2022年9月4日日曜日

判例裁決紹介(東京地判令和2年7月13日、更正処分による税理士が行う国家賠償請求)

また、興が乗ったので判例裁決紹介を作成しました。今週は、東京地判令和2年7月13日で、繰延資産の償却費の否認等による更正処分によって精神的な苦痛を受けたとして処分を受けた法人の顧問税理士が国家賠償請求を行った事例である。 具体的には本件は非常に珍しいが、法人【訴外】の顧問、税務代理を担当していた税理士が、当該法人の税務調査によって、約一億円の繰延資産の償却費の損金計上を否認されたこと【本件においてはこの是非は争われていない】によって、夜も眠れないなどの精神的な苦痛を受けたとして国家賠償請求を行っているものである。 個別の国民の権利ないし法的利益に対する侵害があることを前提とし ており、権利ないし法的利益の侵害が観念できない場合には、国又は公権 力の行使に当たる公務員の行為の違法性判断に立ち入るまでもなく、国賠 法上の違法を認める余地はない。 判示としては非常にシンプルであり、直接的な法的な利益の侵害が処分によるものは、あくまでも更正処分を受けた法人にあるものであり、税務代理人としての主張が排斥されたことによる心情が害されたにとどまるものとして、慰謝料請求、賠償請求を棄却しています。税務代理人として別に法的な保護を受けるものではないという判示が明確に示されている。 更正処分の適否を争うケースが通常であろうが、このような主観的な苦痛を前面に押し出す事例は極めて珍しく、どのような背景があったのかより、調べてみたいが、専門家として高度な判断を求められることはこのような悩みを感じることもまたあり得るのかなという感想を持ちました。 以上です。毎回のごとく備忘録として作成しているものですので完成度は低いですが参考までに。

判例裁決紹介(岡山地判令和2年6月30日、一部資料の提示と推計課税)

さて、また興が乗ったので判例裁決紹介を作成しました。今回は、岡山地判令和2年6月30日で、調査上の不備に対して更正処分等の取消を求めるもので、一部資料を提示しており、推計課税の適用を受けたことを不服としている事例です。 具体的には本件は、民宿を営む個人(及び生計を一にする家族で)である原告がH21からH23年の事業所得の申告につき、調査を受け、推計課税(申告された所得では到底、家族の生計を維持することは困難)により更正処分等を受けたことを不服として、手続の違法性、推計の合理性、必要性を争点としているものである。複数の論点が存在しているが、最近また、増加傾向にある(おそらく適格請求書と証拠書類のない場合に対する立証責任の転換措置により今後もまた増加傾向になるだろうが)第三者が関与している案件でもあり、かかる第三者の立会から調査への非協力が起点となっている事例である。事前通知のない調査や反面調査の実施など、古典的な論点が混在しているものであるが(この点に関しては納税者の主張を排斥している)、古くて新しい論点であり、特に所得税・法人税法でも帳簿に関する立証責任の転換が一部制度化されるなど、環境が変化する中で、本件のような記帳義務を果たさない、納税者の存在に対してどのようにアプローチされ、あわせて適正な手続きの環境を構築していくのかというのは新たな課題として検討する余地があるのではないだろうか。少し本件とは離れるかもしれないが、調査への非協力が漠然とした概念であり、多様なケースが想定されるものであるが電子化や事業の多様化なども想定され、より調査手手続を精緻に議論することは必要なのではないだろうか。特に帳簿等の記録の不備に関しては、事務負担も以前とは比べ物にならないソフトウェア等の発展もあり検討の俎上に上げる必要性もないものと考えるが、申告納税、確定決算をベースとする(基本的には納税義務が背景にあるものであるが)中で、より重要性がましていくことが必要な段階にあるように考えられる。 本件は、基本的に事実認定の問題であり、第3者関与の事例として典型的な納税者の非協力が想定されるケースであり、通常の租税専門家であれば直面することはないのかもしれないが、このような事例をみると、どうしても立証責任の転換や仕入税額控除の保存の要件の厳格化は必須であるように捉えられる。自宅での現金の保管(その出処が密猟やお年玉という主張もなかなか興味深いが)に対する出処の追求など、司法の判断はその他認定においても参考となるものであろう。 また、本件では事前通知が制度化される前の事案(法施行の直前)であるが、事前通知なしで調査を行うことの是非について、判断を下している。事前通知無しでの調査を是認する理由として一定の合理性が要求されることは、現行法でも同様であるが、本件では家族4人が生活を支えられるような所得が申告されていない、以前の調査でも帳簿等の不備(本件と同様に全く存在しない)があったことが前提として事前通知を行わないことが許容されている。現行法にも繋がりうるものであり、参考とするべきものであろう。 さらに、本件では調査の過程において、一部資料の提示が行われている点が検討の素材だろう。保存に関する最判以来、調査官による求めに対して適時での提示が基礎であることが各種租税法規において基礎となることが明らかとなって実務でも前提となっているようであるが、本件では、一部の資料の提示が行われている。しかるに推計課税に至ったものであると考えられるが、提示が行われようとも不十分な資料のみである場合において、調査官の裁量に任せ非協力、あるいは立証責任の問題として対応していくのか、どのように適正な課税を実現していくのか(おそらく推計課税はハードルが高い)、基本的な資料を事前に登録し整備するように求めるなど青色申告の帳簿書類等(そもそも帳簿書類等の定義が必ずしもはっきりとしない)、私見ではあるが、より実態にあった形で明確化して事前の準備を促す制度に青色申告制度を作り変えるべき時期に来ているのではないだろうか(青色申告制度が特典として機能不全に陥っている)。 以上です。毎回のごとく備忘録として作成しているものですので、完成度は低いですが参考までに。

