さて、また興が乗ったので判例裁決紹介を作成しました。今回は名古屋地判平成26年10月23日で、消費税法における課税仕入が個別対応方式において如何なるものに該当するのかを、どのタイミングで判断すべきかが問題となった事例です。
具体的には、原告がなした賃借用の建物を取得する課税仕入が、課税資産の譲渡等にのみ要するものとして区分した申告につき、当該仕入は、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものと判断して更正処分を行ったことに対してその取消を求めた事案です。
本件で問題となった課税仕入の対象建物は、その用途として、事務所用・住宅用双方に活用する意図をもって建築していたものですが、事業年度【課税年度】の終期である時点までに課税仕入は発生していたものの、その時点では、事務所用の利用は発生していたのですが【課税売上は発生】、住宅利用に関する入居等はなく、非課税売上は発生していなかったとして、かかる時点での現況に基づき、本課税年度における当該建物に関する課税仕入は課税資産の譲渡等にのみ要するものとして区分して申告をなしたことに対して、課税庁は、当該利用用途の判断は課税仕入の時期における時点において判断されるべきであるとして、利用意図に基づき、更正処分を行っています。なお、その後翌期において住宅賃貸も開始され、非課税売上が発生しています。
判決としては、課税庁の判断を支持し、タイミングとしては、課税仕入の時期によるべきとしていますが、法令解釈としては一般論として、課税仕入についていかなるタイミングで、その属性を判断すべきかという一般的な法解釈が問題となると考えています。すなわち消費税法30条における「課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ」の解釈としていかなる時点での判断が行われるべきであるのかという点が解釈上の問題となった事例です。
また、そもそも課税資産の譲渡等にのみ要するとは如何なるものであるのか、本件判断では、要するという文言を法令が採用していることをもって実際の売上との関連性とはないものと判断して課税仕入の時期における判断をサポートしています。従来より疑問なのですが、如何なるものをもって課税仕入と課税売上の関連・必要性を判断するのか定かではありません。
所得税法や法人税法においても、家事関連費や寄附金等、事業経費の必要性の認定は、直接間接をとわず、多岐にわたるものであり、如何なるものをもって売上との関連・必要性を認定することは困難な場合が少なくありません。このように考えると、消費税の課税売上との関連・必要性を「のみ」という文言で限定している本件のような課税仕入における個別対応方式において課税資産の譲渡等にのみ要するものが如何なるものであるのかという点は、どのように判断されるべきであるのか検討すべき課題でしょう。
私見としては、所得法人の益金とは異なり、課税資産の譲渡等という消費税法の直接的な課税対象をその関連・必要性を判断する起点としており、消費税が個々の取引における課税関係を想定していることからも、また、仕入税額控除が課税の累積を排除する消費税法における基本的な制度であることを考慮すると、この課税資産の譲渡等の解釈でもあるのですが、この譲渡等と直接的な関連・必要性が具体的な要件として必要であると解するべきであり、課税仕入の発生のタイミングによる状況や客観的な状況において判断されることは適切な消費税法における仕入税額控除の基本的な趣旨に反する可能性があるものと考えられます。適切な課税仕入の把握に基づき、仕入税額控除の実効性を確保するためにも、実際の課税資産の譲渡等との関連をもって客観的に判断される状況にあるべきであって、適格請求書保存方式の導入も含め相互牽制機能も考慮し、明確に課税仕入との関連・必要性を求めつつ、実際の課税売上との関係を断ち切る考えは妥当とは判断し得ないものと考えています。要する文言が、実際の課税売上との関連を問題にしてはいないとの判断には疑問があります。
もちろん、消費税法が所得法人と同様に一定の期間【事業年度 】の終了をもって算定を行い、納付税額を求めることからも、また、課税売上と課税仕入のタイミングがズレるような場合や損失の発生も考えられることから、実際の課税売上との関連・必要性を求めることは、そのタイミングまで、本件のような判断を保留することとなり現実的ではないのかもしれません。日々大量に発生する課税仕入において、立証に耐えうるような関連性・必要性を求めることはコスト的にも合理的ではないのでしょう。
しかしながら、現実の課税売上との関連を求めず、あくまで予定段階での課税仕入のタイミングでいかなる使用用途であるか否かに依拠する判断は、恣意の介入する余地を残すものであり、制度的な対応であるのかもしれませんが、事業年度の終了時での現況によるべきか否かは、ともかく(私見としては5億円以下の課税売上であることがそもそも制度適用の前提であるので、その売上が確定する事業年度終了時点での判断が合理的であると考えています】、実際の課税売上との関連性・必要性を排除すべきではないでしょう。仕入れ段階での客観的な状況に依拠するのであれ、今後適格請求書保存方式が導入される状況下において、形式的な保存で発生しうる租税回避を防止する上でも相互牽制作用を基礎として課税売上との関連性・必要性を直接的に求めるべきでしょう。実際の使用用途の変更に伴い、転用を認めていることは、より適格な消費税負担を図る意図であり、仕入れ段階での予定で判定することを求めているものではないと思います。
また、別件ですが、この課税資産の譲渡等にのみ要するものであるかについていかなる判断過程をとるべきであるのかという点についても興味があります。本件では、建物の建築の意図において住居事務所兼用としていましたので、実質的には共通して要するものであることに疑いの余地はなく問題とはならないのですが、一般的に考えて、課税資産の譲渡等にのみ若しくは非課税売上にのみ対応しているか否かの立証をいずれかを行えば良いのでしょうか。実務的には日々大量に発生するものに対して厳密な立証は困難であることでしょうが、このように問題になったような場合において、いかなる判断過程で、対応区分を判断するのかは明確にしておくべきだと考えています。共通性と個々限定【のみ)の立証は異なるものであると認識しているのですが・・・。日々の取引に関する立証においては証拠との距離から考えて、また、使用用途も考慮されることから、近年の傾向としてその立証責任は納税者に委ねられるべきものと想定されることからもいかなる判断で、本件のような取引に於ける対応区分を判断すべきであるのか明確にすべき課題ではないでしょうか。
以上です。長々と書きましたが、相変わらず論文Stockとして作成しているものですので完成度は低いですが、参考までに。
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