また、興が乗ったので判例裁決紹介を作成しました。今回は令和2年2月5日で、輸入取引金額の仮装が問題となった事例です。
具体的には中国からのアパレル商品を仕入れ販売を行っている法人たる請求人が、同一の代表者が経営する中国現地法人からの請求書等に基づいて損金に仕入金額を計上し、確定申告を行っていたところ、課税庁が通関業者が税関に申告した取引価額が正当な、真正なものであり、損金が過大に計上されているとして、更正処分及び重加算税の賦課決定処分を行ったことにつき、税関への申告額は誤りであるとして不服を申し立てているものである。
税関と国税をまたがる案件で、裁決にもそれぞれの調査が行われている事実が示されているが、近年はこのような輸入取引の関係する事案の増加が目立つ傾向にある。輸入取引が個人ベースでも拡大しているものであり、その金額をめぐる、あるいは仮装などの課題は今後も増加していくのであろう。特に消費税の仕入税額控除が着目され対応の必要性がましていくことも予想され、租税に関わるものとしては一見単純な取引であるが留意が必要な状況になりつつあるのだろう。
基本的には事実関係の問題であり、如何に代表者の証言に対する信憑性を争うことになるのかという点からも興味深いもので、通常輸出入取引は通関業者が関与するなど第三者によって関与されることが多いの【最近は郵送も含め必ずしもそうではないのかもしれないが、実際のところはどうなのだろうかこの辺は聞いてみたいところ】で、通常は記載の真実性やそれに基づく仮装であるのか否かという点を争うことは困難であるように思われるが、請求人の主張はこの真実性を主張することが主たる目的であるように思われるが、自身が代表者を務める法人が発行している請求書と通関価格が大幅に相違する事案が大量にある時点でミスとして事実関係を裏付けることは裁決が否定している。このような調査案件は今後も注目されるものであろうし、有益なティーチングケースとして認識される事案だろう。
以上です。毎度のごとく備忘録として作成しているものですので完成度は低いですが参考までに。
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