2022年10月17日月曜日

判例裁決紹介(令和2年12月15日裁決、実質所得者課税の原則)

また、興が乗ったので判例裁決紹介を作成しました。今回は、令和2年12月15日裁決です。不動産取得に伴う収益が法人税法上の実質所得者課税の原則の適用によって更正処分を受けたことを不服として適された事例です。 具体的には、請求人たる法人が複数の不動産取引【土地の譲渡や権利金の収受】によって発生する収益が請求人に帰属するものであるのかという点が直接的な争点となっている。他に帰属に伴う収益の時期等も争点になっているが、中心的な争点は実質所得者課税の原則による名義人とは異なる請求人への収益の帰属の判断が妥当であるのか否かという点が課題となっている。本件は不動産取引という日常的な取引において発生したものであり、別途仮装隠蔽が争われるなど、基本的には事実認定が中心的な問題となっているものであろう。最近は訴訟レベルにおいて、実質所得者課税の原則の適用が争われるケースは減少しているが、まだ裁決レベルでは、法人税においても適用が争われているケースが発生している。かかる点は実務家においても参考とすべきものであろう。 (実質所得者課税の原則) 第十一条 資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、その収益を享受せず、その者以外の法人がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する法人に帰属するものとして、この法律の規定を適用する。 法人税法第11条は、別紙3の2の(1)のとおり規定するとこ ろ、同条は、法律上の所得の帰属の形式とその実質が異なるときに は、実質に従って租税関係が定められるべきであるという租税法上の 当然の条理を確認的に定めたものと解される。 したがって、事業収益の帰属者が誰であるかは、当該事業の遂行に 際して行われる法律行為の名義人が誰かというだけでなく、取引に係 るその他の諸事情を総合勘案して、当該事業の主体は誰であるかによ り判断することとなる。 以上のように、本件は実質所得者課税の原則が適用されるべきであるのか否かという点が中心的な争点となっており、法文は収益金が誰が享受しているのかという点が基礎になっている。理論的な争点としては、法はその適用対象をどのように捉えるのか、名義人とは異なる対象者をどのように解釈し、適用対象を判断するべきであるのかという点が基本的な問題となる。原則から離れた処置であり、個別事例に依拠しなければならないが、かかる点が基本的な争点となろう。 判断は、上記のように租税法上の当然の条理という点で、実質との相違をとらえるものという趣旨理解からから、事業の主体を基礎とした判断を行っている。当然の条理というものが如何なるゆえんで判断されているのかという点が定かではなく、かかる判断の根拠が不明確であるように捉えられるが、事業主体を基礎とする判断をどのように導いているのか従前の事例との相違も含め本件の判断は検討すべきものであろう。 以上です。毎回のごとく備忘録として作成したもので完成度は低いですが参考までに。

判例裁決紹介(神戸地判令和2年9月29日、課税仕入を行った日と不動産の引渡)