2022年8月23日火曜日

判例裁決紹介(宇都宮地判令和2年8月27日、東日本大震災における補償と所得課税対象)

さて、また興が乗ったので判例裁決紹介を作成しました。今回は宇都宮地判令和2年8月27日で、東日本大震災に伴う補償が所得課税に該当するのか否かという点が争われた事例です。 具体的には、本件は肉用牛の肥育を行う原告個人が、東日本大震災により受けた賠償金につき非課税であるとしていたところ、かかる金員は事業所所得に該当するとして、更正処分等を行ったことを不服として提起された事例である。東日本大震災という未曾有の事態に伴う事例であるが、損害賠償金等など非課税として一般に理解することが多い感覚が背景にあるものであり、賠償金と所得を課税上区分することになるのかという点を改めて確認する上で、重要な事例であろう。課税上は分離されるものであり、如何に区分するか説明ができるのかという点は問いかけても良いのではないだろうか。基本的には、事実認定による問題ではあるが参考となろう。なお、他に復興所得税等は被害者には適用されないなどの独自の主張が見られる(主張は認められていない)。 (事業所得の収入金額とされる保険金等) 第九十四条 不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務を行なう居住者が受ける次に掲げるもので、その業務の遂行により生ずべきこれらの所得に係る収入金額に代わる性質を有するものは、これらの所得に係る収入金額とする。 一 当該業務に係るたな卸資産(第八十一条各号(譲渡所得の基因とされないたな卸資産に準ずる資産)に掲げる資産を含む。)、山林、工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの又は著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)につき損失を受けたことにより取得する保険金、損害賠償金、見舞金その他これらに類するもの(山林につき法第五十一条第三項(山林損失の必要経費算入)の規定に該当する損失を受けたことにより取得するものについては、その損失の金額をこえる場合におけるそのこえる金額に相当する部分に限る。) 二 当該業務の全部又は一部の休止、転換又は廃止その他の事由により当該業務の収益の補償として取得する補償金その他これに類するもの 2 第七十九条第一項(資産の譲渡とみなされる行為)の規定に該当する同項の行為に係る対価で法第三十三条第二項第一号(譲渡所得)の規定により譲渡所得の収入金額に含まれないものは、事業所得又は雑所得に係る収入金額とし、当該対価につき第百七十四条から第百七十七条まで(借地権の設定をした場合の譲渡所得に係る取得費等)の規定に準じて計算した金額は、当該事業所得又は雑所得に係る必要経費に算入する。 以上のように、あまり参照されることのない条文であるかもしれないが、所得税法施行令94条は、上記のように、保険金、損害賠償金を非課税から除外し、事業所得として課税対象とすることとしている。棚卸資産を起点とした判断であるが、保険金等その他これらに類するものとして包括的に、その対象を定めていることは、改めて、理解すべきことであろう。一般にはどうしても損害賠償や保険金、見舞金などは非課税であると考えることが通常であろう(私も初めてこの規定を見たときは違和感がありました)。しかし租税の世界では明確に分離していることは、実務家にとっては常識かも知れないが(より正確には非課税とする規定がない限りは非課税とならないという所得税の基本もまた背景にあることになるが)、かかる点を丁寧に説明できるのか、実務家に取っては重要なことではないだろうか。 以上です。毎回のごとく備忘録として作成しているものですので、完成度は低いですが、参考までに。

