2019年9月28日土曜日

判例裁決紹介(平成29年4月25日裁決、役員給与の相当性)

さて、また興が乗ったので判例裁決紹介を作成しました。今回は平成29年4月25日裁決で、役員給与が不相当であるとして、その妥当性が争われた事例です。

具体的には、インターネットを活用した中古自動車の輸出販売業を営む法人が代取に対して支給した役員給与が不相当に高額であり、その損金性が否定されるべきとした更正処分等を不服として(役員の職責を考慮しておらず)提起された事例である。役員給与に関する制度改正が大幅に行われた平成18年改正において、その制度の位置づけがいかなる状況になっているのか、変化があったのか等、多様な問題があり得るところでもある。そもそも従前この不相当の給与を否定する本件規定は多様な論点、争点を提起してきたものであり、制度改正もあって近年はその適用が紛争事例として顕在化するケースは減少していたものであるが、いわゆる残波事件等の状況から潮目は変わりつつあるのか、若干この不相当の役員給与を否定する紛争事例が増加傾向にあるように捉えられる。退職金が問題の中心になるものであるのかもしれないが、近年は団塊世代が70歳に近づきつつあり、経営者としても退職する時期になりつつあるような現況化においては、また問題が顕在化するのかもしれない。いずれにしても本件は、近年の事業環境において、不相当性が課題とされた類型に属するものであり、近年の状況において不相当性を議論する上で参考となるべき事例であろう。特に本件はインターネットを活用した事業を展開しており、従前の地域特性を重視した相当性の判断の枠組みにおいて妥当性、合理性が担保されるものであるのかというような状況も想定されつつあり、かかる点においても本件は参考となろう。

特に本件は当初の処分行政庁がなした、相当性の判断が一部、裁決の判断においては、修正が行われた事例であり、かかる点においても如何なる理由からその修正がなされたのかという点においても特徴的な事例であろう。

法人税法34条
2 内国法人がその役員に対して支給する給与(前項又は次項の規定の適用があるものを除く。)の額のうち不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

以上のように本件は、役員給与における不相当額の算定が課題となっているものであり、その判断枠組み、如何にして不相当と判断するのかという点が中心的な問題となっている。しかしながら、この朱の立証責任は課税庁にあるものであり、また、比準対象の同業他社の情報は、納税者である請求人には知り得るものではまったくないことからも納税者の側から検証、アクセスが不能な情報から判断がくだされることになる。かかる点で相当額の算定は課題となりうるものである。現行法制度において、この不相当に高額な給与がどのような所以をもって排除されるべきであるのかという点は、この法規の基本的な課題となるものであり、どのような制度背景を持っているのか、不相当であるかを判断する上で法令解釈上重要な点となる。不相当という文言をもって単純に不確定であると捉えい、かかる点は租税法規の基本的な立場、要請からは立法によって対応すべきものであるのかもしれないが、現行法の問題としては、納税者からはアクセスができない情報である比準対象となる企業等の選考等において恣意性の介入があるのか否か、客観性の確保、一定程度の合理性(そもそも不相当という文言自身が必ずしも明確な対象との比較においてどのような意義を有しているのかという点は定かとはいい難く、どの程度の合理性があれば足りるものであるのか、それを相当をみなすことができるのかという点は検討すべきであるかもしれない)を有しているのかという点が問題となるものと考えられる。
この具体的な制度趣旨としては、すなわち不相当に高額な給与をその損金性を否定する趣旨として、下記のように、職務執行の対価としての相当性を確保し、役員給与の恣意性の排除を企図しているものと理解している。
「法人税法第34条第2項は、内国法人がその役員に対して支給する給与の額のうち不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない旨規定している。この規定の趣旨は、課税の公平性を確保する観点から、職務執行の対価としての相当性を確保し、役員給与の金額決定の背後にある恣意性の排除を図るという考え方によるものと解される。」

上記のように、従前は隠れた利益処分の禁止をその基礎としていた、ものが若干の変化を持っているように課税庁における判断としては行われているようにも捉えられる。
職務執行の対価としての性質が強く出ているものと言えよう。このように考えるならば、その相当額の妥当性に関しては従来以上に比準対象の選考が重要な意義を持つことになる。しかも比準対象の事業内容のみならず、役員が担うべき業務が、職務が如何なるものであるのか、というような比較対象が重要性をもつことになろう。ただし、役員が担うべき職務や職責、職務権限などは経営を担う以上、一般の従業員のように、定型化されたものではなく、多様な職務内容が想定されるものであり、このような状況に対応した比準対象の選定が可能であるのかという疑問も発生するが、対価を判定するそもそもの職務が比較こんな場合が想定される)このような趣旨の変化がいかなる所以をもつものと考えられるのか、おそらくは平成18年改正の影響であろうが、相当額の算定においても考慮されるべきであろう。

請求人の主張は、選定した企業等の状況が、職責や職務が考慮されていない、相違している点が基礎となっている。従来は本制度は利益処分の不合理性を、職務の対価と言う概念と合わせて考慮していたが、上記のように、現状の本制度は、職務執行の対価としての妥当性、相当性を要求しているものと解している。しかるにであれば、納税者が主張するように、選定においては事業内容や、職務内容があるいは職責が重要視されるべきであろう。判断でも一部、処分行政庁が選定した企業において、請求人と異なる事業を営む対象が含まれていたことを理由として、一部処分行政庁の判断を結果として修正していることも、留意されるべきであろう。しかしながら、現状の制度の趣旨を上記のように職務執行との関連に焦点を当てて理解して良いものであるのかという点は、従前との対比において必ずしも定かではなく、本制度の基本的な趣旨をどのように解するのかという点は更に議論が必要だろう。

また、本件では、相当性の認定において、他の従業員との給与の伸び率の相違(大幅に代取が給与額が伸びている)が問題視されている。このような企業内部の状況も加味した相当性の具体的な判断は、他の企業、類似業種等を参照した相当性の判断を基礎とする現状の判断の枠組みにおいては、比較的特徴的なものであろう。納税者においてもアクセスが可能な情報であり、このような判断が今後増加するのであれば、実務家としては考慮要因としていく必要があろう。外国での業務なども行われているが、かかる点が考慮されていないことも現代の事業環境において妥当性を有しているのかという点は疑問が残る。さらに、インターネットによって構築された事業環境を基礎としている本件のような事業では、少なくとも事業実施領域は所在の地域に限定されるものではなく、果たして地域の特性、類似の地域の企業の情報という選定方針が相当性の判断として未だに合理的であるのかという点は、疑問を覚える。