さて、興が乗ったので判例裁決紹介を作成しました。今回は、神戸地判令和2年9月29日で、不動産の取得における課税仕入を行った日が如何なるものであるのかという点が争点となった事例です。 具体的には、本件は不動産賃貸業を営む原告が、その建物の取得に関して、消費税の申告上、当該取得の契約を締結日を、課税仕入を行った日として申告し仕入税額控除の適用を求めた申告につき、当該契約の締結日ではなく、翌年の建物の引渡日によるものであるとした更正処分等を不服として提起された事例である。仕入税額控除の適用のタイミングを問う古典的な論点であるが、会社分割や金地金の取引など、近年の作為的な消費税法条の行為を行ったという点も鑑み、更正処分等が行われている事例である。かかるような作為的な(租税回避とも当然評価されるような)背景から仕入税額控除の適用を否定することがその処分理由にあることは考えられるが、いかなるタイミングをもって課税仕入を行った日と捉えるのかというシンプルながらも基本的な論点は実務家においても参考となるべき事例であろう。特に今後は適格請求書等が基本となる状況であるが、このような判断の枠組みはどのように適用されていくのか、あるいは限定的になるのか、まだまだ検討すべきものであろう。 (仕入れに係る消費税額の控除) 第三十条 事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、国内において行う課税仕入れ(特定課税仕入れに該当するものを除く。以下この条及び第三十二条から第三十六条までにおいて同じ。)若しくは特定課税仕入れ又は保税地域から引き取る課税貨物については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日の属する課税期間の第四十五条第一項第二号に掲げる課税標準額に対する消費税額(以下この章において「課税標準額に対する消費税額」という。)から、当該課税期間中に国内において行つた課税仕入れに係る消費税額(当該課税仕入れに係る支払対価の額に百十分の七・八を乗じて算出した金額をいう。以下この章において同じ。)、当該課税期間中に国内において行つた特定課税仕入れに係る消費税額(当該特定課税仕入れに係る支払対価の額に百分の七・八を乗じて算出した金額をいう。以下この章において同じ。)及び当該課税期間における保税地域からの引取りに係る課税貨物(他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この章において同じ。)につき課された又は課されるべき消費税額(附帯税の額に相当する額を除く。次項において同じ。)の合計額を控除する。 一 国内において課税仕入れを行つた場合 当該課税仕入れを行つた日 上記のように本件は、仕入税額控除の適用において消費税法30条1項1号の課税仕入を行った日とは如何なるものであるのかという点が中心的な争点となっている。 上記の解釈において、通達は下記のように、固定資産の譲渡の時期に関して、引渡の日を対象としており、但書において契約効力の発生の日を認めていることに本件は起因している。 固定資産の譲渡の時期) 9-1-13 固定資産の譲渡の時期は、別に定めるものを除き、その引渡しがあった日とする。ただし、その固定資産が土地、建物その他これらに類する資産である場合において、事業者が当該固定資産の譲渡に関する契約の効力発生の日を資産の譲渡の時期としているときは、これを認める。 (注) 本文の取扱いによる場合において、固定資産の引渡しの日がいつであるかについては、9-1-2の例による。 本通達がいかなる所以をもって、但し書き部分を設けているものであるのかという点は、議論の余地があるが、必ずしもいかなる場合、理由をもって効力発生日を許容するものであるのか、課税仕入を行った日と評価される場合があるものであるのかという部分が定かではない。解釈としてこのような部分まで対象とすることに便宜的な意義を超えて、必要性があるものであるのか、逆に不安定な状況を生み出すものであるようにも捉えられるものである。私見として当該通達は例外的な場合を想定しているようにも捉えられるものの、法解釈としてその対象、根拠が仕入税額控除や課税資産の譲渡等の解釈として整合的であるのかという疑問に捉える。法人所得算定等、帳簿との連環を基礎とする現在の計算体型(発生主義的な発想)に基づく宥恕的な取り扱いであるようにも考えられるが、今後適格請求書等が基盤となる段階においてこの判断の枠組がどのように取り扱われるものであろうか。個人的には消費税法の基本的な構造に則り、判示のように、法的な取引の中から明確な状況を指すものが行ったものとして評価されるべきものであろうと(帳簿作業の影響を受けることなく)考える。少なくとも原告の主張するように、納税者の意思に任せ選択適用が認められているということは、現行法においても、今後も解釈として妥当ではなかろう。 「消費税法28条1項本文が、課税資産の譲渡等に係る消費税の課税標準は、課税資産の譲渡等の対価の額(対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額)とする旨定め、現実に収受した対価のみならず、収受すべき金銭等も含めていることからすると、資産の譲渡等による対価を収受すべき権利が確定したと法的に評価される時点で、消費税の課税対象とされる資産の譲渡等があったと解するのが相当である。このように解することが消費税法の規定や仕入税額控除の趣旨目的に合致するとともに、客観的な事情に基づいて課税資産の譲渡等の時期を判断することで、納税者の恣意的な申告を防ぎ、課税の公平に資することになるものと解される。」 判示は上記のように、仕入税額控除が課税資産の譲渡等と表裏一体であるとの構造から、対価の額を基礎として対価収受権利の確定をもって対象とすることと解している。これを法人税法などの権利確定主義と同様に理解できるものであるのか(発生主義や収益認識基準の登場等もあいまって議論すべきものであろう)という点は検討の余地があるが、課税庁の主張を受け入れ、 「消費税法30条1項1号の「課税仕入れを行った日」とは、仕入れの相手方において、当該資産の譲渡等について、同時履行の抗弁などの法的障害がなくなり、対価を収受すべき権利が確定した日をいうものと解すべきである。」 法的な障害がなくなっている状況を指すものとしている。かかる解釈をもって、契約の効力発生の日を否定し、引渡の日をその日として判断している。実際の資金の収受の事実を問わないことは明らかであろうが、そもそもこの権利の確定がいかなる意義であるのかという部分も法文からをもって必ずしも明瞭ではなく、対価の収受の権利を起点に確定していると評価することは、各タイミングにおいて相対的に評価されるものであり(契約の成立や効力発生日がもって、権利が確定していないとの評価もまた困難)、不安定な基準であることは否めない。今後適格請求書等の発行日という客観的な基準が登場する中で消費税の制度上、仕入税額控除の適用、課税資産の譲渡等のタイミングを判断すべきであるのかという部分は検討が必要になるものであろう。 以上です。毎回のごとく備忘録として作成しているものですので完成度は低いですが参考までに。