判例裁決紹介(東京地判令和3年2月26日、消費税における外注費)

さて、また興が乗ったので判例裁決紹介を作成しました。今週は、東京地判令和3年2月26日で、塗装業における雇用から請負に契約変更した事案で消費税における外注と給与のいずれかであるのかという部分が争点となった事例です。 具体的には本件原告法人がその外注費として作業員に対して課税仕入であるとして支払った事実関係において(給与ではなく、希望があって外注先として変更、契約等あり)、課税庁において、コレを否定し、給与であるとして仕入税額控除を否定した更正処分等を不服として提起された事例である。古典的な論点ではあろうが、テレワークに限らず、自律的な働き方が拡大している働き方の変容の環境下においては、仕入税額控除の適用対象となるのか否かという点は、重要な点であり、古くとも新しい論点だろう。56年判決を起点に従属性を中心に詳細に指揮命令を事実関係を評価しており、特に、従業員と雇用主(原告法人)との間で合意があろうとも、その具体的な内容によって評価されることが改めて明らかとなっているものであり、ティーチングケースとしても参考となろう。本件では基本的に雇用から請負に変化しても大きな相違がなかったことがもともと処分の起点になっているものであるが、このような事実上自律的な(指揮命令が相対的に弱い)職務においては、このような状況は大いにありうるものであり、その職務の種類は拡大しているだろう。消費税法に限らず、法人税法等においても雇用と請負の区分は重要な問題であり、全般的な判断枠組みは変わらないものの、総合的な判断においてどのような点を重視していくべきであるのかという点は働き方の変容の影響を受けるものであり、このような点を考える上で参考となるべき事例だろう。 本件では指揮監督の状況が直ちに重要な判断要因とされておらず、労務提供における形態に変化がないことが判断の起点となっている。法令解釈としての判断枠組みではないだろうが、消費税法に於ける個々の取引を基礎とした形式的な判断においては、実務的には重要な着目点と考えられるのではないだろうか。最終的には、指揮監督について場所や時間、投入量等を個別に分類して判断を積み重ね判断を下しており、指揮監督の具体的判断を行う上で参考となる事例であろう。 以上です。毎回のごとく備忘録として作成しているものですので完成度は低いですが参考までに。

判例裁決紹介(令和元年9月25日裁決、減価償却資産における金額の範囲、事業供用に直接要する費用)