本件では、上記のように給与の伸び率というような中長期の一定の時間的な幅の中での相当性を求めている。単にスポットとして一定時点の支払いのみが考慮要因として考えられるものではないこともまた、特徴として理解されるべきであろう。

2019年9月20日金曜日

判例裁決紹介(平成28年4月22日裁決、不法原因給付とみなし贈与、権利確定)

さて、また興が乗ったので判例裁決紹介を作成しました。今回は平成28年4月22日裁決で、交際相手から給付された金員(不法原因給付)がみなし贈与に該当するのか否かが争われた事例です。

具体的には、本件は請求人が交際相手から受けたマンション購入に関する手付金相当額の金銭振込(最終的にマンション契約は解除手付金は違約金へ)がみなし贈与(大過なく受けた経済的利益に該当するのか否かが問題となった事例である。別件訴訟によって当該交際相手から返還請求を求められているものであるが、その中では、解除条件付贈与であり、また、請求人と交際を続けるための見返としての金銭給付であって、不法原因給付であるから返還義務がないものとして取り扱われたものであり、みなし贈与に該当するのかという点が中心的な争点となっているものである。課税庁は上記のようにみなし贈与としているが、請求人は、交際を継続されないこと等による精神的な損害を受けたものであって慰謝料的なものであるため贈与とはみなされないものとして主張が対立しているものである。当初のマンション購入契約段階では手付金を請求人と交際相手は負担するにあたって、両者の名義で行うなど(そのため相当額を金銭振込として請求人に給付している、実際は、それでも金銭交付を受けており、かかる時点でみなし贈与になるものと想定されるが)、共有の名義として贈与税負担を抑えることを企図した処理を行っているが、途中で、交際が破綻し、これによってかかる金員が贈与等となり得るのか否かという点が問題となっているものである。このような当初の事実関係があることから、明確に金銭の移動記録(振込等)存在しており、通常、このような明確な契約関係等がない場合であって経済的利益の実在がまずは問題になるものであるが、本件ではその点は問題となっていない。従って、経済的利益の供与、交付が純粋に下記相続税法9条に規定するみなし贈与に該当するのか否かという点が争点となっているものと考えられる。

本件は、このように事実関係としては特殊な事例であるが、比較的ドロドロとした事実関係の存在自身が一般的には興味深いものであろうし、このような不法原因給付の返還請求自身が民事はともかくとして租税案件として取り扱われることはまれな事例であろう。法令解釈としては特段珍しいものでないのかもしれないが親族間、あるいは私的な関係における金銭のやり取りを考える上では参考となる事例ではないだろうか。


第九条 第五条から前条まで及び次節に規定する場合を除くほか、対価を支払わないで、又は著しく低い価額の対価で利益を受けた場合においては、当該利益を受けた時において、当該利益を受けた者が、当該利益を受けた時における当該利益の価額に相当する金額(対価の支払があつた場合には、その価額を控除した金額)を当該利益を受けさせた者から贈与(当該行為が遺言によりなされた場合には、遺贈)により取得したものとみなす。ただし、当該行為が、当該利益を受ける者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合において、その者の扶養義務者から当該債務の弁済に充てるためになされたものであるときは、その贈与又は遺贈により取得したものとみなされた金額のうちその債務を弁済することが困難である部分の金額については、この限りでない。

以上のように本件の中心的な争点は、本件の事実関係において、みなし贈与に該当するのか否かという点にある。納税者である請求人は交際に伴う慰謝料などの損害賠償に該当すると主張しているが、別件訴訟との整合性にかける点は否めない。最終的に本件の金員相当額は違約金として手元に残っていないことが影響しているのかもしれないが、金員の贈与のとして該当するという納税者の認識に至っていないことが起点となっているものであろう。贈与税に関しては、その使途が問題となるものではなく、受けた利益の存在が問題となっている点は当たり前のことでもあろうが、留意されるべきかもしれない。

最終的には本件では上記のように経済的利益の実在性は問題とならず、当該経済的利益がみなし贈与として該当するのかという点に焦点が当てられている。特に対価を支払うことなく、という点において、本件の事実関係が課題とされているのであろう。対価という点は幅広く解釈されているものであり、このような不法原因給付であっても返還義務がないことが確定しているものであり、この点が対価を支払っていないという点に該当するとされているものである。ただし、中心的な問題となっていないが、本件はどのタイミング贈与があったものとみなされるのかという点は、より検討が必要ではないだろうか。対価なく経済的利益の給付は行われていることは疑いようもないが、本件のように返還義務がないことが確定した段階をもって対価なくという点が認定されうるものであるならば、みなし贈与としての認定のタイミングは、後ろに移動することもあり得よう。対価なくという部分は贈与として認定されるタイミングにも影響を及ぼさないものであるのか、本件のような不法原因給付であるような場合において返還義務と対価の存在との関係はもう少しタイミングとしては議論されて良いのかもしれない。

以上です。
毎度のごとく備忘録として作成しているものですので完成度は低いですが参考までに。

2019年9月14日土曜日

判例裁決紹介(平成30年5月29日裁決、調整対象固定資産に関する電話照会と誤指導、正当な理由)

さて、また興が乗ったので判例裁決紹介を作成しました。今回は平成30年5月
29日裁決で、消費税の納税義務に係る電話照会でのご指導、特に調整対象固定
資産に関するご指導によって発生した附帯税の宥恕対応が焦点となった事例です。

具体的には、本件は太陽光発電等を取り扱う法人である請求人が、設立後、調整
対象固定資産を取得し、もって消費税の納税義務が発生しているものとして税理
士等が申告を行っていたが、税務署より納税義務に関するお尋ね文書が送付され、
それに対する税理士による照会(電話)による誤指導があったことにより、調整
対象固定資産の制度を適用がなく、基準年度における売上等から納税義務がない
ものとして申告をおこなわかった状況下において、後日、実際には当初の想定通
り納税義務がある状況であったことが判明し期限後申告を行ったところ、無申告
加算税の賦課が行われたことから、当該賦課における宥恕対象としてこのような
誤指導が原因であったものであり、正当な理由が存在するとして争われた事例で
ある。

