2016年10月29日土曜日

判例裁決紹介【平成28年3月7日裁決、任意組合持分の譲渡】

さて、また興がのったので判例裁決紹介を作成しました。今回は、
平成28年3月7日裁決で、任意組合の持分を譲渡したことによる所得の取扱が問題となった事例です。

具体的には、ホテル等を営む不動産に関する組合契約を結んだ請求人がその持分を他者に譲渡した場合において、得られた所得がいかなるものと捉えるのかが問題となったものです請求人は総合課税対象となる譲渡所得であるとして申告したところ課税庁が当該譲渡は組合契約の対象となる譲渡所得であると不動産と密接不可分の持分の譲渡であるとして分離課税の譲渡所得に関するものであるとして更正処分を行った事例です。

任意組合の法的性格は民事法における議論であり、その組合契約に関する所得の帰属等に関しては、法的な取扱に関する規定が存在せず、通達に依拠しているところですが、本件のように近年は組合契約に基づく資産の保有や、投資事業の実施など環境は変化しつつあるように思われますので、この点で、今後の実務においても検討すべき事項であるように考えています。

裁決では、課税庁の見解を採用して、本件のような任意組合の持分の譲渡を組合契約の主たる目的である財産の保有に対して密接不可分なものとして捉え、当該持分の譲渡は不動産の譲渡と実質的には同質なものとして分離課税による譲渡所得として認定しています。

この点で、組合の財産保有に関しては組合員の共有として評価される性格であることも鑑みるとたしかに財産譲渡に関する性格を有することに異存はないのですが、単に密接不可分な財産との紐付きのみの存在として認識するべきでしょうか。請求人は収益への参加など、組合員たる譲渡として一種の有価証券・株式と同様の地位にあるべきものとして評価しています。我が国の上記通達は組合契約の損益の帰属は直接組合員に帰属するものとして捉えており、財産持分の転化したものとして組合持分と捉えうることは合理的な考えとも評価できます。主として民事法上の組合の評価に関わるものであるのかもしれませんが、租税法規における評価として当該契約の資産に発生したcapital gainをいかなる帰属として考慮すべきかという点も含め、単に財産との不可分な持分としてのみ評価することは議論の余地があるものと捉えています。

過去の裁決では、類似の匿名組合契約の持分の譲渡や有限責任事業組合の持分の譲渡などは総合課税の対象たる譲渡所得課税として判断していますが、このような契約主体の相違により課税関係が異なることになるのは留意すべき点ではありますし、バランス上問題とも言えるでしょう。逆に考えれば、任意組合の持分と上記との間でいかなる差異が存在するのか、当該差異をいかなる意義に依拠して課税上取扱を異にする原因として評価しているのかは、解釈上議論すべき点であると言えるでしょう。

本件の取扱は米国におけるpartnershipによる持分の譲渡と類似する点は見られるのですが、近年の投資環境を考慮するならば、持分の譲渡以外にも、組合と組合員の間での取引の評価(りんご生産組合の事例のように)、損益分配時の源泉徴収、出資時の課税関係(労務出資等も含む)、新規での組合への参加、途中退出など、立法によって解決すべき段階に来ているのかもしれません。
そもそも所得の帰属に関して規定がないことが許容される情況は租税法律主義の観点からは問題とも考えられるところです。

以上です。毎度のごとく論文stockとして作成しているものですので完成度は低いですが参考までに

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