さて、また興が乗ったので判例裁決紹介を作成しました。今回は、令和元年9月25日裁決で、減価償却資産における金額の範囲、事業供用における直接要する費用の範囲が如何なるものであるのかという点が争点になった事例です。 具体的には、本件は、廃棄物処理業を営む法人である請求人が、資産を取得し、当該資産に対して中小事業者における特例償却等の対象であるとして申告したものにつき、かかる特例の適用対象の金額(160万円)に満たないものであり、適用を否定した更正処分等を行ったことを不服として、修繕費等も当該資産の金額に含まれるとして提起した事例である。特例のための添付書類における資産の購入台数と実数が調査により異なることが判明し、もって特例適用対象の金額を充足しないことが発端となっているものであり、請求人の仮装的な行為が問題ではあるものであるが(範囲の問題の前に当初申告の問題としてこちらで事案としては終了するものともいえるのかもしれないが)、関連費用と減価償却資産の範囲を考える上では、特に事実認定の問題として実務家には有益な事例であろう。 一 購入した減価償却資産 次に掲げる金額の合計額 イ 当該資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税(関税法第二条第一項第四号の二(定義)に規定する附帯税を除く。)その他当該資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額) ロ 当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額 以上のように、本件は、修繕費等の関連費用が、上記、法人税法施行令64条における、減価償却資産の金額として該当するのか否かという点が中心的な争点となっている。特にロの事業のように供するために直接ようした費用の額に該当するのか否かという点が課題となろう。必要経費等に限らず、直接という文言をどのように考えるのかという点は、租税法規において重要な論点であり、本件もその解釈を如何に捉えるべきであるのかという点が起点となっている。判断ではどのようなものを直接と解するのかという点は必ずしも明らかとなっていないが、別個の資産に関するものであることや先行取得された段階で、稼働しており、追加した資産の有無にかかわらず機能している点が判断要素となって、請求人の主張が排斥され、判断が導かれている。 請求人の主張は、追加的な費用は当該資産と機能的な一体性をもったものであり、関連するものであるとの主張が基礎となっている。機能的に一体な資産に関するものであり、包括的に捉えるべきであって、金額を構成するという主張となっているものであろう。いかなる点を基礎に機能的な一体性を持っているのかという点に対する立証が必ずしも行われておらず、どのようなものを機能的な一体性ということで理解しているのか、その根拠となる条文上の根拠は如何なるものであるのかという点は定かではない。 しかし、実務的にはこのような機能的な一体性という表現は資産の範囲を判断する際において多用されるものであろう。減価償却資産が、そもそもとして事業供用を基礎として構築されるものである以上、複数年に渡る支出の効果が及ぶことに加え、単に資産の種別にとどまらず、利用を目的とした単位での構成が行われうるものである。経営者の主観的な判断が介在する余地があるのが如何なるものを事業対象として資産の購入目的を判断するのかという点であろう(そもそも資産の購入が複数の目的や、漠然としたものである、私用と区分が曖昧なことも現実的にはありえよう)。一括での費用化が好ましいのかもしれないが、直接という文言は、多様な資産の活用方法が想定される中で、無制限な費用の組み込みを回避する機能も持っていることは本件のような事例において明らかとなるだろう。法令解釈として直接という文言は必ずしも定かではなく、実務家においてはその判断をどのように行うのかという点が重要であろうが、本件のように、単に機能的な一体性という主張のみでは実効性を有しないという点は、改めて認識されるべきであり、事業との直接の牽連性、関係性、因果関係があることを主張立証できることが重要なものであろう。 以上です。毎回のごとく備忘録として作成しているものですので完成度は低いですが参考までに。

2022年7月30日土曜日

判例裁決紹介(大阪地判令和3年4月22日、不動産所得の帰属、実質所得者課税の原則、親子間での使用貸借成立の有無)