本件の起点は、税務署からの一般的なお尋ね文書の送付によるものであり、この
ような送付があることが納税者にとっては、税務署の指導を裏付けるものである
として当該指導を信じたことに納税者の帰責性は存在しないとして、不服を提起
したものである。税理士という専門家が関与している段階で、このような税務署
の送付のような作業の誤解を信用したことは責められるべきものであろうが(専
門家責任として過失はあるだろうが)、納税者の立場からはこのようなお尋ね文
書の存在は、税務署の何らかの通知として理解することは大いに想定されるもの
であり、一定の納税者の主張は理解できるものであろう。本件の事実関係では係
る送付への対応としていったん照会作業を行っており、基本的にはそのタイミン
グにおける誤指導を起点としているが、その対応によっても正当な理由を構成す
るものであるのかという点が争いになっているものである。課税庁としては、正
当な理由の成立そのものよりも、調整対象固定資産に対する言及、納税者からの
照会において説明があったのか否かという点を否定的にとらえており、いわば、
誤指導そのものの存在を否定している。最終的には判断でも課税庁の主張を捉え、
納税者、税理士が作成した申告書におけるメモ書き等の資料は誤指導の存在の裏
付けとしては認定していないということから納税者の主張を排斥している。

現在は、本件のように課税庁からのお尋ね文書の存在は非常にポピュラーとなっ
てきているものであるが、この位置づけはどのようなものであろうか。本件のよ
うに納税義務の誤解の起点となるような状況は今後も想定されるものであるので
あろうか。そもそも法令上かかるお尋ねがどのような評価を受けるものであるの
かという点は定かではなく、実務家としてはこのような書類に対してはどのよう
な取り扱いをしているものであるのかという点は一度聞いてみたいところ。多く
の場合、納税者においては困惑の原因となるのではないだろうか。特に本件のよ
うに消費税の納税義務における判断は非常に重要な判断であるが、形式的な処理
でもあり、専門家としては留意すべき点であろう(よくミスが発生しているとこ
ろであるだろう)が、このような誤指導はやり取りにおいて想定されうるもので
あり、本件のようにメモ書きのような対応は、ごく一般的なものであろうが、本
件のような正当な理由の判断枠組みにおいては不十分であることもまた認識され
るべきであろう。かかる点においても本件は興味深い事例ではないだろうか。

(無申告加算税)
第六十六条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該納税者に対し、当該
各号に規定する申告、更正又は決定に基づき第三十五条第二項(期限後申告等に
よる納付)の規定により納付すべき税額に百分の十五の割合(期限後申告書又は
第二号の修正申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があつたこと
により当該国税について更正又は決定があるべきことを予知してされたものでな
いときは、百分の十の割合)を乗じて計算した金額に相当する無申告加算税を課
する。ただし、期限内申告書の提出がなかつたことについて正当な理由があると
認められる場合は、この限りでない。

以上のように本件では、その中心的な争点となっている部分として上記無申告加
算税における正当な理由の存在が認められるのか否かという点を課題としている。
基本的には本件の事実関係、特に、調整対象固定資産(調整対象固定資産の取得
があったことは問題とされていない)に関する誤指導の起点として照会のタイミ
ングにおいて適正な説明が納税者からなされたのか、資料の提出があったのかと
いう点が主に争われている。

(新設法人の納税義務の免除の特例)
第十二条の二 その事業年度の基準期間がない法人(社会福祉法(昭和二十六年
法律第四十五号)第二十二条(定義)に規定する社会福祉法人その他の専ら別表
第一に掲げる資産の譲渡等を行うことを目的として設立された法人で政令で定め
るものを除く。)のうち、当該事業年度開始の日における資本金の額又は出資の
金額が千万円以上である法人(以下この項及び次項において「新設法人」という。
)については、当該新設法人の基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間
(第九条第四項の規定による届出書の提出により、又は第九条の二第一項、第十
一条第三項若しくは第四項若しくは前条第一項若しくは第二項の規定により消費
税を納める義務が免除されないこととなる課税期間を除く。)における課税資産
の譲渡等及び特定課税仕入れについては、第九条第一項本文の規定は、適用しな
い。
2 前項の新設法人が、その基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間(第
三十七条第一項の規定の適用を受ける課税期間を除く。)中に調整対象固定資産
の仕入れ等を行つた場合には、当該新設法人の当該調整対象固定資産の仕入れ等
の日の属する課税期間から当該課税期間の初日以後三年を経過する日の属する課
税期間までの各課税期間(その基準期間における課税売上高が千万円を超える課
税期間及び第九条第四項の規定による届出書の提出により、又は第九条の二第一
項、第十一条第三項若しくは第四項、前条第一項から第三項まで若しくは前項の
規定により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間を除く。)に
おける課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、第九条第一項本文の規
定は、適用しない。

本件判断では下記のように、その正当な理由の説明の法解釈として以下のように、
示している。納税者の帰責性などの点は、従前の判断と整合的であり、本件のよ
うな相談、照会のような行政の処分等の行為ではなく、あくまでも立法の裏付け
のない作業、行政サービスに対しては、その成立があり得るのかという点が問題
になる。本件では極めて限定的な状況であるが、十分な資料の提出、説明等が条
件として付与されているが、必ずしも行政サービスにおける正当な理由の成立は
否定されていない。しかしながら、十分な資料等の存在が前提であり(そもそも、
十分とは主観的な判断であり、いかなるものを要求するものであるのかという点
は不確かであり)、照会のような状況下において、電話相談などにおいては実際
のところ、課税庁に十分な責任を負わせることは適当ではないことも理解されよ
うが、納税者においては課税庁の行為の類型においてその差異が存在することに
納得がいく意見を持つものは少ないだろう。この点は立法に属する問題であろう
が、現実的な照会や電話相談等の対応と誤りの発生は、如何に救済されるべきで
あるのかという点は慎重な考量が必要となるように考えられる。

「無申告加算税の趣旨からすれば、通則法第66条第1項ただし 書に規定する
「正当な理由」があると認められる場合とは、期限内申告書が 提出されなかっ
たことについて、真に納税者の責めに帰することのできない 客観的事情があり、
上記の趣旨に照らしても、なお、納税者に無申告加算税 を賦課することが不当
又は酷となる場合をいうものと解するのが相当であ る。 そうすると、納税者か
らの納税申告に係る相談や質問について、「正当な 理由」があると認められる
場合としては、例えば、納税者から十分な資料の 提出及び説明があったにもか
かわらず、税務職員が納税者に対して誤った指 導を行い、納税者がその指導に
従ったことにより無申告となった場合で、か つ、納税者がその指導を信じたこ
とについてやむを得ないと認められる事情 がある場合など、無申告となったこ
とについて真にやむを得ない理由がある ため、無申告加算税を課することが不
当又は酷となる場合などがこれに当た ると解される。」

以上のように、本件では、行政サービスにおける相談等における状況下であるこ
とから、正当な理由の成立を十分な資料等の裏付けがあることを要求しているも
のと解して、非常に限定的に判断の基礎を構成している。無申告加算税における
正当な理由の存在そのものが問題となる以上は、上記の枠組みは、基本的には是
認されるものと考えられるが、ゆえにメモ書き程度の資料では、誤指導そのもの
の存在を裏付けるものとして認定されがたいことは、留意されるべきであろう。

