具体的には、請求人(本件裁決においては具体的な課税処分の金額の適否に関しては争っていない)が、受けた調査において行われた調査の違法性が主たる争点となっているものであり、本件では特に事前通知と調査終了の手続の不備が違法と評価されうるものであるのかという点が具体的に問題となっている。特に事前通知のおいては税務代理人への通知は適法に行われており、請求人本人への通知が一部にとどまっており(事実認定においては、電話において請求人が税理士に委せていますとの旨をのべて中途としたようにもみえる)、下記のように法定された通知内容が一部未了の状態にあったことが、手続違反に該当するのかという点が問題となっているものである。事前通知制度が導入され、その他国税通則法の改正が行われてから、いくばくかの期間が流れたが、最近学会のテーマになるなど、手続の充足に関する議論は盛り上がってきているように捉えられる。本件も同様であるが、その制度の性質や特性、不備における対応等は、改正前の議論、判示を基礎としているものであり、現行法において同様の判断が行われるべきであるのかという点は、まだ定まっていないものと考えられるが、今後の検討を深める上で、特に本件は税務代理人への通知の対比においてその適否が問題となっており、調査の違法を構成をするものであるのかという点評価する上で、参考となるべきものと言えよう。特に本件では課税庁が請求人本人への通知が未了であることを認めており(しかるに不備があることの事実関係の争いはない)、かかる点においても特徴的なものであり、かかる上でも、その不備があった場合において、課税処分の取消事由として該当するのか否かという点が中心的な問題となろう。
(納税義務者に対する調査の事前通知等)
第七十四条の九 税務署長等(国税庁長官、国税局長若しくは税務署長又は税関長をいう。以下第七十四条の十一(調査の終了の際の手続)までにおいて同じ。)は、国税庁等又は税関の当該職員(以下同条までにおいて「当該職員」という。)に納税義務者に対し実地の調査(税関の当該職員が行う調査にあつては、消費税等の課税物件の保税地域からの引取り後に行うものに限る。以下同条までにおいて同じ。)において第七十四条の二から第七十四条の六まで(当該職員の質問検査権)の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求(以下「質問検査等」という。)を行わせる場合には、あらかじめ、当該納税義務者(当該納税義務者について税務代理人がある場合には、当該税務代理人を含む。)に対し、その旨及び次に掲げる事項を通知するものとする。
一 質問検査等を行う実地の調査(以下この条において単に「調査」という。)を開始する日時
二 調査を行う場所
三 調査の目的
四 調査の対象となる税目
五 調査の対象となる期間
六 調査の対象となる帳簿書類その他の物件
七 その他調査の適正かつ円滑な実施に必要なものとして政令で定める事項
以上のように、本件の中心的な争点の1つは、請求人が受けた調査の事前通知が上記に定める通知事項を未了(不備)であった場合において、手続上の違法を構成するものであるのか否かという点である。事前通知は、平成23年改正(国税通則法)により、新たに設けられた調査手続においても目玉となるべき重要なものであり、本件判断が示すように、あるいは基礎としているように(下記)、
税務調査の手続は、租税の公平かつ確実な賦課徴収のために課税庁が課税要件の内容を構成する具体的事実の存否を調査する手段として認められた手続であって、その調査により課税標準の存在が認められる限り、課税庁としては課税処分をしなければならないのであり、また、更正処分の取消しを求める審査請求や訴訟においては客観的な課税標準の有無が争われ、これについて実体的な審査がされるのであるから、税務調査の手続の瑕疵は、原則として更正処分の効力に影響を及ぼすものではなく、例外的に、税務調査の手続が刑罰法規に触れ、公序良俗に反し又は社会通念上相当の限度を超えて濫用にわたる等重大な違法を帯び、何らの調査なしに更正処分をしたに等しいものとの評価を受ける場合に限り、更正処分の取消事由となるものと解するのが相当
調査の不備がいたずらに課税処分の有効性を損なうものであるのか、原則としては不備においては課税処分の取消事由としては該当しないと考えることは、その対象範囲として適当であるのかという点は議論の余地がある(古くて新しい問題、私見としては、上記のような判断は、根本たる質問検査の趣旨目的において相違がない現況においては、かかる点においても変更はないものと考えるが)。上記判断は、その前提として、改正前の最判等をベースとしたものであり、本件の問題とする事前通知は対象とされたものではないが、調査手続も改正によって多様な手続が法定されおり、上記のように一律に対応することの是非は、たとえ一般論としては成立し得たとしても、個々の手続の趣旨目的を精査し、濫用等の重大な違反を如何なるものとして捉えるのか検討するべきである(一律に評価することは無理がある)。更に進めて刑罰法規の適用のあるような局面に限定するような議論もあり得ようが、かえって手続の整備の趣旨を損なうものとも評価されるものであり、慎重な検討が必要である。
本件は、請求人の通知が未了であり、代理人への通知は適法に行われている現況にあることが前提となった事実関係にある。かかるような状況であれば、判断のように、その処分を否定するまでの重大な違法性を帯びているとの評価は困難であるように、代理者において適法に処理されており、評価されることが多かろう。事前通知の趣旨、及び調査における税務代理の性格をどのように捉えるべきであるのかという点も検討の必要があるように考えられるが、法的な代理という性格(より詳細な民事法との対比が必要でもあろうが)を鑑みるに、代理人への通知をもってすれば、当該通知が適正であれば、調査の違法を構成しているように捉えることは困難であろう。税制改正においても同意を条件としているが(そもそもこの同意をどのように把握するのかという点も課題であるが)、税務代理人への通知のみで足りる旨の改正が明確にされている(本規定は創設規定として解するべきであろうが)。
5 納税義務者について税務代理人がある場合において、当該納税義務者の同意がある場合として財務省令で定める場合に該当するときは、当該納税義務者への第一項の規定による通知は、当該税務代理人に対してすれば足りる。
本件から鑑みるに、この両者への通知はどのような性格を有することになるのであろうか。事案は異なるが、両者への通知が異なるような場合も想定されよう。形式的なものはともかく、調査の必要性などの項目の相違は如何にして評価されるべきであろうか。このような場合においてはどのように考えるべきであるのか等より事例の集積を待つ必要があろう。そもそも事前通知の形態を電話でも可能としている点もまた、このような齟齬をきたす遠因であり、現状において、適正な手続を保護する観点からは、より整備があるとの見解もあり得るかもしれない(執行との衡量が必要でもあるが)。