さて、また興が乗ったので判例裁決紹介を作成しました。今回は大阪地判令和3年4月22日で、不動産所得の帰属に関する親子間での使用貸借の成立が争点となった事例です。 具体的には本件は、案件としてはシンプルであるが、親であり、不動産を保有する原告が子に対して当該土地を駐車場用地として使用貸借により貸出、また駐車場用設備(舗装等)を贈与したとして、当該駐車場に関する不動産所得を子供が申告していたことにつき、当該所得は租税負担を回避することを意図したものであり、親である原告に帰属するものとして更正処分を行ったことを不服として提起された事例である。 高齢の親と子供との間での契約、特に使用貸借という契約が真正に成立したものであるのか否かという点が中心的な争点となっており、基本的には事実関係の問題であるようにも捉えられるが、このような高齢者が関与することになる契約は相続対策として非常に重要な契約関係となるべきものであり、近年の社会環境においては、その取引の成立の真正性を扱う事例は重要性を増すものと考えられる。本件は納税者の主張が認められ、使用貸借の成立が認められるなど珍しいものであり、このような点において、本件事例は租税専門家において重要な示唆を含むものであろう。 また、本件の主たる論点においてこの取引の否認において(真正性の否定)としていわゆる「処分証書の法理」における特段の事情として、使用貸借に伴う異常な本件のような租税負担の回避を否定を主張する課税庁の主張を本件では、下記のように述べて 「節税効果を発生させることを動機として本件各使用貸借契約を締結することはあり得るのであって、節税の動機と目的物を無償で使用収益させる意思とは併存し得るものである)から、上記の目的がある場合であっても、直ちに本件各使用貸借契約書に記載どおりの行為がされたとの経験則を妨げる「特段の事情」があるとすることはできないというべきである。」 経験則的な処分証書の法理の成立の例外的な取引否定の方法論を否定している。この点も租税回避の否定方法としてこのような議論展開が許容されるものであるのかという点は、検討の余地があろう。大枠として基本的には取引の真正な成立の問題として仮装行為の問題であるとの印象もあるが。 租税回避の否認に関しては、否認規定の存在や私法上法律行為の否認論など多様な議論が存在するものであるが、本件のようないわゆる処分証書の法理の特段の例外的扱いとして租税負担の回避を位置づけるような検討が適当であるのかというものは検討の余地がある。税大でも議論がなされているようではあるが、処分証書の法理が私法上の法理として一定の位置づけがあることは否定しがたいものである。しかしながら租税法律主義が機能する租税法規に置いて経験則的な位置づけではあろうと、その成立を妨げる要因として租税負担の回避を用いることができるのか、これが租税法規の適用において基礎となる取引の判定において適用可能なものであるのかという点は議論の余地があろう。別に立法論として同族会社と同様に親族間の不当な租税負担の軽減を調整する規定については議論されるべきであろうが。 さらに、本件では、実質所得者課税の原則の成立の議論が行われている。判示では、課税庁が主張するように本件の起因となる不動産所得においてその所得区分上、資産の所有に基づく、担税力を前提とした課税を否定しており(使用貸借は弱い権利であり、所得の起点とならないという主張を否定している)、収益の帰属という部分に対して担税力の反映による判断の否定をしている点は特徴的ある。用語として使用していないが、いわゆる実質所得者課税の原則における法的な帰属を基礎とした判断であり、経済的な帰属(資産課税における所有権や担税力に基づく)による課税庁の主張を否定しているように考えられる。かかる争点においても素材となるべき事例であろう。 以上のように本件は複数の論点において重要な示唆を含むものであり、実務家においても有益な事例であろう。 以上です。毎回のごとく備忘録として作成しているものですので完成度は低いですが参考までに。

判例裁決紹介(令和2年5月11日裁決、医師の副業による所得と所得区分)