以上です。毎度のごとく備忘録として作成しているものですので完成度は低いで
すが参考までに。

2019年9月10日火曜日

判例裁決紹介(大阪地判平成29年9月7日、不動産所得による必要経費の立証責任)

さて、また興が乗ったので判例裁決紹介を作成しました。今回は大阪地判平成29年9月7日で、不動産所得における必要経費として認められるのか否かという点が問題となった事例です。

具体的には、本件は個人として不動産所得を有する原告が白色申告にて、所有不動産の所得に関する確定申告を行っていた(損益通算による給与所得に関する源泉徴収の還付も)ところ、その必要経費として計上した経費(地代家賃、前払金の貸倒損失、リース料、架空経費、交際費等)が必要経費としての実態を備えていないものとしてまた、架空経費であるものとして更正処分及び重加算税の賦課決定処分を受けたことからその取消を求めた事例である。最終的には課税庁が主張するように、高額な源泉所得税の還付を不正に行うことを目的と下取引であり、課題となった経費に対する必要経費性や架空経費の存在は認定されているところであるが(実態として4ヶ月の給与が6000万、不動産所得の経費として交際費400万等、現実的にみて、社会通念上もその実在性が疑われるもので、よくこれが申告されたなというのが本音)、多様な経費に対して、如何にしてその必要経費性を否定しているのかという点は重要であろう。特に、近年は、副業や節税商品として不動産所得を活用し、その事業経費をもって有利な租税負担を見出す形式が増加している。このような状況下においては不動産所得の必要経費を如何に捉えるのかという点は重要な点であり、かかる点においても本件は参考となる事例ではないだろうか。高額な源泉所得税の還付や、関連会社の破産、火災の発生による証拠書類の紛失など、些か(というには特異かもしれないが)個別的な状況を前提としているものであり、ディスカウントして読むべきものであるのかもしれないが、不動産所得の裾野は広がりつつあり、このような源泉徴収還付との対応、私的費用の計上、架空経費の計上等は今後さらに課題となるものであろうし、かかる点においても本件は参考となろう。


(必要経費)
第三十七条 その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額(事業所得の金額及び雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るもの並びに雑所得の金額のうち第三十五条第三項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等に係るものを除く。)の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、これらの所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く。)の額とする。
2 山林につきその年分の事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その山林の植林費、取得に要した費用、管理費、伐採費その他その山林の育成又は譲渡に要した費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く。)の額とする。

以上のように、本件は、所得税法の必要経費として認められるのか否か、そして経費が架空であるのか否かという点が中心的な争点となっているものである。架空であるのか否かという点に関しては、基本的に事実関係の問題であろうが、必要経費であるのか否かという点については従前そもそも必要経費とはいかなる要件を有するものであるのかという点も含め多数の事例の蓄積が存在するものである。本件もその累計に属するものであるが、本件は他の事例と異なり、立証責任を納税者である原告に委ねており、かかる点からその主張立証が不充分である、抽象的であるとのことから、各費用(殆どの費用が)その必要経費性を否定されている。このような判断のアプローチをとっていることが特徴的な事例である。

具体的には、下記のように、
「総収入金額を得るため直接に要した費用」及び「所得を生ずべき業務について生じた費用」という文言に加え、所得を稼得するための投下資本の回収部分に課税が及ぶことを避けるという必要経費の控除の趣旨にも照らすと、ある支出が不動産所得の金額の計算上必要経費として控除されるためには、当該支出が所得を生ずべき業務(不動産賃貸業)と合理的な関連性を有し、かつ、当該業務の遂行上必要であることを要すると解するのが相当である。そして、上記の判断は、単に事業主の主観的判断によるのではなく、当該業務の内容、当該支出(費用)の性質及び内容など個別具体的な諸事情に即し、社会通念に従って客観的に行われるべきである。」

一般論としての必要経費の意義、判断枠組みを示した上で、下記のように立証責任の分配を行っている。

「課税処分の取消訴訟においては、原則として、被告(課税庁)がその課税要件事実について主張立証責任を負い、不動産所得の金額の計算上控除する必要経費についても、その主張する金額を超えて存在しないことにつき主張立証責任を負うものと解される。しかし、必要経費は、所得算定の減算要素であって納税者に有利な事柄である上、納税者の支配領域内の出来事であるから、必要経費該当性(支出の存在及び数額並びに業務との合理的関連性及び業務遂行上の必要性)の主張立証は、通常、納税者たる原告の方が被告よりもはるかに容易である。したがって、必要経費該当性につき争いのある支出については、原告において、当該支出の具体的内容を明らかにし、その必要経費該当性について相応の立証をする必要があるというべきであり、原告がこれを行わない場合には、当該支出が必要経費に該当しないことが事実上推認されるというべきである。」

租税法規における処分に関しては、一般的に課税庁にその立証責任が課せられることは、処分性や財産権の保護、法的安定性の担保や任意調査の性格から鑑みて、概ね同意されるべきものと考えられる。本件もその一般原則は承認しつつも、本件においては事実上その立証責任を課税庁から納税者に転換しているものと捉えられる。証拠との距離から立証責任が例外的に納税者に移される可能性はやむを得ないものと考える(事業形態が多様であり、その業務自体も多種多様なものが想定される。また必要性に関してはも客観性が重要であるが一定程度事業主の主観的な判断が介在する余地は否めないため)が、本件のように、必要経費を減産項目ととして有利項目として捉え、その立証責任を広く納税者にあるものとしてその立証を求めていることは、本件の特異な点であろう。このような立証責任を有することが明らかであるならば、納税者としてもその主張や立証過程等において必要性等の配慮を行うべきものであろうし、予測可能性を損なうものとしても評価される意見がありえよう。特に原告が必要経費該当性に関してその立証が不充分である場合には、必要経費としての該当性を否定する推認が働いているとも判示しており、かかる点は、本件のように租税回避、不当な租税の還付を目的として社会的にみても不合理な経費計上を行っている事案であることを鑑みた事案であるのかもしれないが、これが一般性も持つものであるのか、すなわち必要経費に関しては事実上その立証を責任を追うべきものであるのかという点は更に検討が必要ではないだろうか。本件でもかかる前提から納税者の立証が殆どが単にこういったものに使用していたなどの使用用途を説明するのみであり、業務との関連性や必要性に関する立証が抽象的であり、かかる点から殆どの経費がその必要経費としての該当性を否定される事となっている。