2022年9月4日日曜日

判例裁決紹介(東京地判令和2年7月13日、更正処分による税理士が行う国家賠償請求)

また、興が乗ったので判例裁決紹介を作成しました。今週は、東京地判令和2年7月13日で、繰延資産の償却費の否認等による更正処分によって精神的な苦痛を受けたとして処分を受けた法人の顧問税理士が国家賠償請求を行った事例である。 具体的には本件は非常に珍しいが、法人【訴外】の顧問、税務代理を担当していた税理士が、当該法人の税務調査によって、約一億円の繰延資産の償却費の損金計上を否認されたこと【本件においてはこの是非は争われていない】によって、夜も眠れないなどの精神的な苦痛を受けたとして国家賠償請求を行っているものである。 個別の国民の権利ないし法的利益に対する侵害があることを前提とし ており、権利ないし法的利益の侵害が観念できない場合には、国又は公権 力の行使に当たる公務員の行為の違法性判断に立ち入るまでもなく、国賠 法上の違法を認める余地はない。 判示としては非常にシンプルであり、直接的な法的な利益の侵害が処分によるものは、あくまでも更正処分を受けた法人にあるものであり、税務代理人としての主張が排斥されたことによる心情が害されたにとどまるものとして、慰謝料請求、賠償請求を棄却しています。税務代理人として別に法的な保護を受けるものではないという判示が明確に示されている。 更正処分の適否を争うケースが通常であろうが、このような主観的な苦痛を前面に押し出す事例は極めて珍しく、どのような背景があったのかより、調べてみたいが、専門家として高度な判断を求められることはこのような悩みを感じることもまたあり得るのかなという感想を持ちました。 以上です。毎回のごとく備忘録として作成しているものですので完成度は低いですが参考までに。

判例裁決紹介(岡山地判令和2年6月30日、一部資料の提示と推計課税)