さて、また興が乗ったので判例裁決紹介を作成しました。今回は令和2年5月11日裁決で、医師の副業(和楽演奏)による所得と所得区分が争われた事例です。 具体的には本件は医師である請求人が病院に勤務して得た給与所得以外に和楽の演奏(指導等も)を定期的に行っており、これに関する所得を雑所得として申告した上で、本来は事業所得であり、この和楽に関する損失は、給与所得を損益通算すべきであるとして更正の請求をなしたところこれを否定されたことから、不服として提起された事例である。 和楽の演奏という一般に趣味的な要素、芸能・芸術的な要素が強い特殊な業務であり、定期的な演奏や師範免状を得ているような状況下における所得稼得活動が素材となっているものであるが、副業的な業務による損失が対象として、近年種々議論される副業や働き方の変容に伴う検討において、有益な事例であろう。そもそもとして近年は副業の解禁が議論されるが、正副という存在を租税法規においてどのように反映させうるものであるのかという点は検討が必要であろう(源泉徴収に於ける主たる収入ぐらいかと)。本件でも問題になるが、社会通念として事業として認められるか否かという点も曖昧な基準であり、基本的には本件は事実関係の問題として捉えられているが、事業と雑という所得区分の従来の検討を基礎として給与所得を得ている対象との対比から判断が導かれている。安易に副業であるから雑所得であるという判断が行われていないかという点は、議論の余地があろう。 本件のように師範免許を有して、器具備品も所有し、無料演奏会も含むかたちで定期的に演奏会が行われ、収入を得ている事案ではあるが(低額とはいえ、芸能的な案件であればこのような状況は特に珍しくもないだろう、個人的には芸術的な業務において損失が発生していることを特別な取り扱いが行われるべきであるとは捉え難いが、文化政策的には別の意見があってしかるべきとは思う)、たしかに当該収入と経費は一般に釣り合うものではなく、本来の収入源である給与所得があってこそ係る活動が支えられている点は否めない。請求人の主張のように日本標準産業分類に該当するか否かという点が事実関係の判断要素といて妥当であるのかという点は否定されるべきではあるが、しかるに社会通念として事業として認められる要素としては、いかなるものであるべきかという点は慎重な検討が必要であるものと考えられる。 「所得税法第27条第1項及び所得税法施行令第63条に規定する事業所得 とは、自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、 かつ、反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務 から生ずる所得をいうが(昭和56年判決参照)、具体的に特定の経済的活 動により生じた所得がこれに該当するといえるかは、当該経済的活動の営利 性、有償性の有無、継続性、反復性の有無のほか、自己の危険と計画による 企画遂行性の有無、当該経済的行為に費やした精神的、肉体的労力の程度、 人的、物的設備の有無、当該経済的行為をなす資金の調達方法、その者の職 業、経歴及び社会的地位、生活状況及び当該経済的活動をすることにより相 当程度の期間安定した収益を得られる可能性が存するかどうか等の諸般の事 情を総合的に検討して、社会通念に照らして判断すべきである。」 本件では上記のように、企画遂行性や労力の程度、設備の有無、安定した収益を獲得できるか否かという点が判断要素として従来の雑所得と事業所得との判断要素に追加されている。事実関係としてはこの部分が主要な要因となって、本件判断として雑所得としての判断が導かれている。個人事業主に置いて人的設備(雇用等が)が行われているか否かという点などが重要な要因であるとのことが法令解釈から導かれうるものであるのかという点は疑問ではあるし、相当程度安定的な収益の獲得などは、企画遂行性などが依拠すべき法令解釈が判然としない。 事業が多様であることからも最終的に総合判断であるべきであるし、時代の変化により判断要素が変動することも重要な点であろう。趣味的な活動を事業とすることは租税負担を回避する点からも区分されるべきであるとは考える(個人的には不動産所得も規制が入るべきであると考えるし、総合所得課税という概念が基礎とすることは必ずしも必要なのであろうかという点は現代の個人所得の活動状況から改めて見直されるべき)ものの、本件の判断の基準が妥当であるのかという点は司法に置いても検討されるべきであろう。 何れにせよ、副業や趣味的な活動が収益を生む環境が従前よりも整備されつつある現況において、安易に従来と同様の枠組みにて判断されることの是非は、検討されるべきものであり、今後も事例の検討を行うべきであろう。 以上です。毎回のごとく備忘録として作成しているものですので完成度は低いですが参考までに。