このような事実上の推認を伴うものであるとの判断は、課税庁の主張をそのまま採用しているものであるが、納税者にとって有利項目であることをもって責任を転換することが妥当であるのかという点は意見が別れよう。たしかに現在は処分理由の提示や理由附記の制度は整いつつあり(その程度や実効性はまだ一般性を持っているものと評価することは困難であろうが)、かかる点から立証責任を合理的に分配することは一定の合理性があるものと考えられる。しかしながら前記の通り本件は不当な還付を目的とした処理を認定されているものであり、かかる点からも特異な事例と理解し、一般的に必要経費に関する立証責任が転換され(課税庁にあるとする責任を転換すること)、必要経費の該当性否定の推定が働いているものと考えることが妥当であるのかという点は(更に有利項目であることをもって転換を図ることが妥当出るのかという点も)更に検討が必要ではないだろうか。もしかかる判断のように立証責任が課せられるものとして理解するならば、実務上も特に必要経費に対する準備資料の考え方や必要経費の要件の精緻化などは重要な点となるだろうし、理由附記の実効性の確保(附記の程度等)は更に一般論としてだけではなく、附記の程度などは一般的なものだけではなく、処分理由項目によっても差異が発生する可能性もまたあるのではないだろうか。

以上です。毎度のごとく備忘録として作成しているものですので完成度は低いですが参考までに。

2019年9月4日水曜日

判例裁決紹介(東京地判平成30年6月29日、消費税における偽りその他不正の行為)

さて、また興が乗ったので判例裁決紹介を作成しました。今回は東京地判平成30年6月29日で、消費税において課税の消滅時効を判断する偽りその他不正の行為の有無が争われた事例です。

具体的には、本件は医療従事者派遣事業を営む原告が所得税の確定申告において当該事業を記載せず(この点に関する重加算税等の賦課に関しては争いがない)、消費税の申告も行っていなかった(未申告)状況において、調査により等が未申告等が判明し、もって期限後申告を行ったところ重加算税等の賦課決定処分を受けたことから、それを不服として提起された事例である。中心的な争点は当該処分の基礎となるべき課税権が、消滅時効を迎えているのか否かという点であり、通常の5年の時効を延長し、7年の行使をおこなことができるのか否か、すなわちその適用要件たる国税通則法70条4項の偽りその他不正の行為が存在しているのか否かという点が問題となっているものである。 特に、所得税の事業所得における記載の排除を行っている仮想隠蔽行為の存在が前提となっており、所得税の過少申告と消費税の未申告を一連の行為として評価し、当該不正が成立しているのか否かという点を判断すべきであるのか、という点が納税者と課税庁の対立となっている(ここの課税要件は異なるものであり、一連のものとして評価されるべきであるのかという点は事実認定の問題であるのかもしれないが密接に関連するものとして評価されうるものであるのかは問題ではないだろうか)。従前、 所得課税を基礎とする所得税法や法人税法においては、如何なるものが偽りその他不正の行為に該当するのかという点につき、事例の集積があるものであるが、本件は消費税における当該偽りその他不正の行為の有無が本件事実関係において認定されうるのかという点が、課題となっているものであり、近年重要性がましている消費税においてかかる徴収権の延長が図られるものであるのか判断する上で参考となる事例であると考えられる。


国税通則法70条
4 次の各号に掲げる更正決定等は、第一項又は前項の規定にかかわらず、第一項各号に掲げる更正決定等の区分に応じ、同項各号に定める期限又は日から七年を経過する日まで、することができる。
一 偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れ、又はその全部若しくは一部の税額の還付を受けた国税(当該国税に係る加算税及び過怠税を含む。)についての更正決定等

以上のように本件は徴収権の時効の延長を判断すべき起点となる課題となる偽りその他不正の行為の本件事実関係において、特に消費税の未申告の状況(納税者の主張としては納税義務に対する無理解が原因との主張も行われているが申告納税制度を採用する制度上かかるような無理解は必ずしも未申告を支える理由とはならないものと考えられる)が偽りその他不正の行為の成立があるものと判断されるのかという点が課題となっている。従前、この偽りその他不正の意義としては、所得税法人税を中心に判例が存在しているが、本件でも下記のように最判を用いて、偽りその他不正の行為としては、単なる未申告は該当するものではなく、何らかの偽計その他の工作を行うこと伴う必要があるものであり、所得の秘匿工作画素の代表的な工作であり、かかる点は、税務当局の所得把握が困難とさせる一切の行為を指すものとして従前の判断を踏襲している。そもそも税務当局の所得把握が困難とさせる行為というものが抽象的であり、非常に広範囲な行為を対象としているものとなっているが、徴収権の時効延長を一定程度制限を付与している70条4項の趣旨との関連においていかに判断されるべきであるのかという点は、より検討課題であるのではないだろうか。


「国税通則法70条4項にいう「偽りその他不正の行為」、同法73条3
項にいう「偽りその他不正の行為」は同義であり、罰則規定(例えば消費
税法64条1項1号)にいう「偽りその他不正の行為」とも同義と解され
るところ、罰則規定において、「偽りその他不正の行為」による租税ほ脱
の罪(例えば消費税法64条1項1号)と、単純不申告罪(例えば同法
66条)とが別個に規定されていることなどからすると、「偽りその他不
正の行為」とは、ほ脱の意図をもって、その手段として税の賦課徴収を不
能又は著しく困難にするような何らかの偽計その他の工作を行うことをい
い、かかる工作を伴わない単なる不申告は「偽りその他不正の行為」に当
たらないと解される
(最高裁昭和42年11月8日大法廷判決・刑集21
巻9号1197頁参照)。
(2) 所得を課税対象とする所得税や法人税においては、真実の所得を隠蔽
し、それが課税対象となることを回避するため、所得金額を殊更に過少に
記載した内容虚偽の確定申告書を税務署長に提出する行為は「偽りその他
不正の行為」に当たり(最高裁昭和48年3月20日第三小法廷判決・刑
集27巻2号138頁参照)、所得秘匿工作をした上で申告をしなかった
場合には、所得秘匿工作を伴う不申告の行為が「偽りその他不正の行為」
に当たると解される(
最高裁昭和63年9月2日第三小法廷決定・刑集
42巻7号975頁参照)。
そして、そこでいう所得秘匿工作とは、虚偽の収支計算書の提出や二重
帳簿の作成といった積極的に税務当局を欺く行為にとどまらず、売上を正
確に記載した帳簿を作成している場合に売上金の一部を仮名又は借名の預
金口座に入金保管すること(最高裁平成6年9月13日第三小法廷決定・
刑集48巻6号289頁参照)など、税務当局による所得の把握を困難に
させる一切の行為を指す
と解される。」