さて、また興が乗ったので判例裁決紹介を作成しました。今回は、岡山地判令和2年6月30日で、調査上の不備に対して更正処分等の取消を求めるもので、一部資料を提示しており、推計課税の適用を受けたことを不服としている事例です。 具体的には本件は、民宿を営む個人(及び生計を一にする家族で)である原告がH21からH23年の事業所得の申告につき、調査を受け、推計課税(申告された所得では到底、家族の生計を維持することは困難)により更正処分等を受けたことを不服として、手続の違法性、推計の合理性、必要性を争点としているものである。複数の論点が存在しているが、最近また、増加傾向にある(おそらく適格請求書と証拠書類のない場合に対する立証責任の転換措置により今後もまた増加傾向になるだろうが)第三者が関与している案件でもあり、かかる第三者の立会から調査への非協力が起点となっている事例である。事前通知のない調査や反面調査の実施など、古典的な論点が混在しているものであるが(この点に関しては納税者の主張を排斥している)、古くて新しい論点であり、特に所得税・法人税法でも帳簿に関する立証責任の転換が一部制度化されるなど、環境が変化する中で、本件のような記帳義務を果たさない、納税者の存在に対してどのようにアプローチされ、あわせて適正な手続きの環境を構築していくのかというのは新たな課題として検討する余地があるのではないだろうか。少し本件とは離れるかもしれないが、調査への非協力が漠然とした概念であり、多様なケースが想定されるものであるが電子化や事業の多様化なども想定され、より調査手手続を精緻に議論することは必要なのではないだろうか。特に帳簿等の記録の不備に関しては、事務負担も以前とは比べ物にならないソフトウェア等の発展もあり検討の俎上に上げる必要性もないものと考えるが、申告納税、確定決算をベースとする(基本的には納税義務が背景にあるものであるが)中で、より重要性がましていくことが必要な段階にあるように考えられる。 本件は、基本的に事実認定の問題であり、第3者関与の事例として典型的な納税者の非協力が想定されるケースであり、通常の租税専門家であれば直面することはないのかもしれないが、このような事例をみると、どうしても立証責任の転換や仕入税額控除の保存の要件の厳格化は必須であるように捉えられる。自宅での現金の保管(その出処が密猟やお年玉という主張もなかなか興味深いが)に対する出処の追求など、司法の判断はその他認定においても参考となるものであろう。 また、本件では事前通知が制度化される前の事案(法施行の直前)であるが、事前通知なしで調査を行うことの是非について、判断を下している。事前通知無しでの調査を是認する理由として一定の合理性が要求されることは、現行法でも同様であるが、本件では家族4人が生活を支えられるような所得が申告されていない、以前の調査でも帳簿等の不備(本件と同様に全く存在しない)があったことが前提として事前通知を行わないことが許容されている。現行法にも繋がりうるものであり、参考とするべきものであろう。 さらに、本件では調査の過程において、一部資料の提示が行われている点が検討の素材だろう。保存に関する最判以来、調査官による求めに対して適時での提示が基礎であることが各種租税法規において基礎となることが明らかとなって実務でも前提となっているようであるが、本件では、一部の資料の提示が行われている。しかるに推計課税に至ったものであると考えられるが、提示が行われようとも不十分な資料のみである場合において、調査官の裁量に任せ非協力、あるいは立証責任の問題として対応していくのか、どのように適正な課税を実現していくのか(おそらく推計課税はハードルが高い)、基本的な資料を事前に登録し整備するように求めるなど青色申告の帳簿書類等(そもそも帳簿書類等の定義が必ずしもはっきりとしない)、私見ではあるが、より実態にあった形で明確化して事前の準備を促す制度に青色申告制度を作り変えるべき時期に来ているのではないだろうか(青色申告制度が特典として機能不全に陥っている)。 以上です。毎回のごとく備忘録として作成しているものですので、完成度は低いですが参考までに。

2022年8月23日火曜日

判例裁決紹介(宇都宮地判令和2年8月27日、東日本大震災における補償と所得課税対象)

