2022年12月5日月曜日

判例裁決紹介(令和2年6月4日裁決、国外不動産の一括取得における資産区分】

さて、また興が乗ったので判例裁決紹介を作成しました。今回は、令和2年6月4日裁決で国外不動産取得時における土地と建物の一括取得価額の資産区分が課題となった事例です。 具体的には、個人たる請求人が投資用不動産の取得のため米国にある土地及び建物を取得した件につき、一括取得であるため土地と減価償却資産に按分すべきところ、かかる按分比率【建物に80%】が非合理的であり、過大な減価償却を計上しているとして、更正処分等を受けたことを不服として提起された事例である。 近年、我が国の不動産環境が変化して、収益性が低下していることから、そして、不動産特に、建物に関する評価、取引価額の事情の相違から減価償却を我が国の制度上過分に活用できるとして【損益通算に対して制度的手当が一部なされているが、まだ減価償却制度の改善の余地はあるだろう、私見としてはそろそろ減価償却という会計的な概念は、租税制度にどのように扱うのか、資産概念が変化している環境において見直されるべきものと思っているが・・・】、増加傾向にある米国不動産投資であるが、本件は、このような投資用の不動産紹介における減価償却の利用に関して留意すべき点が示されている。 建物と土地の一括取得における取得費の配分の課題【明瞭に区分されていない】は、古くから国内取引においてもよくある紛争事例であるが、現在では、ほぼ固定資産税評価を利用するケースが一般的であるように考えられる【それでもたまに事例としては見かけるが】。本件は国外における取得において、当該投資用不動産のパンフレットに記載されていた按分比率をもとにして【勧誘利回りもそれを基礎に計算されていた】減価償却資産である建物に按分していたことが不合理であるとして中心的な争点となっているものである。 裁決では結論としてその勧誘用のパンフレットや米国における鑑定士の評価も用いられているが、課税庁が按分比率の引き直しに活用した州不動産評価局による評価按分を基礎として引き直しされている。固定資産税評価額を用いて按分する現行的な支配慣行とほぼ同様の処理を行ったものであるが、かかる処理の合理的な判断の根拠は必ずしも明らかではない【結論としては合理的判断であるとは考えられるが】。 裁決においては米国の租税裁判所の判断でも同様のケースがあることを一つ根拠としているようにも読めるものであるが、具体的な判例名も示されておらず、また、米国と我が国の不動産を取り巻く環境は必ずしも一律とは言えず一義的に米国における按分の基準が適正であるのかという論理は必ずしも妥当ではないだろう。 いずれにせよ、国内における不動産取引とは異なる市場慣行や評価が成立するのが米国における取引であり、海外における不動産取引は米国にとどまらず増加傾向にあるようであるので、本件も含め租税実務上の留意はより蓄積されるべきものであろう。 以上です。毎回のごとく備忘録として作成しているものですので、完成度は低いですが、参考までに。

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