本件では以上のように、最判における判断を用いて、下記のように最終的に消費税においては課税要件としての資産の譲渡等を秘匿する行為があれば、未申告であっても延長が図られるものとしている。従来の判断は所得税法等が中心となっているものであり、間接税、流通税として課税構造が異なるものであり、必ずしも、秘匿工作の存在が同様に判断の基礎に置くべきものであるのかという点は明確に根拠が示されていない。70条の文理から単なる未申告が対象とならないことは確定しているものと考えられるが、秘匿工作の存在を課税要件全般を対象とするものであるのかという点は更に検討すべきものではないだろうか。

「資産の譲渡等(事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並
びに役務の提供)を課税対象とする消費税等においては、資産の譲渡等を
秘匿する工作を伴う不申告の行為があれば、それが「偽りその他不正の行
為」に当たり、資産の譲渡等の秘匿工作とは、税務当局による資産の譲渡
等の把握を困難にさせる一切の行為を指す
と解される。」

また、本件では、事実認定の問題でもあろうが、秘匿工作として所得税における本件事業の過少申告(隠蔽)が基本的な前提となって、資産の譲渡等の秘匿を認定している。納税者が主張するように、両者は異なるものであり、一連のものとして評価して偽りその他不正の行為の認定を行うべきではないものとしている点は退けられている。このように所得税(特に事業、法人税も同様だろうが)における計算と消費税の課税要件の充足が別個の租税法規でありながら密接に関連するものとして理解されていることは留意されるべきであろう。消費税において適格請求書保存方式が本格導入されれば、かかるような帳簿構造を前提としている密接な判断は回避されるものであるのかもしれないが、資産の譲渡等の把握は、所得と異なるものであり、課税当局における把握の困難さは同列に扱われるべきものであろうか(把握が困難という点が抽象的であることも課題となるだろうが)。ただし、課税当局において把握が困難とさせるような幅広い状況を前提としているならば、事実上所得税における行為と消費税における行為は一連のものとして評価されることになる現状は回避し難いのかもしれない。

以上です。毎度のごとく備忘録として作成しているものですので完成度は低いですが参考までに。

2019年8月28日水曜日

判例裁決紹介(静岡地判平成29年3月16日、簡易課税制度の合理性)

さて、また興が乗ったので判例裁決紹介を作成しました。今回は静岡地判平成29年3月16日で、消費税における簡易課税制度合理性、その適用における二年縛りの不合理を訴えたものです。

具体的には本件は建設業を営む原告が、当該事業の申告において従前簡易課税制度の適用を受けるため、簡易課税選択届を提出していたところ(課税売上は5000万円以下)、本則課税との間で約5倍の相違(本則課税が18万、簡易課税制度によれば103万)があることから、本則課税に拠る計算によって申告を行ったところ、簡易課税選択不適用届出が提出されていないとして更正処分等を受けたことからこの取消を訴えるものである。下記のように、本件の中心となる簡易課税制度に対しては、適用を取りやめる場合には、明確にその提出が事業年度前に義務付けられており、この点において解釈論としては検討の余地がないものと捉えられる。本件のような簡易課税制度における手続の処理(届けの提出)は、実務上も大きな問題となるものであり、ミスも多い分野であるところでもあるだろう。特に約5倍の租税負担金額の差異を生じさせるような状況は、事前に予想することが必要である点をもって慎重な判断が必要となるものである。中小事業者への配慮規定であり、金額的には小さなものであって負担の相違は大きな問題ではないものとも捉えられるものであるのかもしれないが、今後個人事業者が増加し、個人が消費税制度にアクセスする数は増加するだろう。特に適格請求書保存方式の導入は課税売上に関係なく、消費税の負担を発生しうるものであり、その負担の計算に関して、今後も従前と同様に中小企業等に対する簡易課税制度における適用や、その趣旨から一定の負担が発生しうるものであることは充分に認識されるべきものであり、本件は状況の変化に応じて、立法論として検討する上で参考となるものではないだろうか。私見としては今後のフリーランスの増加等を考慮するならば、簡易課税制度の存在意義はなお残るものであるが、この適用手続に関しては改善すべきだろう。


(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例)
第三十七条 事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、その納税地を所轄する税務署長にその基準期間における課税売上高(同項に規定する基準期間における課税売上高をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)が五千万円以下である課税期間(第十二条第一項に規定する分割等に係る同項の新設分割親法人又は新設分割子法人の政令で定める課税期間(以下この項及び次条第一項において「分割等に係る課税期間」という。)を除く。)についてこの項の規定の適用を受ける旨を記載した届出書を提出した場合には、当該届出書を提出した日の属する課税期間の翌課税期間(当該届出書を提出した日の属する課税期間が事業を開始した日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間である場合には、当該課税期間)以後の課税期間(その基準期間における課税売上高が五千万円を超える課税期間及び分割等に係る課税期間を除く。)については、第三十条から前条までの規定により課税標準額に対する消費税額から控除することができる課税仕入れ等の税額の合計額は、これらの規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額とする。この場合において、当該金額の合計額は、当該課税期間における仕入れに係る消費税額とみなす。
3 第一項の規定の適用を受けようとする事業者は、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める期間は、同項の規定による届出書を提出することができない。ただし、当該事業者が事業を開始した日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間から同項の規定の適用を受けようとする場合に当該届出書を提出するときは、この限りでない。
一 当該事業者が第九条第七項の規定の適用を受ける者である場合 同項に規定する調整対象固定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日から同日以後三年を経過する日の属する課税期間の初日の前日までの期間
二 当該事業者が第十二条の二第二項の新設法人である場合又は第十二条の三第三項の特定新規設立法人である場合において第十二条の二第二項(第十二条の三第三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する場合に該当するとき 第十二条の二第二項に規定する調整対象固定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日から同日以後三年を経過する日の属する課税期間の初日の前日までの期間
三 当該事業者が第十二条の四第一項に規定する場合に該当するとき(前二号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項に規定する高額特定資産に係る同項に規定する高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日から同日(当該高額特定資産が同項に規定する自己建設高額特定資産である場合にあつては、当該自己建設高額特定資産の同項に規定する建設等が完了した日の属する課税期間の初日)以後三年を経過する日の属する課税期間の初日の前日までの期間
4 前項各号に規定する事業者が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、同項第一号若しくは第二号に規定する調整対象固定資産の仕入れ等の日又は同項第三号に規定する高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日から同項各号に掲げる場合に該当することとなつた日までの間に第一項の規定による届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しているときは、同項の規定の適用については、その届出書の提出は、なかつたものとみなす。
5 第一項の規定による届出書を提出した事業者は、同項の規定の適用を受けることをやめようとするとき、又は事業を廃止したときは、その旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
6 前項の場合において、第一項の規定による届出書を提出した事業者は、事業を廃止した場合を除き、同項に規定する翌課税期間の初日から二年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、同項の規定の適用を受けることをやめようとする旨の届出書を提出することができない。

