時の直前におけるこの項本文の規定の適用を受ける特例農地等に係る耕作又は養畜の用に供する土地(当該農業相続人が当該相続又は遺贈により取得した特例農地等のうち準農地で農地又は採草放牧地への転用がされたもの以外のものに係る土地を含む。)の面積(その時前にこの項本文の規定の適用を受ける特例農地等のうち農地又は採草放牧地につき譲渡等があつた場合には、当該譲渡等に係る土地の面積を加算した面積)の百分の二十を超えるとき その事実が生じた日
二 当該相続又は遺贈により取得をした特例農地等に係る農業経営を廃した場合 その廃止の日

以上のように本件は上記の農地等にかかる納税猶予の特例が課題となった比較的珍しい事例である。上記のように法文は、納税の猶予、最終的には納税が免除されるような非常に有利な租税特別措置である以上致し方ないものであろうが、詳細な要件が付与されているものであり、そもそも読解に苦しむ法文であるものであるが、本件で課題となるのは、対象となる農業相続人(本件では原告)が、従来農業を継続していたところ、農業法人を設立(役員は原告)し、当該農地を含む農業に関わる事業資産をすべて譲渡(出資も含む)して、もって法人が主体となって農業を継続していた(この農業が継続している点については争いはない、近年の事例では、桜の木を植えていたなどそもそも農業であるのかという点が課題となるものも存在しているが本件ではこの点は課題となっていない)当該法人には従業員等はおらず、役員たる原告が農業を実施している状況にあって、農業法人が農業収益も帰属させており(一部農地等を売却賃貸したのは錯誤があるとの主張もあるが、数年間法人の収入として申告しており、地代を受け取って個人の所得として申告している点で錯誤は認めがたいだろう)、農業相続人たる原告が農業を継続しているとは認めがたいという点が問題の中心となっている。原告が税理士事務所にかkるような農業法人が関与することが認められるのか問い合わせをしている点があるがこの点は専門家責任として課題となるのであろうが(このような長期間に渡る事後管理の必要性が近年の制度においては重要な点になっていることは認識されるべき)、本件ではこの点は課題となっていない。

農業を営む個人等)

70の4-6 措置法第70条の4第1項に規定する「農業を営む個人」とは、耕作又は養畜の行為を反復、かつ、継続的に行う個人をいう。したがって、個人が耕作若しくは養畜による生産物を自家消費に充てている場合又は会社、官庁等に勤務するなど他に職を有し若しくは他に主たる事業を有している場合であっても、その耕作又は養畜の行為を反復、かつ、継続的に行っている限り、その者は農業を営む個人に該当する。
現行法の解釈としては通達は、上記のように、農業を耕作等を反復継続している個人として理解している。農業経営という用語と農業を営む個人という用語を同意義に解しているものとして理解されるが、耕作等の実施が中心になった判断が示されているようにも理解される。法が個人と明確にしている以上、同族会社であるとはいえ、法人格をベースとした農業法人を個人として理解して実質的な継続を認めることは、民事法の解釈ならともかく、厳格な文理解釈が要求される租税法規の解釈において採用しうるのか疑問ではある。蓋し、少なくとも個人という表現をいわば拡張的に理解する本件は、このような判断は農業相続人の行為、耕作等に着目した判断をベースとするものであるだろう。しかしながら、法文が農業経営としている点を鑑みるならば、単に耕作の状況に依拠するのではなく、所得・収益の帰属もより重視されるべきではあろう。かかる点で本件では制度趣旨を反映させ(租特である以上当然であろうが)、幅広い点を考慮した判断を提示している点は合理的であろう。特に多様な状況が想定される事業などにおいては、単に農業を継続しているとした耕作等の行為に着目して判断を行うことはかえって、租税負担の回避など、課題を生むことになろう。農業や事業を継続することが中心となっている制度であるが、単なる趣味的な状況であっても制度適用がなされることは、法が結果として納税の免除を伴うようなものである以上、趣旨に反するものであり、収益の帰属など、農業を経営すること、反復継続している状況が前提となるべきであり、営利性を含むものとして理解するべきではないだろうか。


当該農地を利用して永続的に農業を継続していこうとする農業者による相続税の納付を困難とするものであり、実際に、上記原則を貫くことにより、農業を継続する意思を持ちながらも、相続税の納付のために農地を手放さざるを得ない事態も生じるようになった。農地等納税猶予制度は、このような状況を踏まえ、昭和50年1月1日以降の相続又は遺贈によって取得する農地等に対する相続税について適用 することとされた特例であって、①相続人が、相続税の申告書の提出期限 までに農業経営を開始し、その後も引き続き当該農業経営を行うと認められる者であることを要件として、その農業の用に恒久的に使用される農地等に対する相続税額のうち、その農地等の恒久的な農地等としての価格(農業投資価格)を超える部分(いわば宅地期待益部分ともいうべき価額部分)に対する相続税の納税を猶予するとともに、②当該農地等につき、次の相続若しくは農業後継者に対する生前一括贈与又は相続税の申告書の提出期限から20年間の経過があって、それまでの間、農地等納税猶予の適用を受けていた場合は、その猶予されていた相続税の納税を免除する
の農地等納税猶予制度の趣旨や、同号の規定の「農業経営」という文言に照らせば、農業相続人が農業経営を廃止したか否かは、農地の使用状況、耕作作業の管理・態様、生産物の販売状況、生産物の売上げの帰属状況等を総合的に考慮して、農業相続人の事業としての農業経営を廃止したと評価することができるか否かによって判断すべき」

なお、本件のような同族会社を活用した、いわば法人成りのような行為は、特段珍しいものではないが、これを活用した租税回避が従来問題とされながらも、同族会社の行為計算否認のような特別な規定を要求している現状は法が法人格を有する法人と自然人を明確に分けていることの証左であり、よくこのような法人の濫用的な活用は避難されるが、本件はいわば逆に、法人格を活用しながらも実質的に個人としての継続を求める(実質的には個人)主張であるが、いずれにしても法人と個人は厳格に峻別されることになることは留意されるべきであろう。すなわち、詳細な事実認定と総合的な判断を行っているが現実的に法人の役員従業員としての耕作等の継続を個人の継続として判断することは困難であろうと判断すべきである。

以上、毎度のごとく備忘録として作成しているものですので完成度は低いですが参考までに。