さて、また興が乗ったので判例裁決紹介を作成しました。今回は宇都宮地判令和2年8月27日で、東日本大震災に伴う補償が所得課税に該当するのか否かという点が争われた事例です。 具体的には、本件は肉用牛の肥育を行う原告個人が、東日本大震災により受けた賠償金につき非課税であるとしていたところ、かかる金員は事業所所得に該当するとして、更正処分等を行ったことを不服として提起された事例である。東日本大震災という未曾有の事態に伴う事例であるが、損害賠償金等など非課税として一般に理解することが多い感覚が背景にあるものであり、賠償金と所得を課税上区分することになるのかという点を改めて確認する上で、重要な事例であろう。課税上は分離されるものであり、如何に区分するか説明ができるのかという点は問いかけても良いのではないだろうか。基本的には、事実認定による問題ではあるが参考となろう。なお、他に復興所得税等は被害者には適用されないなどの独自の主張が見られる(主張は認められていない)。 (事業所得の収入金額とされる保険金等) 第九十四条 不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務を行なう居住者が受ける次に掲げるもので、その業務の遂行により生ずべきこれらの所得に係る収入金額に代わる性質を有するものは、これらの所得に係る収入金額とする。 一 当該業務に係るたな卸資産(第八十一条各号(譲渡所得の基因とされないたな卸資産に準ずる資産)に掲げる資産を含む。)、山林、工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの又は著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)につき損失を受けたことにより取得する保険金、損害賠償金、見舞金その他これらに類するもの(山林につき法第五十一条第三項(山林損失の必要経費算入)の規定に該当する損失を受けたことにより取得するものについては、その損失の金額をこえる場合におけるそのこえる金額に相当する部分に限る。) 二 当該業務の全部又は一部の休止、転換又は廃止その他の事由により当該業務の収益の補償として取得する補償金その他これに類するもの 2 第七十九条第一項(資産の譲渡とみなされる行為)の規定に該当する同項の行為に係る対価で法第三十三条第二項第一号(譲渡所得)の規定により譲渡所得の収入金額に含まれないものは、事業所得又は雑所得に係る収入金額とし、当該対価につき第百七十四条から第百七十七条まで(借地権の設定をした場合の譲渡所得に係る取得費等)の規定に準じて計算した金額は、当該事業所得又は雑所得に係る必要経費に算入する。 以上のように、あまり参照されることのない条文であるかもしれないが、所得税法施行令94条は、上記のように、保険金、損害賠償金を非課税から除外し、事業所得として課税対象とすることとしている。棚卸資産を起点とした判断であるが、保険金等その他これらに類するものとして包括的に、その対象を定めていることは、改めて、理解すべきことであろう。一般にはどうしても損害賠償や保険金、見舞金などは非課税であると考えることが通常であろう(私も初めてこの規定を見たときは違和感がありました)。しかし租税の世界では明確に分離していることは、実務家にとっては常識かも知れないが(より正確には非課税とする規定がない限りは非課税とならないという所得税の基本もまた背景にあることになるが)、かかる点を丁寧に説明できるのか、実務家に取っては重要なことではないだろうか。 以上です。毎回のごとく備忘録として作成しているものですので、完成度は低いですが、参考までに。

判例裁決紹介(東京地判令和3年2月26日、消費税における外注費)

さて、また興が乗ったので判例裁決紹介を作成しました。今週は、東京地判令和3年2月26日で、塗装業における雇用から請負に契約変更した事案で消費税における外注と給与のいずれかであるのかという部分が争点となった事例です。 具体的には本件原告法人がその外注費として作業員に対して課税仕入であるとして支払った事実関係において(給与ではなく、希望があって外注先として変更、契約等あり)、課税庁において、コレを否定し、給与であるとして仕入税額控除を否定した更正処分等を不服として提起された事例である。古典的な論点ではあろうが、テレワークに限らず、自律的な働き方が拡大している働き方の変容の環境下においては、仕入税額控除の適用対象となるのか否かという点は、重要な点であり、古くとも新しい論点だろう。56年判決を起点に従属性を中心に詳細に指揮命令を事実関係を評価しており、特に、従業員と雇用主(原告法人)との間で合意があろうとも、その具体的な内容によって評価されることが改めて明らかとなっているものであり、ティーチングケースとしても参考となろう。本件では基本的に雇用から請負に変化しても大きな相違がなかったことがもともと処分の起点になっているものであるが、このような事実上自律的な(指揮命令が相対的に弱い)職務においては、このような状況は大いにありうるものであり、その職務の種類は拡大しているだろう。消費税法に限らず、法人税法等においても雇用と請負の区分は重要な問題であり、全般的な判断枠組みは変わらないものの、総合的な判断においてどのような点を重視していくべきであるのかという点は働き方の変容の影響を受けるものであり、このような点を考える上で参考となるべき事例だろう。 本件では指揮監督の状況が直ちに重要な判断要因とされておらず、労務提供における形態に変化がないことが判断の起点となっている。法令解釈としての判断枠組みではないだろうが、消費税法に於ける個々の取引を基礎とした形式的な判断においては、実務的には重要な着目点と考えられるのではないだろうか。最終的には、指揮監督について場所や時間、投入量等を個別に分類して判断を積み重ね判断を下しており、指揮監督の具体的判断を行う上で参考となる事例であろう。 以上です。毎回のごとく備忘録として作成しているものですので完成度は低いですが参考までに。