以上のように、本件は、消費税法における簡易課税度の適用における、その制度の合理性が争われている。判示では下記のように、中小事業者への簡易的な計算の保証を行うことで、事務負担の軽減を企図したものであり、かかる点からは本件制度の合理性を疑い、公平負担の原則に反するものとしては評価できないものとしている。租税法規における違憲審査としては、大嶋訴訟以来、限定的な状況であるが本件もその負担に関して、一定の差が生じること(本件のような負担も許容されるようであるが率としては大きいものでも金額的には評価し難いのかもしれない)は許容されるものと解すべきとしている。消費税制度においてはこの事務負担という点が強調されるが、消費税制度の導入期と現状はソフトウェア等、差異は大きいものであり、現代的な意義において、負担との衡平はより議論されるべきではないだろうか。また、簡易課税制度の運用面、手続面(特に二年縛り)と負担の許容は、同一の立場で議論されるべきものであるのかという点は疑問に思うところではある。納税者の便宜の問題であり、執行との関係で、負担と便宜がどのようにバランスを取るべきかは、今後の適格請求書保存方式の本格導入を改めて検討されるべきではないだろうか。

「控除することができる仕入れに係る消費税額を、その課税期間の課税標準額に対する消費税額にみなし仕入率を乗じた金額とみなすことにより、中小事業者にとって煩雑である仕入れに係る消費税額の計算を簡便にし、もって税の簡素化を図るとともに、仕入れに係る税額控除の要件とされる帳簿及び請求書等の保存を不要とすることにより、中小事業者の事務負担の軽減を図るものであって、合理性を有するといえる。そして、簡易課税を適用した課税期間については、当該事業者において、課税仕入れに係る消費税額の計算や帳簿、請求書の保存等の面で事務負担軽減の利益を享受することができる一方で、当該課税期間中の課税仕入高の金額いかんによっては、結果的に本則課税を適用した場合より消費税等の額が高くなる場合があり得る。しかしながら、簡易課税の適用にこのような利害得失があることは、一般的に予測可能なことであって、事業者においては、事務負担の軽減及び消費税等の額を考慮し、利害得失を自ら判断した上で、基準期間の課税売上高をもとに、簡易課税の適用を選択することが予定されているということができる。また、前提事実(1)ウのとおり、簡易課税の適用を選択した事業者は、その適用をやめようとする場合は、当該課税期間の前の課税期間の末日までに簡易課税選択不適用届出書を所轄税務署長に提出することにより、簡易課税の適用を受けないことができる。」

「このような簡易課税制度の趣旨、内容等を考慮すると、簡易課税の適用を受ける課税期間において、簡易課税を適用した場合の消費税等の額が、本則課税を適用した場合の消費税等の額を上回ることがあったとしても、このような結果は、事業者において、簡易課税の適用による事務負担の軽減の利益を享受しようとした自らの判断による選択の結果としてこれを甘受すべきものであるといえ、本則課税を適用した場合に比して公平を欠くものであるとはいえない。したがって、本件において、本則課税を適用した場合と簡易課税を適用した場合とで本件消費税額に80万8700円(約5倍)の差が生じたとしても、簡易課税を適用して本件消費税額を算出した本件更正処分が違法であるとはいえない。」


以上、毎度のごとく備忘録として作成しているものですので完成度は低いですが参考までに。

2019年8月9日金曜日

判例裁決紹介(平成29年7月5日裁決、特定支出控除の対象、帰宅旅費と自家用車の利用)

さて、また興が乗ったので判例裁決紹介を作成しました。今回は平成29年7月5日裁決で、特定支出控除における帰宅旅費の範囲が課題となった事例です。

具体的には本件は大学教員たる請求人がその、給与所得に関する支出として支払った金員(帰宅旅費として高速代やガソリン代、オーダースーツ等)が所得税法の特定支出に該当するとして申告をなしたことにつき、当該支出は特定支出には該当しないとして(書類不備、添付不備、対象外)として、更正処分を行ったことを不服として提起された事例である。所得税法における特定支出控除制度は、大嶋訴訟以来の立法的な解決、提案として給与所得者が実際に支出した金額を事実上、給与所得に関する必要経費として控除対象としうる制度であり、制度当初はその適用事例は非常に限定されていたものである。しかしながら近年では、制度改正もあり、その適用が増加傾向にある(実際に実務ではどのように捉えられているのかという点は興味深いところ)。本件はこのような制度における具体的な支出が対象となりうるのか否かという点が課題となった珍しい事例であり、今後の特定支出控除の対象を検討する上では有益な事例であるように考えられる。残念ながらスーツ代などの必要性に関しては、(本件では大学教員という些か特殊な職業であるが)、古典的な課題であるものの特に判断がなされていない、正確には制度適用の手続き要件である書類添付に不備があることで実際の適用を排除(請求人の主張としてはこの添付に関するHPの説明が不十分であるとして無効を訴えているが、申告納税制度を前提とする中で考慮されうるものであるのかという点は厳しいだろう)しているが、最大の支出項目である帰宅旅費に関しては一定の判断を行っており、実務上も参考となるのではないだろうか。



(給与所得者の特定支出の控除の特例)
第五十七条の二 居住者が、各年において特定支出をした場合において、その年中の特定支出の額の合計額が第二十八条第二項(給与所得)に規定する給与所得控除額の二分の一に相当する金額を超えるときは、その年分の同項に規定する給与所得の金額は、同項及び同条第四項の規定にかかわらず、同条第二項の残額からその超える部分の金額を控除した金額とする。
2 前項に規定する特定支出とは、居住者の次に掲げる支出(その支出につきその者に係る第二十八条第一項に規定する給与等の支払をする者(以下この項において「給与等の支払者」という。)により補塡される部分があり、かつ、その補塡される部分につき所得税が課されない場合における当該補塡される部分及びその支出につき雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十条第五項(失業等給付)に規定する教育訓練給付金、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第三十一条第一号(母子家庭自立支援給付金)に規定する母子家庭自立支援教育訓練給付金又は同法第三十一条の十(父子家庭自立支援給付金)において準用する同号に規定する父子家庭自立支援教育訓練給付金が支給される部分がある場合における当該支給される部分を除く。)をいう。
一 その者の通勤のために必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のための支出で、その通勤の経路及び方法がその者の通勤に係る運賃、時間、距離その他の事情に照らして最も経済的かつ合理的であることにつき財務省令で定めるところにより給与等の支払者により証明がされたもののうち、一般の通勤者につき通常必要であると認められる部分として政令で定める支出
二 転任に伴うものであることにつき財務省令で定めるところにより給与等の支払者により証明がされた転居のために通常必要であると認められる支出として政令で定めるもの
三 職務の遂行に直接必要な技術又は知識を習得することを目的として受講する研修(人の資格を取得するためのものを除く。)であることにつき財務省令で定めるところにより給与等の支払者により証明がされたもののための支出
四 人の資格を取得するための支出で、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして財務省令で定めるところにより給与等の支払者により証明がされたもの
五 転任に伴い生計を一にする配偶者との別居を常況とすることとなつた場合その他これに類する場合として政令で定める場合に該当することにつき財務省令で定めるところにより給与等の支払者により証明がされた場合におけるその者の勤務する場所又は居所とその配偶者その他の親族が居住する場所との間のその者の旅行に通常要する支出で政令で定めるもの
六 次に掲げる支出(当該支出の額の合計額が六十五万円を超える場合には、六十五万円までの支出に限る。)で、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして財務省令で定めるところにより給与等の支払者により証明がされたもの
イ 書籍、定期刊行物その他の図書で職務に関連するものとして政令で定めるもの及び制服、事務服その他の勤務場所において着用することが必要とされる衣服で政令で定めるものを購入するための支出
ロ 交際費、接待費その他の費用で、給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者に対する接待、供応、贈答その他これらに類する行為のための支出
3 第一項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書(次項において「申告書等」という。)に第一項の規定の適用を受ける旨及び同項に規定する特定支出の額の合計額の記載があり、かつ、前項各号に掲げるそれぞれの特定支出に関する明細書及びこれらの各号に規定する証明の書類の添付がある場合に限り、適用する。
4 第一項の規定の適用を受ける旨の記載がある申告書等を提出する場合には、同項に規定する特定支出の支出の事実及び支出した金額を証する書類として政令で定める書類を当該申告書等に添付し、又は当該申告書等の提出の際提示しなければならない。
5 前三項に定めるもののほか、第二項に規定する特定支出の範囲の細目その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

以下のように、本件では、特定支出控除における対象としていわゆる帰宅旅費に関して最終的に自家用車を利用した高速代やガソリン代が含まれるものであるのか否かという点が課題となり、判断としては文理解釈上(施行令の文言により)その対象から除外している。

「所得税法第57条の2、所得税法施行令第167条の3及び第167条の5並びに所得税法施行規則第36条の6のいずれの観点からしても、条文のつくりを子細に検討すると、文理上、交通用具の使用のための支出が特例対象帰宅旅費に該当しないことは明らかである。」

上記のように、本件判断では、通勤費との対比において自家用車の利用に関する費用の控除を排除しているものと解して、本件支出の控除を否定している。施行令における文言からは、このように自家用車のような交通用具の使用(そもそも交通用具という概念が明確な概念であるとは言い難いものとも言えようが、例えば近年流行りのシェアなどはどのようになるのだろう)、を帰宅旅費は対象としていないものとして捉えている。すなわち本法規定は帰宅旅費に関しては明確に記載せず、施行令に委ねているが、施行令(特に下記手続としての書類添付対象)において限定的に記載している(この点は法の委任の範囲にあるのかという点は争いになるだろうが)ものとしている事になり自家用車を対象から除外していることになろう。通勤費との対比からしても、なぜ自家用車を利用することを排除しているのかという点は定かではないが、現行法の解釈としてかかるような判断が出ていることは留意されるべきであろう。立法の範囲に属するものであるのかしれないが、いかなる理由をもって自家用車を排除するのかという点は課題となるのではないだろうか。また、本件では判断されていないが、このような帰宅旅費においても通常性が要求されているが、かかる点はどのように判断されるものであるのかという点も解釈上の課題となりうるのではないだろうか。




(給与所得者の特定支出の範囲)
第百六十七条の三 法第五十七条の二第二項第一号(給与所得者の特定支出の控除の特例)に規定する政令で定める支出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する支出(航空機の利用に係るものを除く。)とする。
一 交通機関を利用する場合(第三号に掲げる場合に該当する場合を除く。) その年中の運賃及び料金(特別車両料金その他の客室の特別の設備の利用についての料金として財務省令で定めるもの(以下この号において「特別車両料金等」という。)を除く。)の額の合計額(当該合計額が法第五十七条の二第二項第一号の証明がされた経路及び方法による一月当たりの定期乗車券又は定期乗船券の価額(特別車両料金等に係る部分を除く。)の合計額を超えるときは、当該合計額)
二 自動車その他の交通用具を使用する場合(次号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 法第五十七条の二第二項第一号の証明がされた経路及び方法により交通用具を使用するために支出する燃料費及び有料の道路の料金の額並びに当該交通用具の修理のための支出(第百八十一条各号(資本的支出)に掲げる金額に相当する部分及びその者の故意又は重大な過失により生じた事故に係るものを除く。)でその者の通勤に係る部分の額のその年中の合計額
三 交通機関を利用するほか、併せて自動車その他の交通用具を使用する場合 前二号の規定に準じて計算した金額

(特定支出の支出等を証する書類)
第百六十七条の五 法第五十七条の二第四項(給与所得者の特定支出の控除の特例)に規定する政令で定める書類は、次の各号に掲げる支出の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一 法第五十七条の二第二項第一号から第四号まで及び第六号に掲げる支出 当該支出につき、これを領収した者の領収を証する書類その他の当該支出の事実及び支出した金額を証する書類
二 法第五十七条の二第二項第五号に掲げる支出 当該支出につき、これを領収した者の領収を証する書類その他の当該支出の事実及び支出した金額を証する書類並びに次に掲げる場合の区分に応じ次に定める書類
イ 航空機を利用する場合 その航空機に搭乗をした年月日及び搭乗区間につき、財務省令で定めるところにより、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十八項(定義)に規定する航空運送事業を営む者が証する書類
ロ 鉄道、船舶又は自動車(以下この条において「鉄道等」という。)を利用する場合(その利用に係る運賃及び料金の額が財務省令で定める金額以上である場合に限る。) その鉄道等を利用した年月日及び乗車又は乗船の区間につき、財務省令で定めるところにより、鉄道事業法第七条第一項(事業基本計画の変更等)に規定する鉄道事業者、海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第二項(定義)に規定する船舶運航事業を営む者又は道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第二項(定義)に規定する自動車運送事業を営む者が証する書類

以上です。毎度のごとく備忘録として作成しているものですので完成度は低いですが参考までに。