判例裁決紹介(令和元年9月25日裁決、減価償却資産における金額の範囲、事業供用に直接要する費用)

さて、また興が乗ったので判例裁決紹介を作成しました。今回は、令和元年9月25日裁決で、減価償却資産における金額の範囲、事業供用における直接要する費用の範囲が如何なるものであるのかという点が争点になった事例です。 具体的には、本件は、廃棄物処理業を営む法人である請求人が、資産を取得し、当該資産に対して中小事業者における特例償却等の対象であるとして申告したものにつき、かかる特例の適用対象の金額(160万円)に満たないものであり、適用を否定した更正処分等を行ったことを不服として、修繕費等も当該資産の金額に含まれるとして提起した事例である。特例のための添付書類における資産の購入台数と実数が調査により異なることが判明し、もって特例適用対象の金額を充足しないことが発端となっているものであり、請求人の仮装的な行為が問題ではあるものであるが(範囲の問題の前に当初申告の問題としてこちらで事案としては終了するものともいえるのかもしれないが)、関連費用と減価償却資産の範囲を考える上では、特に事実認定の問題として実務家には有益な事例であろう。 一 購入した減価償却資産 次に掲げる金額の合計額 イ 当該資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税(関税法第二条第一項第四号の二(定義)に規定する附帯税を除く。)その他当該資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額) ロ 当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額 以上のように、本件は、修繕費等の関連費用が、上記、法人税法施行令64条における、減価償却資産の金額として該当するのか否かという点が中心的な争点となっている。特にロの事業のように供するために直接ようした費用の額に該当するのか否かという点が課題となろう。必要経費等に限らず、直接という文言をどのように考えるのかという点は、租税法規において重要な論点であり、本件もその解釈を如何に捉えるべきであるのかという点が起点となっている。判断ではどのようなものを直接と解するのかという点は必ずしも明らかとなっていないが、別個の資産に関するものであることや先行取得された段階で、稼働しており、追加した資産の有無にかかわらず機能している点が判断要素となって、請求人の主張が排斥され、判断が導かれている。 請求人の主張は、追加的な費用は当該資産と機能的な一体性をもったものであり、関連するものであるとの主張が基礎となっている。機能的に一体な資産に関するものであり、包括的に捉えるべきであって、金額を構成するという主張となっているものであろう。いかなる点を基礎に機能的な一体性を持っているのかという点に対する立証が必ずしも行われておらず、どのようなものを機能的な一体性ということで理解しているのか、その根拠となる条文上の根拠は如何なるものであるのかという点は定かではない。 しかし、実務的にはこのような機能的な一体性という表現は資産の範囲を判断する際において多用されるものであろう。減価償却資産が、そもそもとして事業供用を基礎として構築されるものである以上、複数年に渡る支出の効果が及ぶことに加え、単に資産の種別にとどまらず、利用を目的とした単位での構成が行われうるものである。経営者の主観的な判断が介在する余地があるのが如何なるものを事業対象として資産の購入目的を判断するのかという点であろう(そもそも資産の購入が複数の目的や、漠然としたものである、私用と区分が曖昧なことも現実的にはありえよう)。一括での費用化が好ましいのかもしれないが、直接という文言は、多様な資産の活用方法が想定される中で、無制限な費用の組み込みを回避する機能も持っていることは本件のような事例において明らかとなるだろう。法令解釈として直接という文言は必ずしも定かではなく、実務家においてはその判断をどのように行うのかという点が重要であろうが、本件のように、単に機能的な一体性という主張のみでは実効性を有しないという点は、改めて認識されるべきであり、事業との直接の牽連性、関係性、因果関係があることを主張立証できることが重要なものであろう。 以上です。毎回のごとく備忘録として作成しているものですので完成度は低いですが参考までに。